○豊田市奨学金規則

平成3年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市奨学金条例(平成3年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学金の支給を初めて受けようとする者は、次に掲げる書類を、受給を希望する当該年度の教育委員会が指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会は、特にやむを得ない事情があると認めた場合は、当該書類を提出する期限の延長を認めることができる。

(1) 奨学金支給申請書(様式第1号)

(2) 推薦書(様式第2号)

(3) 成績証明書

(4) 家庭状況調書(様式第3号)

(5) 同一世帯内で所得のある者全員の所得証明書

(6) 世帯全員の住民票の写し

(7) 小論文(大学(条例第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)に在学する者が申請する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、前項第5号及び第6号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(決定通知)

第3条 教育委員会は、条例第4条の規定により奨学金の支給を決定したときは、奨学金支給決定通知書(様式第4号)を奨学生に交付するとともに、奨学生の在学学校長にその旨を通知するものとする。

(誓約書の提出)

第4条 前条の通知書を交付された者は、誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の支給)

第5条 奨学金は、月額の1年分を当該年度の8月末までに一度に支給するものとする。ただし、条例第7条により奨学金の支給を停止した場合又は条例第8条第1項により奨学金の支給を取り消した場合は、この限りでない。

(継続手続)

第6条 奨学生は、奨学金の支給を継続して受けようとする場合は、毎学年教育委員会が指定する日までに第2条第1項第1号から第6号までに掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会は、特にやむを得ない事情があると認めた場合は、提出の期限の延長を認めることができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(異動の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由の生じた日から10日以内に異動届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 本人又はその生計を主として維持する者(以下「保護者」という。)が氏名又は住所を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項の異動があったとき。

(取消し等の通知)

第8条 教育委員会は、条例第7条による奨学金の支給の停止又は条例第8条第1項による奨学金の支給の取消しを行ったときは、奨学金支給停止・取消通知書(様式第7号)を奨学生に交付するとともに、奨学生の在学学校長にその旨を通知するものとする。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金の支給の停止又は取消し(条例第8条第1項第4号による取消しを除く。)を受けた者は、支給を受けた奨学金のうち奨学金の支給の停止又は取消しの事由が生じた日の属する月分以後の金額を、教育委員会が指定する期日及び方法により返還しなければならない。

(審査委員会)

第10条 条例第9条第1項の審査委員会に、委員の互選によって委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審査委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(招集及び定足数)

第11条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、次条第2項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(議事及び表決)

第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 委員は、子、孫、弟妹等に関する事件又は自己と利害関係のある事件に関し、その議事に参加することができない。ただし、当該委員は、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議の特例)

第13条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第10条第2項及び前2条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、第11条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、前条第1項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(豊田市奨学金の支給に関する規則の廃止)

2 豊田市奨学金の支給に関する規則(昭和62年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村及び東加茂郡旭町の編入の日前に藤岡町奨学金貸与規則(平成14年藤岡町教育委員会規則第7号)、足助町奨学金規則(平成8年足助町教育委員会規則第1号)、下山村奨学金貸与条例施行規則(平成5年下山村教育委員会規則第2号)又は旭町奨学金貸与条例施行規則(平成2年旭町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成4年12月21日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成7年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けた者に対する改正後の豊田市奨学金規則第12条第2項の規定の適用については、同項中「初年度」とあるのは、「平成7年度」とする。

(平成11年6月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市奨学金規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市奨学金規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市奨学金規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けている者で平成22年度以後も引き続き貸付奨学金の貸付けの決定を受けようとするものの貸付奨学金の返還期限については、改正後の豊田市奨学金規則(以下「新規則」という。)第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日において現に改正前の豊田市奨学金規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けている者で平成25年度以後も引き続き貸付奨学金の貸付けの決定を受けようとするものに係る改正前の豊田市奨学金規則第3章の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日教委規則第33号)

この規則は公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第6号の改正規定は令和3年1月1日から、第9条の改正規定は同年4月1日から施行する。

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豊田市奨学金規則

平成3年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年3月29日 教育委員会規則第2号
平成4年12月21日 教育委員会規則第9号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年6月28日 教育委員会規則第6号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第4号
令和2年12月25日 教育委員会規則第33号