○豊田市学校給食センター条例
昭和42年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、豊田市学校給食センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 幼児、児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、豊田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
2 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(給食の対象)
第3条 給食センターは、次に掲げる者を対象として給食を実施する。
(1) 幼稚園及び保育所の幼児
(2) 小学校の児童
(3) 中学校の生徒
(運営委員会)
第4条 給食センターの運営に関する基本的な事項を審議又は調査するため、豊田市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 幼稚園及び保育所の園長
(2) 小学校及び中学校の校長
(3) 前条各号に掲げる者の保護者の代表者
(4) 小学校及び中学校の給食主任
(5) 小学校及び中学校の栄養教諭その他これに類する職員
(6) 保健所長
(7) 学識経験者
(8) 公募による市民
3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(経費)
第5条 給食センターの運営に要する経費のうち給食費は、当該給食を受ける幼児、児童及び生徒の保護者の負担とする。
(1) 給食を受ける児童又は生徒の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助で給食費に関するものを受けている場合
(2) 給食を受ける児童若しくは生徒又はこれらの保護者が特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定による給食費に関する給付を受けている場合
(3) 給食を受ける幼児、児童若しくは生徒又はこれらの保護者が国又は地方公共団体による給食費に係る給付その他これに類するものを受けている場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が別に定める場合
3 前項ただし書の規定により徴収する給食費の額は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(昭和42年条例第41号~昭和56年条例第47号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第90号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第48号)
この条例中別表豊田市小原給食センターの項を削る改正規定は平成22年9月1日から、同表豊田市下山給食センターの項を削る改正規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第63号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
豊田市学校給食センター
名称 | 位置 |
豊田市足助給食センター | 豊田市足助町落部32番地1 |
豊田市稲武給食センター | 豊田市稲武町シモ田20番地1 |
豊田市中部給食センター | 豊田市栄生町5丁目1番地 |
豊田市東部給食センター | 豊田市東山町6丁目1089番地 |
豊田市南部給食センター | 豊田市竹元町細畔47番地 |
豊田市平和給食センター | 豊田市平和町6丁目6番地 |
豊田市北部給食センター | 豊田市亀首町山ノ上20番地 |