○豊田市教育センター設置条例
昭和39年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊田市教育センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の教育の振興を図るため、豊田市教育センター(以下「センター」という。)を豊田市保見町西古城92番地1に設置する。
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育課程、教材及び学習指導法の調査研究
(2) 幼児、児童及び生徒の教育環境の調査研究
(3) 教育関係者の研修
(4) 教育図書及び研究資料の収集並びに研究報告書の刊行
(5) 教育相談
(6) 各種教育情報の収集及び提供
(7) コンピュータ教育の推進並びにコンピュータの管理及び保全
(8) その他目的達成に必要な事業
(企画運営委員会)
第4条 センターの事業の企画運営について審議又は調査するため、豊田市教育センター企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)を置く。
2 企画運営委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 豊田市立の小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員
(2) 学識経験者
(3) 住民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(昭和42年条例第39号~昭和62年条例第12号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第3号抄)
この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。