○豊田市美術館条例

平成7年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市美術館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与するため、豊田市美術館(以下「美術館」という。)を豊田市小坂本町8丁目5番地1に設置する。

(事業)

第3条 美術館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術に関する専門的な調査研究を行うこと。

(3) 美術に関する解説書、図録、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(4) 美術に関する講演会、講習会等を開催すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置目的を達成するため、市長が必要と認めた事業

(観覧料)

第4条 美術館が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を観覧日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧日後において観覧料を納付することができる。

(1) 地方自治法第232条の6第1項の規定による公金振替の方法により納付がなされる場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

3 前項の規定による納付は、市長が指定する日までになされなければならない。

(利用の許可)

第5条 別表第2に掲げる施設(以下単に「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 学術研究等のため、美術品等の撮影、模写、模造、熟覧等(以下「美術品等の利用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、施設又は美術品等の管理上必要があると認めたときは、前2項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、施設の利用及び美術品等の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、それらの利用を許可しない。

(1) 利用目的に違反すると認められるとき。

(2) 商業宣伝、営業等の行為が主たる目的であると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、その許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又はその許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) その許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等によって利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 利用者(第5条第1項の規定により許可を受けた者に限る。)は、許可を受けたときにおいて、別表第2に定める使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めたときは、市長が別に定める基準により、観覧料及び使用料を減免することができる。

(観覧料等の不還付)

第10条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、市長が別に定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の設置承認及び原状回復)

第12条 利用者は、その利用に際して特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の承認を受けて特別の設備を設置したときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 市は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(入館の制限)

第13条 市長は、美術館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第14条 美術館の入館者及び利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(美術館運営協議会)

第15条 博物館法(昭和26年法律第285号)第25条の規定により、美術館に豊田市美術館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

(5) 地域との連携に資する活動を行う者

(6) 公募による市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。)

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年11月11日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市美術館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市美術館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市美術館条例別表第1の規定により定められた常設特別展示又は企画展示に係る観覧料の額については、当該常設特別展示又は企画展示の期間が終了するまでの間は、改正後の豊田市美術館条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市美術館条例別表第1備考第3項の規定は、同表備考第2項に規定する期間が施行日以後に終了するものについて適用する。

(令和元年12月24日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。

(令和4年6月30日条例第36号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市美術館条例第15条第1項の規定により設置された豊田市美術館運営協議会は、施行日以後は、改正後の豊田市美術館条例(以下「新条例」という。)第15条第1項の規定により設置された豊田市美術館運営協議会とみなす。

3 この条例の施行の際現に豊田市美術館運営協議会の委員である者は、施行日以後は、新条例第15条第3項の規定により同協議会の委員に委嘱され、又は任命された者とみなす。

(令和5年6月30日条例第56号抄)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第4条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第5条第1項及び第3項の改正規定、第6条の改正規定、第7条第1項の改正規定、第8条の改正規定、第9条及び第10条ただし書の改正規定、第12条の改正規定並びに第15条第1項の改正規定に限る。) 公布の日

別表第1(第4条関係)

豊田市美術館観覧料

区分

観覧料(円)(1人1回につき)

年間観覧料

(1人につき)

個人

20人以上の団体

常設展示

一般

300

250

5,000円以内で市長が定める額

大学生又は高校生

200

150

常設特別展示

2,000円以内でその都度市長が定める額

企画展示

備考

1 「大学生又は高校生」とは、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校若しくは専修学校に在学する学生若しくは生徒又はこれらに準ずる者をいう。

2 「年間観覧料」とは、当該観覧料を納付した日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの間、同一人が回数について制限を受けることなく観覧することができる観覧料をいう。

3 前項に規定する期間に美術館を臨時に1月以上連続して休館する期間がかかる場合は、同項中「1年」とあるのは、「美術館を臨時に1月以上連続して休館する期間の月数(当該期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月に切り上げるものとする。)を1年に加算した期間」とする。

別表第2(第5条、第8条関係)

豊田市美術館使用料

1 ギャラリー使用料

区分

利用目的

単位

使用料(円)

ギャラリー

美術に関する展覧会等の開催

1日

12,000

2 茶室使用料

区分

利用目的

使用料(円)

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(17:00~21:00)

一歩亭

茶会の開催

3,500

3,500

3,500

豊祥庵

1,500

1,500

1,500

豊田市美術館条例

平成7年3月31日 条例第1号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成7年3月31日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第10号
平成17年3月29日 条例第24号
平成18年12月27日 条例第92号
平成24年3月30日 条例第14号
平成28年3月30日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第14号
令和元年12月24日 条例第57号
令和4年6月30日 条例第36号
令和5年3月20日 条例第25号
令和5年6月30日 条例第56号