○豊田市立豊田特別支援学校学則

平成5年12月1日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 部の組織、修業年限等(第2条~第5条)

第3章 学年、学期及び休業日(第6条~第8条)

第4章 教育課程、授業時数等(第9条・第10条)

第5章 入学、休学、転学、退学等(第11条~第17条)

第6章 課程の修了及び卒業の認定(第18条・第19条)

第7章 表彰及び懲戒(第20条・第21条)

第8章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 豊田市立豊田特別支援学校(以下「学校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第72条の規定に基づき、肢体不自由者に対して、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を施し、併せてその社会的自立に必要な知識技能を授けることを目的とする。

第2章 部の組織、修業年限等

(部の組織)

第2条 学校には、小学部、中学部及び高等部を置く。

(修業年限)

第3条 各部の修業年限は、次のとおりとする。

(1) 小学部 6年

(2) 中学部 3年

(3) 高等部 3年

(定員)

第4条 高等部の定員は、45人とする。

(職員組織)

第5条 学校の職員組織は、法及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるところによる。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を分けて、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

(休業日)

第8条 次に掲げる日は、休業日とする。ただし、校長は、特別の必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から入学式の前日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

第4章 教育課程、授業時数等

(教育課程及び授業時数)

第9条 学校の教育課程及び授業時数は、特別支援学校学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準に基づき、校長が編成する。

(授業終始の時刻)

第10条 授業終始の時刻は、校長が定める。

第5章 入学、休学、転学、退学等

(入学期)

第11条 入学期は、毎学年の始めとする。ただし、臨時に入学を許可することができる。

(入学資格)

第12条 入学することができる者は、特別の事情がある場合を除くほか、豊田市内に住所を有し、かつ、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に定める肢体不自由者であって、次の表の左欄に掲げる部ごとに同表当該右欄に掲げる資格を有するものとする。

資格

小学部

小学校に就学すべき者

中学部

中学校に就学すべき者

高等部

高等学校に入学できる者

(入学願の提出)

第13条 入学を志願する者は、入学願(別記様式)を校長に提出しなければならない。この場合において、高等部に入学を志願する者(学校の中学部に在学する者を除く。)は、入学願に住民票の写しを添えなければならない。

(入学の許可)

第14条 入学は、入学志願者の中から教育委員会の定めるところに基づき、校長が許可する。

(身分上の異動)

第15条 児童生徒及び保護者に転居その他の身分上の異動が生じたときは、速やかに、校長に届け出なければならない。

(欠席の届出)

第16条 児童生徒が病気その他の事由により欠席するときは、校長に届け出なければならない。この場合において、欠席が7日以上にわたるときは、医師の診断書その他の事由を証する書類を添えて行わなければならない。

(休学、転学及び退学)

第17条 高等部の生徒が休学し、又は児童生徒が転学し、若しくは退学しようとするときは、その事由を付して保護者連署のうえ、校長に願い出なければならない。

2 休学、転学及び退学は、前項の規定による願い出に基づき、校長が許可する。ただし、校長は、教育上必要と認めたときは、高等部の生徒を休学させ、又は児童生徒を転学させ、若しくは退学させることができる。

第6章 課程の修了及び卒業の認定

(修了及び卒業)

第18条 課程の修了又は卒業の認定は、平素の成績を評価して校長が行う。

(卒業証書)

第19条 校長は、卒業を認めた児童生徒に対し、教育委員会の定めるところにより卒業証書を与えるものとする。

第7章 表彰及び懲戒

(表彰)

第20条 校長は、他の模範となる児童生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第21条 校長は、教育上必要と認めたときは、児童生徒を懲戒することができる。

第8章 雑則

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく入学手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度の夏季休業日については、第8条第4号の規定にかかわらず、8月6日から同月19日まで及び同月31日とする。

(平成6年11月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日教委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立豊田特別支援学校学則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立豊田特別支援学校学則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

豊田市立豊田特別支援学校学則

平成5年12月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年12月1日 教育委員会規則第4号
平成6年11月29日 教育委員会規則第6号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年2月22日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年3月26日 教育委員会規則第7号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成26年12月25日 教育委員会規則第8号
令和2年6月30日 教育委員会規則第21号
令和2年12月25日 教育委員会規則第29号