○豊田地域文化広場条例
昭和55年5月30日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田地域文化広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民が集い、語らい、創造し、楽しみながら人間としてのきずなを育てる場として、豊田地域文化広場(以下「文化広場」という。)を豊田市西田町けやき1番地に設置する。
2 文化広場に次の施設を置く。
(1) けやきホール
(2) 体育館
(3) テニスコート
(4) 屋内プール
(5) 柔道場
(6) 広場
(7) 茶室
(8) こども体験館
(管理)
第3条 文化広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第4条 文化広場の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、10月から翌年3月までの期間中、金曜日、土曜日、日曜日及び休日以外の日は、屋内プールを利用することができない。
3 文化広場の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 屋内プール 午前9時から午後8時まで。ただし、10月から翌年3月までの期間中、金曜日は午後1時から午後8時までとする。
(2) こども体験館 午前9時から午後5時まで
(3) その他の施設 午前9時から午後9時まで
4 指定管理者は、前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 文化広場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、文化広場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化広場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) その他管理上支障があると認めたとき。
(特別の設備)
第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化広場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、文化広場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用の終わったとき、又は前条の規定による利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(利用料金)
第12条 利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、利用日後において利用料金を納付することができる。
3 前項の規定による納付は、指定管理者が別に定める日までになされなければならない。
7 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
8 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
9 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(敷地内の行為の制限)
第13条 文化広場の敷地内においては、指定管理者が特に許可をした場合を除くほか、商行為等をしてはならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化広場の利用の許可に関する業務
(2) 文化広場の事業の運営に関する業務
(3) 文化広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
(昭和56年条例第15号~平成元年条例第29号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田地域文化広場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田地域文化広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成6年3月31日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成11年3月29日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第100号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田地域文化広場条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の豊田地域文化広場条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成20年9月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田地域文化広場条例の規定により納付された使用料は、改正後の豊田地域文化広場条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。
附則(平成22年12月24日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者は、改正前の豊田地域文化広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例に定める利用料金の限度額の範囲内において指定管理者が定める額の利用料金を納付するものとする。
附則(平成29年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。
(準備行為)
3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年12月24日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
11 この条例の施行前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年8月1日前に同日以後の利用に係る許可を受けた者は、改正後の豊田地域文化広場条例第12条第2項又は第4項の規定による納付の手続により利用料金を納付することができる。
附則(令和5年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。
附則(令和5年6月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。
別表第1(第12条関係)
けやきホール利用料金
区分 | 利用料金の限度額(円) | ||
午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (17:00~21:00) | |
集会室 | 600 | 600 | 600 |
音楽室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
アトリエ | 400 | 400 | 400 |
陶芸教室 | 700 | 700 | 700 |
第1、第2和室 | 100 | 100 | 100 |
備考
1 営利又は宣伝を目的として利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の3倍の額とする。
2 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
3 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
4 前2項の規定は、第1項に規定する場合については、適用しない。
別表第2(第12条関係)
体育館利用料金
区分 | 利用料金の限度額(円) | |||
午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:00~21:00) | ||
スポーツの場合 | 入場無料の場合 | 3,800 | 3,800 | 5,700 |
入場有料の場合 | 7,600 | 7,600 | 11,400 | |
スポーツ以外の場合 | 入場無料の場合 | 15,200 | 15,200 | 22,800 |
入場有料の場合 | 22,800 | 22,800 | 34,200 | |
営利又は宣伝を目的とする場合 | 68,400 | 68,400 | 102,600 |
備考
1 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1に相当する額を加算する。
2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の利用料金の1時間分に相当する額を加算する。
3 体育館の一部を利用する場合の利用料金は、その利用面積が体育館の床面積の2分の1又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の利用料金の2分の1又は3分の1に相当する額とする。
4 準備又は原状回復のために利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1に相当する額とする。
5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
6 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
7 前2項の規定は、スポーツで利用する場合であって入場有料であるとき、スポーツ以外で利用する場合、営利又は宣伝を目的として利用する場合及び個人利用の場合については、適用しない。
8 利用料金の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
9 体育館の個人利用の利用料金は、1回につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。)50円を限度とする。ただし、次に掲げる者の個人利用の利用料金は、無料とする。
(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの
別表第3(第12条関係)
屋外施設利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) |
テニスコート | 1コート1時間 | 300 |
備考
1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。
2 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該利用料金の2分の1に相当する額を加算する。
3 1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該利用料金の2分の1に相当する額を加算する。
4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。
5 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用料金の2倍の額とする。
6 前2項の規定は、第1項に規定する場合については、適用しない。
別表第4(第12条関係)
夜間照明設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) | |
テニスコート | 一般 | 1コート30分 | 200 |
営利又は宣伝を目的とする場合 | 1コート30分 | 1,400 | |
広場 | 一般 | 1面30分 | 1,500 |
営利又は宣伝を目的とする場合 | 1面30分 | 10,500 |
備考
1 広場の半面を利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2分の1に相当する額とする。
2 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。
3 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用料金の2倍の額とする。
4 前2項の規定は、営利又は宣伝を目的として利用する場合については、適用しない。
別表第5(第12条関係)
屋内プール利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) | |
個人利用 | 大人 | 1回 | 400 |
回数券(11回分) | 4,000 | ||
小人 | 1回 | 200 | |
回数券(11回分) | 2,000 | ||
専用利用 | 大人 | 1コース相当1時間 | 2,300 |
小人 | 1コース相当1時間 | 1,200 |
備考
1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。
2 別表第2備考第9項各号に掲げる者の個人利用の利用料金は、無料とする。
3 専用利用の場合の利用料金には、拡声機の利用料金を含むものとする。
4 専用利用の場合において、入場料又はこれに類するものを徴収するときの利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。
5 専用利用の場合において、1時間を超えて利用したときは、超えた時間30分までごとに、当該利用料金の2分の1の額を加算する。
6 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。
7 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用料金の2倍の額とする。
8 前2項の規定は、第4項に規定する場合及び個人利用の場合については、適用しない。
別表第6(第12条関係)
柔道場利用料金
区分 | 利用料金の限度額(円) | |||
午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:00~21:00) | ||
個人利用 | 大人 | 100 | ||
小人 | 50 | |||
専用利用 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
備考
1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。
2 別表第2備考第9項各号に掲げる者の個人利用の利用料金は、無料とする。
3 専用利用の場合において利用時間を延長したときは、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の利用料金の1時間分に相当する額を加算する。
4 専用利用の場合において、入場料又はこれに類するものを徴収するときの利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
6 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
7 前2項の規定は、個人利用の場合及び第4項に規定する場合については、適用しない。
8 利用料金の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第7(第12条関係)
茶室利用料金
区分 | 利用料金の限度額(円) | ||
午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:00~21:00) | |
茶室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
備考
1 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
2 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
別表第8(第12条関係)
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) |
バスケットボール器具 | 1式1時間 | 300 |
バレーボール器具 | 1式1時間 | 300 |
バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具 | 1式1時間 | 100 |
卓球器具 | 1式1時間 | 50 |
コインロッカー | 1回 | 20 |
備考 バスケットボール器具、バレーボール器具、バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具及び卓球器具の利用料金は、個人利用の場合のみに適用する。