○豊田市教職員会館条例

昭和62年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊田市教職員会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育に関する研究、研修等の利用に供し、教育の振興を図るため、豊田市教職員会館(以下「会館」という。)を豊田市保見町西古城92番地1に設置する。

2 会館の施設の名称は、次の表のとおりとする。

施設区分

名称

本館

和室、大会議室、学習室、スタジオ、試写試聴室、暗室

研修館

コンピュータ室、研究室、中会議室、小会議室、研修室

(利用日及び利用時間)

第3条 会館の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 会館の施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用資格)

第4条 会館を利用することができる者は、豊田市立の小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する職員並びに教育委員会が認めたものとする。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、会館を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は会館の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、会館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第10条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第24号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市教職員会館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市教職員会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市教職員会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成12年12月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市教職員会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市教職員会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成18年12月27日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市教職員会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市教職員会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成20年9月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市教職員会館条例の規定により教育委員会がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市教職員会館条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成21年12月24日条例第66号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成25年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市教職員会館条例の規定は、施行日以後に申請がなされた施設の利用について適用し、施行日前に申請がなされた施設の利用については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市教職員会館条例

昭和62年3月31日 条例第1号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校職員
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第24号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第42号
平成12年12月22日 条例第63号
平成18年12月27日 条例第89号
平成20年9月30日 条例第51号
平成21年12月24日 条例第66号
平成25年12月27日 条例第57号
平成27年10月1日 条例第49号
平成30年3月26日 条例第13号