○豊田市立幼稚園規則
昭和41年3月9日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、豊田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 幼稚園の定員は、別表第1のとおりとする。
(目的)
第3条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(入園資格)
第4条 幼稚園に入園できる者は、豊田市に居住する満3歳(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(教育課程及び教育日時数)
第5条 幼稚園の教育課程及び教育日時数は、幼稚園教育要領及びこれに基づく教育委員会が定める基準に従い、園長が定める。
(教育課程の修了の認定)
第6条 幼稚園の教育課程の修了は、平素の成績を考慮し、所定の課程を修了した者について認める。
(学期及び休業日)
第7条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条第1項の規定に基づき教育委員会が定める幼稚園の学期は、4月1日から翌年の3月31日までの1学期とする。
2 政令第29条第1項の規定に基づき教育委員会が定める幼稚園の休業日は、次のとおりとする。ただし、保育上必要があるとき、又は特別な事情があるときは、休業日を変更することができる。
(1) 学年始休業日 4月1日から入学式の前日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) その他教育委員会が特に必要と認める日
(職員組織)
第8条 幼稚園の職員組織は、別表第2のとおりとする。
(入園)
第9条 幼稚園への入園を希望する幼児の保護者は、教育・保育施設利用申込書(様式第2号)に必要な証明書等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(転園及び退園等)
第10条 幼稚園を転園し、又は退園しようとする幼児の保護者は、原則として転園又は退園を希望する日の15日前までにこども園/転園/退園/申出書(様式第5号)により教育委員会に申し出なければならない。
2 保護者は、入園申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
4 教育委員会は、入園させた幼児の保育を解除したときは、保育解除通知書(様式第7号)により保護者に通知しなければならない。
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その幼児を退園させることができる。
(1) 感染症その他心身に異常があり、他の者に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(休園)
第12条 幼稚園を病気その他やむを得ない事情によって引き続き1月欠席し、更に1月以上欠席を要するため休園を願い出た者には、園長は、1年以内の期間を限り休園を許可することができる。
2 前項に規定するもののほか、教育上必要と認めたときは、園長は、1年以内の期間を限り休園を許可することができる。
(入園料)
第13条 幼稚園の入園料は、徴収しない。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から実施する。
2 この規則実施に必要な細則は、園長が定める。
(昭和42年教委規則第6号~平成元年教委規則第6号の改正附則 省略)
附則(平成4年11月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日教委規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市立幼稚園規則の規定に基づくこども園の入園等の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年11月1日教委規則第7号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第3号注意第1項ただし書の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日教委規則第9号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日教委規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第2号及び様式第5号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市立幼稚園規則の規定に基づく豊田市立幼稚園の入園決定に係る通知は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月26日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立幼稚園規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立幼稚園規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
豊田市立幼稚園の定員
名称 | 定員 |
豊田市立朝日こども園 | 100人 |
豊田市立足助まゆみこども園 | 30人 |
豊田市立小渡こども園 | 30人 |
豊田市立高橋こども園 | 30人 |
豊田市立童子山こども園 | 100人 |
豊田市立トヨタこども園 | 30人 |
豊田市立野見こども園 | 100人 |
豊田市立平山こども園 | 80人 |
豊田市立山之手こども園 | 80人 |
別表第2(第8条関係)
幼稚園職員組織
職名 |
園長 |
上級保育師 |
中級保育師 |
保育師 |
養護教諭 |
事務職員 |
園医 |
園歯科医 |
園薬剤師 |
公務手 |
調理員 |