○豊田市文化財保護条例

昭和51年6月30日

条例第24号

豊田市文化財保護条例(昭和35年条例第24号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条~第14条)

第3章 市指定無形文化財(第15条~第20条)

第4章 市指定民俗文化財(第21条~第27条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第28条~第32条)

第6章 豊田市文化財保護審議会(第33条~第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法及び愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)の規定により指定を受けていない文化財で、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、年中行事等に関する民俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を合む。)で学術上価値の高いもの

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市長は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 市長は、有形文化財のうち市にとって重要なものを豊田市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

5 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市長は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による指定の解除について準用する。

4 前項の通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を市長に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(届出)

第7条 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。

(3) 所在の場所が変更したとき。

2 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第8条 市指定有形文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。ただし、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えられないときは、その経費の一部に充てるため、市長は所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、市長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第9条 市長は、市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市長は、市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第10条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は保存に及ぼす影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市長は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第11条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第8条第1項ただし書の規定による補助金の交付、第9条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市長は、市指定無形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第12条 市長は、市指定有形文化財所有者に対し、6月以内の期間を限って、市長の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品するよう勧告することができる。

2 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 市は、第1項の規定による出品のため要する費用については全額負担するものとし、前項の規定による公開のために要する費用については予算の範囲内でその一部を負担することができる。

4 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市長は、所有者に対し、その通常生ずべき損害を賠償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(報告)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第14条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引継と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第15条 市長は、無形文化財のうち市にとって重要なものを豊田市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 第3項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(解除)

第16条 市長は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市長は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定文化財の指定は解除されたものとする。

5 市長は、前項の場合においてその旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、市長は、その旨を告示しなければならない。

(届出)

第17条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも同様とする。

(保存)

第18条 市長は、市指定無形文化財保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第19条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による市指定無形文化財及びその記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第20条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第21条 市長は、有形民俗文化財のうち市にとって重要なものを豊田市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形民俗文化財のうち市にとって重要なものを豊田市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項まで及び第5条の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財について準用する。この場合において、「有形文化財」とあるのは「有形民俗文化財」と、「市指定有形文化財」とあるのは「市指定有形民俗文化財」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第22条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財並びに県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

3 第5条第4項の規定は、前2項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 市長は、第1項及び第2項の場合の市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(届出)

第23条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第24条 第6条から第9条まで及び第11条から第14条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。この場合において、「市指定有形文化財」とあるのは「市指定有形民俗文化財」と読み替えるものとする。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第25条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について、記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第26条 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第19条第2項の規定は、前項の規定による公開について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第27条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第28条 市長は、記念物のうち市にとって重要なものを豊田市指定史跡、豊田市指定名勝又は豊田市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。この場合において「有形文化財」とあるのは「記念物」と読み替えるものとする。

(解除)

第29条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊な理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき及び県指定史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

(標識等の設置)

第30条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和する標識、説明板、境界杭、囲さくその他の施設を設置するものとする。

2 市長は、前項の規定により標識等を設置する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

(土地所在等の異動の届出)

第31条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(準用)

第32条 第6条から第11条まで、第13条及び第14条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において、「市指定有形文化財」とあるのは、「市指定史跡名勝天然記念物」と読み替えるものとする。

第6章 豊田市文化財保護審議会

(設置)

第33条 次条及び豊田市文化財施設条例(昭和53年条例第3号)第10条に定める諮問事項について協議するため、豊田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第34条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財のうち市長が記録を作成すべきものの選択

(6) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(7) その他文化財の保存及び活用に関する重要事項

(組織)

第35条 審議会は、文化財等に関し学識経験又は深い関心を有する者のうちから、市長が委嘱する20人以内の委員で組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(会長)

第36条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第37条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の特例)

第38条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の豊田市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により指定されている豊田市指定民俗資料は、この条例第23条第1項の規定により指定された豊田市指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第4条第3項において交付された豊田市指定民俗資料の指定書は、この条例第21条第2項において準用する第4条第5項の規定により交付された豊田市有形民俗文化財の指定書とみなす。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、藤岡町文化財保護条例(昭和47年藤岡町条例第142号)、小原村文化財保護条例(昭和45年小原村条例第7号)、足助町文化財保護条例(昭和52年足助町条例第11号)、下山村文化財保護条例(昭和47年下山村条例第7号)、旭町文化財保護条例(昭和52年旭町条例第31号)又は稲武町文化財保護条例(昭和52年稲武町条例第9号)(以下「旧町村条例」という。)の規定により指定された文化財は、この条例の相当規定により指定された文化財とみなす。

4 編入日前に旧町村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第11号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第122号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第101号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月24日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

豊田市文化財保護条例

昭和51年6月30日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第24号
平成4年7月1日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第11号
平成16年12月27日 条例第122号
平成17年9月30日 条例第101号
令和元年12月24日 条例第57号
令和2年12月24日 条例第49号
令和5年6月30日 条例第57号