○豊田市立学校管理規則
昭和45年2月21日
教育委員会規則第2号
豊田市立学校管理規則(昭和34年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条~第8条)
第3章 教科書以外の教材の取扱い(第9条・第10条)
第4章 職員の組織及び服務(第11条~第30条)
第5章 施設等の管理(第31条~第35条)
第6章 出席停止(第36条)
第7章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、豊田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定めることにより、学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 校長は、学習指導要領及びこれに基づく教育委員会が定める基準により、教育課程を編成しなければならない。
2 保見中学校にあっては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定により、愛知県立衣台高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すための教育課程を編成することができる。
3 前項の場合において、当該中学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ当該高等学校と協議するものとする。
(教育課程等の届出)
第3条 校長は、前条に規定する教育課程及び学習指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。
(学校行事)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、実施しなければならない。
2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(非常災害等による臨時休業の報告)
第5条 校長は、非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(学期及び休業日)
第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条第1項の規定に基づき教育委員会が定める学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで
2 政令第29条第1項の規定に基づき教育委員会が定める学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から入学式の前日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月25日(特別支援学校においては3月21日)から3月31日まで
(5) その他教育委員会が特に必要と認める日
(休業日変更の届出)
第7条 校長は、学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(事故等の報告)
第8条 校長は、児童又は生徒について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教科書以外の教材の取扱い
(教材の取扱い)
第9条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。
(教材の届出)
第10条 校長は、学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 職員の組織及び服務
(部主事)
第11条 特別支援学校の各部に、部主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、部主事を置かないことができる。
2 部主事は、校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
(主幹教諭)
第11条の2 学校に、主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
(教務主任)
第12条 学校(特別支援学校においては特別支援学校の各部)に、教務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(校務主任)
第13条 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、校務主任を置かないことができる。
2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(学年主任)
第14条 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(保健主事)
第15条 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、保健主事を置かないことができる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(生徒指導主事)
第16条 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(進路指導主事)
第17条 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、進路指導主事を置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(自立活動主任)
第17条の2 特別支援学校に、自立活動主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、自立活動主任を置かないことができる。
2 自立活動主任は、校長の監督を受け、自立活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(主任養護教諭)
第18条 学校に、主任養護教諭を置くことができる。
2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の養護に関する事項を整理する。
2 第14条に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。
(事務職員等)
第21条 学校に、県費負担の事務職員及び学校栄養職員並びに市費負担の公務手を置くことができる。
2 前項に規定する事務職員等の職名とその職務は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 職名 | 職務 | |
県費負担 | 事務職員 | 総括事務長 | 上司の命を受け、事務を総括処理する。 |
事務長 | 上司の命を受け、事務を処理する。 | ||
主査 | 上司の命を受け、事務を整理する。 | ||
主任 | 上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。 | ||
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | ||
学校栄養職員 | 主任専門員 | 上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、事務を整理する。 | ||
主任 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | ||
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 | ||
市費負担 | 公務手 | 上司の命を受け、学校用務を行う。 |
第22条 前条の規定にかかわらず、学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、県費負担事務職員の主任のうちから、教育委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
第23条 第21条の規定にかかわらず、学校に栄養主任を置くことができる。
2 栄養主任は、技師のうちから教育委員会が命ずる。
3 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。
(共同学校事務室)
第23条の2 教育委員会は、学校における事務処理の体制を整備し、事務処理の効率化を図るとともに、学校経営に関する支援を行うため、複数の学校で構成する共同実施ブロックを設置し、当該ブロックを構成する学校(以下「構成校」という。)のうちいずれかの学校に共同学校事務室を置くものとする。
2 共同実施ブロックの名称及び構成校は、別表のとおりとする。
3 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 文書及び情報の管理に関すること。
(2) 児童生徒の学務に関すること。
(3) 教職員の人事に関すること。
(4) 教職員の給与及び旅費の支給に関すること。
(5) 教職員の福利厚生に関すること。
(6) 学校の経理及び財産の管理に関すること。
(7) その他教育委員会が共同実施を行うことが適当と認める事務に関すること。
4 前各項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校務の分掌)
第24条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。
2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第24条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校運営に関する意見聴取)
第24条の3 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。
2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(職員に関する報告)
第25条 校長は、所属職員について長期の休養、死亡その他重要と認める事項が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(研修)
第26条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(出張)
第27条 職員(校長を含む。以下同じ。)の出張は、校長が命ずる。
(休暇)
第28条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、校長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に規定する休暇以外の休暇は、校長の承認を得なければならない。
3 校長が前2項の規定により届出を受理し、又は承認するときは、校務の正常な運営を妨げないよう考慮しなければならない。
(日直及び宿直)
第29条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。
2 日直及び宿直に関する細則は、校長が定め、教育委員会に報告しなければならない。
(非常災害時の措置)
第30条 校長は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに学校の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。
第5章 施設等の管理
(施設等の整備)
第31条 校長は、学校の施設等の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。
(管理計画等)
第32条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設等の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(亡失及び損傷の報告等)
第33条 校長は、盗難災害等の事故により、学校の施設等の全部又は一部が亡失し、又は損傷した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
2 施設等の処分は、定められた手続によらなければならない。
(施設等の使用)
第34条 校長は、学校の施設等を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。
2 校長は、前項の場合において、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(施設等の変更)
第35条 校長は、学校の施設等に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。
第6章 出席停止
(出席停止)
第36条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、当該児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、前項の規定に当てはまる行為を繰り返す児童生徒があり、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者及び当該児童生徒の意見を聴取するとともに、出席停止の理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止の期間中における当該児童生徒の学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
第7章 雑則
(委任)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
2 令和2年度の夏季休業日については、第6条第2項第2号の規定にかかわらず、8月6日から同月19日まで及び同月31日とする。
(昭和48年教委規則第8号~平成元年教委規則第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年5月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市立学校管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第23条の2関係)
名称 | 構成校 |
1ブロック | 豊田市立伊保小学校、豊田市立大畑小学校、豊田市立加納小学校、豊田市立西保見小学校、豊田市立東保見小学校、豊田市立猿投中学校及び豊田市立保見中学校 |
2ブロック | 豊田市立青木小学校、豊田市立井上小学校、豊田市立四郷小学校、豊田市立西広瀬小学校、豊田市立井郷中学校及び豊田市立猿投台中学校 |
3ブロック | 豊田市立朝日小学校、豊田市立梅坪小学校、豊田市立挙母小学校、豊田市立浄水小学校、豊田市立浄水北小学校、豊田市立元城小学校、豊田市立梅坪台中学校、豊田市立浄水中学校及び豊田市立崇化館中学校 |
4ブロック | 豊田市立小清水小学校、豊田市立衣丘小学校、豊田市立童子山小学校、豊田市立根川小学校、豊田市立美山小学校、豊田市立逢妻中学校及び豊田市立朝日丘中学校 |
5ブロック | 豊田市立市木小学校、豊田市立上鷹見小学校、豊田市立寺部小学校、豊田市立中金小学校、豊田市立東広瀬小学校、豊田市立平井小学校、豊田市立矢並小学校、豊田市立石野中学校及び豊田市立高橋中学校 |
6ブロック | 豊田市立五ケ丘小学校、豊田市立五ケ丘東小学校、豊田市立古瀬間小学校、豊田市立野見小学校、豊田市立東山小学校、豊田市立広川台小学校、豊田市立益富中学校及び豊田市立美里中学校 |
7ブロック | 豊田市立岩倉小学校、豊田市立大沼小学校、豊田市立九久平小学校、豊田市立幸海小学校、豊田市立滝脇小学校、豊田市立巴ケ丘小学校、豊田市立豊松小学校、豊田市立花山小学校、豊田市立下山中学校及び豊田市立松平中学校 |
8ブロック | 豊田市立竹村小学校、豊田市立土橋小学校、豊田市立平和小学校、豊田市立前山小学校、豊田市立山之手小学校、豊田市立豊南中学校及び豊田市立竜神中学校 |
9ブロック | 豊田市立畝部小学校、豊田市立大林小学校、豊田市立寿恵野小学校、豊田市立高嶺小学校、豊田市立上郷中学校及び豊田市立末野原中学校 |
10ブロック | 豊田市立駒場小学校、豊田市立堤小学校、豊田市立若園小学校、豊田市立若林西小学校、豊田市立若林東小学校、豊田市立高岡中学校、豊田市立前林中学校及び豊田市立若園中学校 |
11ブロック | 豊田市立飯野小学校、豊田市立石畳小学校、豊田市立小原中部小学校、豊田市立道慈小学校、豊田市立中山小学校、豊田市立本城小学校、豊田市立御作小学校、豊田市立小原中学校、豊田市立藤岡中学校及び豊田市立藤岡南中学校 |
12ブロック | 豊田市立足助小学校、豊田市立追分小学校、豊田市立大蔵小学校、豊田市立佐切小学校、豊田市立新盛小学校、豊田市立則定小学校、豊田市立萩野小学校、豊田市立冷田小学校、豊田市立御蔵小学校、豊田市立明和小学校及び豊田市立足助中学校 |
13ブロック | 豊田市立稲武小学校、豊田市立小渡小学校、豊田市立敷島小学校、豊田市立旭中学校及び豊田市立稲武中学校 |