○豊田市交流館条例

昭和40年3月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市交流館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生涯にわたる学び及び交流並びに市民活動の促進を図り、もって共働によるまちづくりを推進し、自立した地域社会の実現に資するため、地域の拠点施設として豊田市交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

2 交流館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(運営の理念)

第3条 交流館の運営に当たっては、地域(その交流館が属する豊田市地域自治区条例(平成17年条例第93号)第4条に規定する地域会議の区域をいう。以下同じ。)の市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。以下同じ。)の意見を聴き、地域の実情を考慮して行うよう努めるものとする。

(事業)

第4条 交流館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の学び及び交流並びに市民活動を支援し、及び促進すること。

(2) 市民の学び及び交流並びに市民活動の場を提供すること。

(3) 地域及び市政に関する情報を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条第1項の設置目的(以下「交流館の設置目的」という。)を達成するために必要な事業

(管理)

第5条 交流館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第6条 交流館の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 交流館の利用時間は、午前9時から午後9時までを原則とし、地域の実情を考慮して規則で定める。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 交流館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、交流館の管理上支障があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 交流館の事業に支障があると認めたとき。

(3) 交流館の管理上支障があると認めたとき。

(4) 交流館の設置目的に反すると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、交流館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、許可を受けたときにおいて、規則で定める利用時間区分に従い、当該許可を受けた利用時間について別表第2に定める使用料を利用日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用日後において使用料を納付することができる。

(1) 地方自治法第232条の6第1項の規定による公金振替の方法により納付がなされる場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

3 前項の規定による納付は、市長が別に定める日までになされなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、利用者がクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済の方法(市長が指定したものに限る。)により利用日までに納付の手続を行ったときは、当該利用者が利用日において第1項の規定による納付をしたものとみなす。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備)

第14条 利用者が特別の設備をし、又は設備を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をし、又は設備を変更したときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 交流館の利用の許可に関する業務

(2) 交流館の事業の運営に関する業務

(3) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村及び東加茂郡旭町の編入の日(以下「編入日」という。)前に藤岡町中央公民館設置及び管理に関する条例(平成14年藤岡町条例第16号)、小原村公民館設置及び管理に関する条例(平成2年小原村条例第4号)、足助町公民館設置及び管理に関する条例(昭和60年足助町条例第11号)、下山村民会館の設置及び管理に関する条例(昭和61年下山村条例第1号)又は旭町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年旭町条例第5号)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。

(豊田市中央公民館及び大和寮使用条例等の廃止)

3 豊田市中央公民館及び大和寮使用条例(昭和27年条例第13号)、豊田市市民会館使用条例(昭和30年条例第9号)及び青婦会館使用条例(昭和34年条例第19号)は、廃止する。

(昭和40年条例第33号~平成3年条例第8号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成5年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の豊田市公民館条例の規定によって豊田市中央公民館ホールの施行日以後の利用の許可を受けた者は、この条例による改正後の豊田市民文化会館条例の規定によって中央ホールの利用の許可を受けたものとみなす。

(平成5年6月29日条例第25号)

この条例は、平成5年9月11日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中豊田市高橋公民館に係る部分及び別表第2の改正規定中高橋公民館に係る部分は、平成5年11月7日から施行する。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第31号)

この条例は、平成7年3月26日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中別表第2末野原公民館の項の改正規定は平成7年11月26日から、別表第2朝日丘公民館の項の改正規定は平成7年12月1日から施行する。ただし、別表第1豊田市末野原公民館の項の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年11月26日前に同日以後の豊田市末野原公民館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

3 平成7年12月1日前に同日以後の豊田市朝日丘公民館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成8年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成9年2月1日

(2) 第2条の規定中別表第2石野公民館の部の改正規定 平成9年3月4日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成9年4月1日

(経過措置)

2 平成9年2月1日前に同日以後の豊田市梅坪台公民館の利用について許可を受けた者からは、第1条の規定による改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る同条の規定による改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

3 平成9年3月4日前に同日以後の豊田市石野公民館の利用について許可を受けた者からは、第2条の規定による改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る同条の規定による改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

4 平成9年4月1日前に同日以後の利用(豊田市石野公民館の利用を除く。)について許可を受けた者からは、第2条の規定による改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る同条の規定による改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成9年12月24日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成11年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は同年7月1日から、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年7月1日前に同日以後の豊田市若林公民館の利用について許可を受けた者からは、改正前の別表第2の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の別表第2に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 改正後の豊田市公民館条例の規定に基づく豊田市若林公民館の利用許可の申請その他の準備行為は、平成11年7月1日前においても行うことができる。

(平成12年3月29日条例第18号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成13年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月26日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1豊田市梅坪台公民館の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に同日以後の豊田市竜神公民館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市公民館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市公民館条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 改正後の豊田市公民館条例の規定に基づく豊田市竜神公民館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成14年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市公民館条例の規定により各公民館の施行日以後の利用の許可を受けた者は、改正後の豊田市公民館条例(以下「新条例」という。)の規定により各交流館の利用の許可を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市コミュニティセンター条例の一部改正)

4 豊田市コミュニティセンター条例(昭和60年条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定により豊田市生涯学習センター崇化館交流館実習室の施行日以後の利用許可を受けた者は、この条例による改正後の豊田市生涯学習センター条例(以下「新条例」という。)の規定により豊田市生涯学習センター崇化館交流館第4会議室の利用許可を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター崇化館交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年3月29日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1豊田市生涯学習センター美里交流館の項の改正規定及び別表第2(その1)の改正規定(同表美里交流館の項の改正規定及び同表備考第3項を同表備考第4項とし、同表備考第2項中「又は和室」を「若しくは和室又は美里交流館の大会議室」に改める部分に限る。) 平成17年11月1日

(2) 別表第1豊田市生涯学習センター朝日丘交流館の項の改正規定及び別表第2(その1)の改正規定(同表朝日丘交流館の項の改正規定及び同表中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える部分に限る。) 平成17年11月8日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(経過措置)

2 平成17年11月1日前に同日以後の豊田市生涯学習センター美里交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例に定める額の使用料を徴収する。

3 平成17年11月8日前に同日以後の豊田市生涯学習センター朝日丘交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

4 改正後の豊田市生涯学習センター条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター美里交流館の利用許可の申請その他の準備行為は平成17年11月1日前に、豊田市生涯学習センター朝日丘交流館の利用許可の申請その他の準備行為は同月8日前においても行うことができる。

(平成17年9月30日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市生涯学習センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市生涯学習センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に施行日以後の豊田市生涯学習センター旭交流館の利用について許可を受けた者からは、旧条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成18年12月27日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成19年10月9日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月13日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 改正後の豊田市生涯学習センター条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター保見交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年12月26日条例第106号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定により教育委員会がした豊田市生涯学習センター旭交流館、豊田市生涯学習センター足助交流館、豊田市生涯学習センター井郷交流館、豊田市生涯学習センター石野交流館、豊田市生涯学習センター小原交流館、豊田市生涯学習センター上郷交流館、豊田市生涯学習センター下山交流館、豊田市生涯学習センター藤岡交流館及び豊田市生涯学習センター松平交流館についての許可その他の行為は、改正後の豊田市生涯学習センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成21年12月24日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 別表第1豊田市生涯学習センター逢妻交流館の項の改正規定及び別表第2(その1)逢妻交流館の項の改正規定 平成22年3月2日

(3) 別表第1に豊田市生涯学習センター稲武交流館の項を加える改正規定、別表第2(その1)に稲武交流館の項を加える改正規定、同表下山交流館の項、藤岡交流館の項及び備考の改正規定並びに附則第5項の規定 平成22年4月1日

(経過措置)

2 平成22年3月2日前に同日以後の豊田市生涯学習センター逢妻交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例に定める額の使用料を徴収する。

3 平成22年4月1日前に同日以後の豊田市生涯学習センター稲武交流館及び豊田市生涯学習センター藤岡交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

4 改正後の豊田市生涯学習センター条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター逢妻交流館の利用許可の申請その他の準備行為は平成22年3月2日前に、豊田市生涯学習センター稲武交流館及び豊田市生涯学習センター藤岡交流館の利用許可の申請その他の準備行為は同年4月1日前においても行うことができる。

(豊田市基幹集落センター条例の一部改正)

5 豊田市基幹集落センター条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年12月24日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市生涯学習センター石野交流館、豊田市生涯学習センター上郷交流館、豊田市生涯学習センター崇化館交流館、豊田市生涯学習センター高橋交流館、豊田市生涯学習センター豊南交流館、豊田市生涯学習センター保見交流館及び豊田市生涯学習センター松平交流館の調理実習室並びに豊田市生涯学習センター藤岡南交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター藤岡南交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市児童館条例の一部改正)

4 豊田市児童館条例(平成16年条例第45号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市老人福祉センター条例の一部改正)

5 豊田市老人福祉センター条例(昭和49年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年12月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市生涯学習センター条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター松平交流館の中会議室の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市生涯学習センター条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター旭交流館及び豊田市生涯学習センター小原交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年10月1日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市生涯学習センター条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター旭交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市生涯学習センター下山交流館及び豊田市生涯学習センター前林交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市生涯学習センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市生涯学習センター条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市生涯学習センター下山交流館、豊田市生涯学習センター浄水交流館及び豊田市生涯学習センター前林交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年6月29日条例第43号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(使用料の額に関する経過措置)

2 施行日以後の各交流館(豊田市足助交流館(大会議室に限る。)、豊田市稲武交流館、豊田市藤岡交流館及び豊田市若園交流館を除く。)の利用(許可を受けた利用時間が3時間以上のものに限る。)について、改正後の豊田市交流館条例(以下「新条例」という。)第11条の規定により利用者が納付しなければならない使用料の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、当該利用に係る改正前の豊田市生涯学習センター条例(以下「旧条例」という。)別表第2に定める使用料の額を限度とする。ただし、利用時間を延長する場合は、この限りでない。

(使用料の徴収に関する経過措置)

3 施行日前に施行日以後の生涯学習センターの利用について許可を受けた者からは、旧条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

4 新条例の規定に基づく交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市コミュニティセンター条例の一部改正)

5 豊田市コミュニティセンター条例(昭和60年条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(使用料の額に関する経過措置)

2 施行日以後の稲武交流館の利用(許可を受けた利用時間が3時間以上のものに限る。)について、改正後の豊田市交流館条例(以下「新条例」という。)第11条の規定により利用者が納付しなければならない使用料の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、次の表に定める使用料の額を限度とする。ただし、利用時間を延長する場合は、この限りでない。

区分

3時間までごとの使用料(円)

多目的ホール

1,300

小ホール

800

第2研修室

700

会議室、第1研修室

400

和室

200

(使用料の徴収に関する経過措置)

3 施行日前に施行日以後の稲武交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市交流館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

4 新条例の規定に基づく稲武交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年9月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月10日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(使用料の額に関する経過措置)

2 施行日以後の豊田市藤岡交流館の利用(許可を受けた利用時間が3時間以上のものに限る。)について、改正後の豊田市交流館条例(以下「新条例」という。)第11条の規定により利用者が納付しなければならない使用料の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、次の表に定める使用料の額を限度とする。ただし、利用時間を延長する場合は、この限りでない。

区分

3時間までごとの使用料(円)

多目的ホール

1,500

ふじおかホール、大会議室

700

調理室

500

中会議室、和室

400

工芸陶芸室

300

小会議室

200

(使用料の徴収に関する経過措置)

3 施行日前に施行日以後の豊田市藤岡交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市交流館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

4 新条例の規定に基づく豊田市藤岡交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(使用料の額に関する経過措置)

2 施行日以後の豊田市足助交流館大会議室の利用(許可を受けた利用時間が3時間以上のものに限る。)について、改正後の豊田市交流館条例(以下「新条例」という。)第11条の規定により利用者が納付しなければならない使用料の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、3時間までごとに400円を限度とする。ただし、利用時間を延長する場合は、この限りでない。

(使用料の徴収に関する経過措置)

3 施行日前に施行日以後の豊田市足助交流館大会議室の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市交流館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

4 新条例の規定に基づく豊田市足助交流館大会議室の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年9月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(使用料の徴収に関する経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市若園交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市交流館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市若園交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年6月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年8月1日前に同日以後の利用に係る許可を受けた者は、改正後の豊田市交流館条例第11条第2項又は第4項の規定による納付の手続により使用料を納付することができる。

3 令和4年8月1日前に同日以後の利用に係る許可を受けた者に対して行う同日以後の使用料の還付については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(使用料の徴収に関する経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の豊田市若園交流館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市交流館条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市交流館条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市若園交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、令和5年4月1日前においても行うことができる。

(豊田市交流館条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 豊田市交流館条例の一部を改正する条例(令和2年条例第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第2条関係)

豊田市交流館

名称

位置

豊田市逢妻交流館

豊田市田町3丁目20番地

豊田市旭交流館

豊田市小渡町船戸15番地1

豊田市朝日丘交流館

豊田市御幸町1丁目80番地

豊田市足助交流館

豊田市足助町蔵ノ前16番地

豊田市井郷交流館

豊田市四郷町東畑70番地1

豊田市石野交流館

豊田市力石町深田57番地2

豊田市稲武交流館

豊田市稲武町竹ノ下1番地1

豊田市梅坪台交流館

豊田市梅坪町1丁目15番地

豊田市小原交流館

豊田市永太郎町落681番地1

豊田市上郷交流館

豊田市上郷町5丁目1番地1

豊田市猿投北交流館

豊田市加納町西股67番地

豊田市猿投台交流館

豊田市青木町2丁目56番地26

豊田市下山交流館

豊田市大沼町越田和37番地1

豊田市浄水交流館

豊田市大清水町大清水12番地1

豊田市末野原交流館

豊田市豊栄町11丁目36番地1

豊田市崇化館交流館

豊田市昭和町2丁目46番地

豊田市高橋交流館

豊田市高橋町3丁目100番地1

豊田市藤岡交流館

豊田市藤岡飯野町田中245番地

豊田市藤岡南交流館

豊田市西中山町後田96番地1

豊田市豊南交流館

豊田市水源町1丁目11番地

豊田市保見交流館

豊田市保見町四反田121番地1

豊田市前林交流館

豊田市前林町行田29番地

豊田市益富交流館

豊田市志賀町稔台30番地

豊田市松平交流館

豊田市九久平町寺前16番地

豊田市美里交流館

豊田市美里4丁目9番地6

豊田市竜神交流館

豊田市竜神町新生115番地2

豊田市若園交流館

豊田市花園町脇ノ田8番地5

豊田市若林交流館

豊田市若林東町沖田124番地

別表第2(その1)(第11条関係)

豊田市交流館使用料(足助交流館ホール及び小原交流館ホールを除く。)

区分

1時間当たりの使用料(円)

逢妻交流館

多目的ホール

700

大会議室、調理実習室

240

和室

170

工芸室

140

中会議室、小会議室

100

旭交流館

第1大会議室

440

第2大会議室

240

第1中会議室、調理実習室

170

第2中会議室

140

団体室、小会議室、視聴覚室

100

第1和室、第2和室、第3和室

70

朝日丘交流館

多目的ホール

800

21会議室、調理実習室

240

和室

170

11会議室、12会議室、22会議室、工芸室

140

23会議室

70

足助交流館

視聴覚室

240

蛍雪館

200

巴工房

170

大会議室、光梅の間

140

香楓庵

100

小会議室

40

井郷交流館

大会議室

570

調理実習室

240

第1研修室

200

第3研修室、第4研修室、和室

140

会議室、実習室

100

第2研修室

40

石野交流館

多目的ホール

470

調理実習室

240

工芸室、和室

170

大会議室、中会議室、研修室

140

小会議室

70

稲武交流館

多目的ホール

440

小ホール

270

第2研修室

240

会議室、第1研修室

140

和室

70

梅坪台交流館

多目的ホール

500

大会議室

270

中会議室、調理実習室、和室

170

第1小会議室、第2小会議室

100

工作室

70

小原交流館

ふれあいほーる

1,040

調理実習室

240

視聴覚室

200

会議室、研修室1、研修室2、研修室3、研修室4

100

控室1、控室2、控室3

40

上郷交流館

ふれあいホール

1,470

多目的室

340

調理実習室

270

学習室、第1研修室

200

第2研修室

170

第3研修室、実習室

140

第1和室、第2和室、第3和室

70

猿投北交流館

多目的ホール

500

調理実習室

200

大会議室、和室

140

中会議室、小会議室

100

工芸室

70

猿投台交流館

多目的ホール

570

調理実習室

200

中会議室、和室

140

小会議室、研修室、工作室

100

下山交流館

多目的ルーム、視聴覚室

300

11会議室

200

12会議室、13会議室

100

14会議室、21会議室

70

浄水交流館

多目的ホール

1,100

調理室

400

音楽室

300

大会議室1、大会議室2、美術室

200

小会議室、実習室、和室

100

末野原交流館

多目的ホール

1,040

大会議室

300

調理実習室

200

第1中会議室

170

工芸室、和室

140

第2中会議室、第1小会議室

100

第2小会議室

70

崇化館交流館

大会議室

700

第2会議室、調理実習室

270

第3研修室、工芸室

240

音楽室

200

第1研修室、視聴覚室、第1和室

140

第1会議室、第3会議室、第4会議室、第2研修室

100

第2和室

70

高橋交流館

多目的ホール

670

大会議室、調理実習室

270

和室

170

中会議室

140

小会議室、工芸室

100

藤岡交流館

多目的ホール

500

ふじおかホール、大会議室

240

調理室

170

中会議室、和室

140

工芸陶芸室

100

小会議室

70

藤岡南交流館

多目的ホール

700

大会議室

200

和室

140

小会議室3

100

小会議室1、小会議室2

70

豊南交流館

多目的ホール

970

大会議室、調理実習室

270

工芸室

200

和室

170

第1中会議室

140

第2中会議室、小会議室

100

保見交流館

多目的ホール

870

大会議室

270

調理実習室

240

工芸室

170

中会議室、研修室、和室

140

小会議室

100

前林交流館

多目的ホール

700

大会議室

240

調理実習室

200

中会議室、工芸室、和室

140

小会議室2

70

小会議室1

40

益富交流館

多目的ホール

700

大会議室

370

調理実習室

200

中会議室、工芸室

140

和室

100

第1小会議室、第2小会議室

70

松平交流館

大会議室

640

調理実習室

270

中会議室、実習室

140

第1研修室、第2研修室

100

第3研修室、和室

70

美里交流館

多目的ホール

840

大会議室、調理実習室

240

和室

200

中会議室、工芸室

140

小会議室

100

第1会議室

70

竜神交流館

多目的ホール

1,000

大会議室

300

調理実習室

270

和室

200

11会議室、12会議室、21会議室、工芸室

140

若園交流館

多目的ホール

500

木工室

400

金工室、調理実習室

300

大会議室、和室

200

中会議室、小会議室1、小会議室2、茶室

100

若林交流館

多目的ホール

670

大会議室

270

調理実習室

240

中会議室、工芸室、和室

140

小会議室

100

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、当該使用料の3倍に相当する額とする。

2 朝日丘交流館の多目的ホールの2分の1を利用する場合(舞台を使用しない場合に限る。)の使用料は、1時間当たり270円とする。

3 浄水交流館の多目的ホールの2分の1を利用する場合(舞台を使用しない場合に限る。)の使用料は、1時間当たり400円とし、調理室、音楽室又は美術室の2分の1を利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。

4 豊南交流館の大会議室若しくは和室又は美里交流館の大会議室の2分の1を利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。

5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍に相当する額とする。

6 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍に相当する額とする。

7 前2項の規定は、第1項に規定する場合については、適用しない。

8 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第2(その2)(第11条関係)

豊田市交流館使用料(足助交流館ホール及び小原交流館ホール)

区分

1時間当たりの使用料(円)

開館時間から午後6時まで

午後6時から閉館時間まで

ホール

1,470

2,200

備考

1 利用時間内に、ホールを利用する者が準備、原状回復又は練習のために利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。

2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、当該使用料の3倍に相当する額とする。

3 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍に相当する額とする。

4 団体が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍に相当する額とする。

5 前2項の規定は、第2項に規定する場合については、適用しない。

6 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

豊田市交流館条例

昭和40年3月23日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
昭和40年3月23日 条例第17号
昭和40年8月26日 条例第33号
昭和42年3月24日 条例第10号
昭和43年12月25日 条例第33号
昭和45年3月23日 条例第17号
昭和45年7月13日 条例第40号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和49年3月28日 条例第12号
昭和50年3月25日 条例第12号
昭和50年6月30日 条例第39号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和51年6月30日 条例第28号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第6号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第14号
昭和57年3月26日 条例第12号
昭和58年3月29日 条例第14号
昭和58年12月16日 条例第40号
昭和60年3月29日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第11号
昭和61年12月19日 条例第48号
昭和62年3月31日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第4号
昭和63年9月30日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第25号
平成2年3月28日 条例第14号
平成2年10月1日 条例第29号
平成3年3月29日 条例第8号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第44号
平成5年3月31日 条例第10号
平成5年6月29日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第7号
平成6年12月21日 条例第31号
平成7年3月31日 条例第6号
平成7年9月29日 条例第37号
平成8年12月24日 条例第36号
平成9年12月24日 条例第48号
平成11年3月29日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第18号
平成12年12月22日 条例第64号
平成13年12月27日 条例第48号
平成14年3月26日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第9号
平成17年3月29日 条例第35号
平成17年7月13日 条例第88号
平成17年9月30日 条例第98号
平成18年12月27日 条例第90号
平成19年10月9日 条例第78号
平成19年12月26日 条例第106号
平成20年9月30日 条例第52号
平成21年12月24日 条例第67号
平成22年12月24日 条例第64号
平成23年12月28日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第17号
平成26年10月1日 条例第53号
平成27年12月25日 条例第59号
平成28年6月29日 条例第43号
平成29年12月21日 条例第42号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第46号
令和2年3月26日 条例第11号
令和2年9月29日 条例第43号
令和4年6月30日 条例第40号
令和4年9月30日 条例第52号
令和5年6月30日 条例第55号