○豊田市教育委員会職員及びその所管に属する教育機関職員の服務の宣誓に関する規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)第3条の規定に基づき、豊田市教育委員会及びその所管に属する学校その他教育機関の職員(単純な労務に従事する職員を除く。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者に宣誓書を提出するものとする。
(保管)
第3条 前条の規定により提出された宣誓書は、教育長が保管するものとする。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
(昭和34年教委規則第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊田市教育委員会職員及びその所管に属する教育機関職員の服務の宣誓に関する規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、適用しない。
附則(令和3年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。