○豊田市教育センター運営規則

昭和55年3月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市教育センター設置条例(昭和39年条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊田市教育センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 条例第4条第1項の豊田市教育センター企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、企画運営委員会委員の互選によって定める。

3 会長は、企画運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(招集)

第3条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

(会議の定足数及び議決)

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第2条第3項及び前2条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、前条第1項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(顧問等)

第6条 センターに、必要に応じて顧問及び研究員を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(豊田市教育委員会事務局等組織規則の一部改正)

2 豊田市教育委員会事務局等組織規則(平成4年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年12月25日教委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育センター運営規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市教育センター運営規則

昭和55年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月24日 教育委員会規則第3号
平成4年12月21日 教育委員会規則第9号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年12月25日 教育委員会規則第28号