○豊田市学校給食センター条例施行規則

昭和42年3月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市学校給食センター条例(昭和42年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊田市学校給食センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 幼児等 日額280円

(2) 児童等 日額340円

(3) 生徒等 日額380円

(給食費の徴収)

第3条 給食費は、毎月末日(4月にあっては、20日)までに前月分を徴収するものとする。

(審議調査事項)

第4条 条例第4条第1項の規定により設置する豊田市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる事項を審議し、又は調査する。

(1) 給食の実施に係る方針に関すること。

(2) 給食センターの施設整備計画に関すること。

(3) 給食費の額に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となるほか会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第5条第3項及び前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第1項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第8条 運営委員会は、説明等のため、教育委員会事務局の職員、関係学校の職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(給食費の額の特例)

2 令和2年6月1日から同年7月20日まで及び同年9月1日から同年10月31日までのそれぞれの期間(豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条に規定する市の休日を除く。)における給食費の額は、第2条の規定にかかわらず、零とする。

3 前項の規定は、同項に規定する期間において、豊田市学校給食センターが幼児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、市が行った教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定に係る者に限る。)、児童及び生徒を対象として実施した給食に限り適用する。

(昭和44年教委規則第2号~平成3年教委規則第4号の改正附則 省略)

附則(平成4年12月21日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月22日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則第2条の規定は、施行日以後の給食費の額について適用し、施行日前の給食費の額については、なお従前の例による。

附則(平成21年12月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則第2条の規定は、施行日以後の給食費の額について適用し、施行日前の給食費の額については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則の規定は、平成27年3月分以後の給食費について適用する。

附則(平成30年12月28日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則第2条第2号及び第3号の規定は、施行日以後に実施する給食に係る給食費について適用し、施行日前に実施する給食に係る給食費については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月30日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則の規定は、令和2年6月1日から適用する。

附則(令和2年12月25日教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和5年8月31日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則の規定は、令和4年5月10日から適用する。

附則(令和7年12月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市学校給食センター条例施行規則第2条の規定は、施行日以後に実施する給食に係る給食費について適用し、施行日前に実施する給食に係る給食費については、なお従前の例による。

豊田市学校給食センター条例施行規則

昭和42年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和42年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和44年10月11日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和46年5月25日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和48年6月21日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和49年3月28日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和50年3月20日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和50年7月26日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和52年9月29日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和55年3月24日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和55年10月1日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和58年9月6日 教育委員会規則第6号
◇ 平成3年10月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成4年12月21日 教育委員会規則第9号
◇ 平成12年12月22日 教育委員会規則第5号
◇ 平成21年12月24日 教育委員会規則第7号
◇ 平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年3月26日 教育委員会規則第12号
◇ 平成30年12月28日 教育委員会規則第11号
◇ 令和2年6月30日 教育委員会規則第22号
◇ 令和2年12月25日 教育委員会規則第32号
◇ 令和5年8月31日 教育委員会規則第9号
◇ 令和7年12月25日 教育委員会規則第5号