○豊田市中央図書館規則

平成10年3月30日

教育委員会規則第1号

豊田市立図書館利用規則(昭和29年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市中央図書館条例(昭和40年条例第45号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、豊田市中央図書館(条例第5条第1項の豊田市こども図書室(以下「こども図書室」という。)を含む。)(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館者の遵守事項)

第2条 図書館の入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 図書館の施設、附属設備、備品、図書館資料等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(3) 館内で喫煙をしないこと。

(4) 騒音又は大声を発する等により、他の入館者に迷惑を及ぼし、又は事務に支障を生ずるような行為をしないこと。

(5) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(7) その他図書館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) 図書館の職員の指示に従うこと。

(館内利用)

第3条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、所定の場所において閲覧し、又は視聴しなければならない。

2 図書館資料のうち閉架書庫内資料を閲覧しようとする者は、自己の氏名及び連絡先並びに当該資料の名称その他当該資料を特定するために必要な事項を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申し出なければならない。

(貸出しの対象者)

第4条 図書館資料の館外への貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 県内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に通学する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が教育委員会の承認を得て貸出しを認めた者

(利用の登録申請等)

第5条 図書館資料の貸出しを受けようとする者(次条第5項に規定する登録者を除く。以下「登録申請者」という。)は、利用登録等申請書兼登録事項変更届出書(様式第1号。以下「登録等申請書」という。)により指定管理者に利用の登録を申請しなければならない。この場合において、登録申請者は、本人であることを示す書類(以下「本人確認書類」という。)を提示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の校長は、教育委員会が別に定める方法により、その児童、生徒又は学生を代理して利用の登録を申請することができる。

3 前条第2号又は第3号に該当する者(同条第1号に該当する者を除く。)第1項の規定による申請をするときは、本人確認書類のほか、勤務先又は通学先を証明する書類を提示するものとする。

4 指定管理者は、登録申請者が自ら第1項の規定による申請をすることができないことについてやむを得ないと認める場合においては、教育委員会の定める基準により、代理人による申請を認めることができる。

5 前項の規定により代理人が第1項の規定による申請をするときは、当該申請に係る登録申請者の委任を受けている旨を証明する書類を添付し、代理人本人の本人確認書類を提示するものとする。

6 第1項の規定による申請(前2項の規定によるものを除く。この項において同じ。)は、電子情報処理組織(教育委員会が設置する電子計算機(入出力装置を含む。)と申請を行う者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用することにより行うことができる。

(利用カードの交付等)

第6条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、本人確認書類により登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、及び速やかに審査を行い、適当と認めたときは、当該登録申請者を登録し利用カード(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、前条第2項の規定による申請があったときは、前項の規定による確認を省略することができる。

3 登録の有効期間は、5年とする。

4 前項の有効期間の満了後引き続き登録を受けようとする者は、当該有効期間の満了の日までに登録の更新を受けなければならない。この場合において、有効期間の満了の日までに登録の更新を受けたときは、当該登録の有効期間は、更新がなされた日の翌日から起算するものとする。

5 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用カードを紛失したときは、登録等申請書を再度指定管理者に提出し、利用カードの再交付を申請することができる。

6 前条第1項後段の規定は、第4項の規定により登録の更新を受けようとする者及び前項の規定により利用カードの再交付を申請する者について準用する。

(符号の付与)

第7条 指定管理者は、登録者に対し、利用カードに代わる符号(以下「符号」という。)を電磁的方法により付与することができる。

(登録事項の変更の届出)

第8条 登録者は、登録した事項に変更が生じたときは、登録等申請書により指定管理者に届け出なければならない。この場合において、第5条第1項後段の規定を準用する。

(登録の取消し等)

第9条 指定管理者は、登録者が虚偽による登録をし、又は利用カード若しくは符号(以下「利用カード等」という。)を他人に転貸する等の不正な行為をした場合は、教育委員会の定める基準により、一定期間貸出しを停止し、又はその登録を取り消すことができる。

(貸出しの手続)

第10条 登録者は、貸出しを受けようとするときは、利用カード等を指定管理者に提示し、所定の手続を経なければならない。

(資料の貸出数及び期間)

第11条 貸出しを受けることができる図書館資料の数は、1人につき、図書館(こども図書室を除く。)においては図書15冊、視聴覚資料5点及び紙芝居5組以内、こども図書室においては3点以内とする。

2 図書館資料の貸出期間は、貸出しの日から15日以内とする。この場合において満了となる日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、貸出数及び貸出期間を変更することができる。

(貸出しの制限)

第12条 指定管理者は、貴重図書、辞書類、郷土資料、新聞その他教育委員会が定める基準に従って貸出しを制限すべきと認めた図書館資料について、貸出しを行わないものとする。

(貸出しの停止)

第13条 指定管理者は、図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、教育委員会の定める基準により、一定期間貸出しを停止することができる。

(郵送貸出し)

第14条 身体の障害その他の理由により来館することが著しく困難であると指定管理者が認めた者で市内に住所を有するものは、郵送による図書館資料の貸出し(以下「郵送貸出し」という。)を受けることができる。

2 郵送貸出しについては、第10条から前条までの規定を準用する。この場合において、第11条第2項中「15日以内」とあるのは「1月以内」と読み替えるものとする。

3 郵送貸出しに要する郵便料その他の費用は、市が負担する。

(図書館資料の複写)

第15条 図書館資料の複写をしようとする者は、複写申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(豊田市電子図書館の利用)

第16条 前各条の規定にかかわらず、豊田市電子図書館(電磁的方法により図書館資料の提供を行うサービスをいう。)の利用に係る事項は、教育委員会が別に定める。

(図書館協議会)

第17条 豊田市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第19条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、前条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年11月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成12年12月22日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年12月27日教委規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年12月26日教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票、様式等は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年4月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票、様式等は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年12月24日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定及び附則第3項(利用カード(新規・再)発行・予約登録・登録内容変更申請書に関する経過措置に係る部分に限る。)の規定は、同年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月31日以前に豊田市中央図書館利用カードの交付を受けた者及び平成20年3月31日以前に豊田市こども図書室貸出券の交付を受けた者については、改正後の豊田市中央図書館規則第6条第5項の規定にかかわらず、館長が別に定める日までに登録の更新を受けなければならない。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則第6条第1項の規定に基づいて作成されている利用カード(新規・再)発行・予約登録・登録内容変更申請書及び同条第2項の規定に基づいて作成されている豊田市中央図書館利用カードについては、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年10月1日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年9月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市中央図書館規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「(第5条、第6条、第7条関係)」を「(第5条、第6条、第8条関係)」に改める部分を除く。)、様式第2号の改正規定及び様式第3号の改正規定(「(第14条関係)」を「(第15条関係)」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中央図書館規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市中央図書館規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年12月28日教委規則第10号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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豊田市中央図書館規則

平成10年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成12年12月22日 教育委員会規則第7号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年12月27日 教育委員会規則第15号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成18年12月27日 教育委員会規則第12号
平成19年12月26日 教育委員会規則第12号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成21年4月21日 教育委員会規則第3号
平成21年12月24日 教育委員会規則第8号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年10月1日 教育委員会規則第16号
平成28年9月28日 教育委員会規則第8号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和2年12月25日 教育委員会規則第34号
令和4年9月30日 教育委員会規則第6号
令和5年3月30日 教育委員会規則第7号
令和5年12月28日 教育委員会規則第10号