○豊田市文化財施設条例

昭和53年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊田市文化財施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の歴史的、民俗的又は文化的所産である建造物、美術工芸品、資料その他の文化財等の保存、公開展示、市民の利用等を適切に行うことにより、市民の教養、学術及び文化の発展に寄与するため、豊田市文化財施設(以下「文化財施設」という。)を置く。

2 文化財施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 文化財施設のうち豊田市歌舞伎伝承館、喜楽亭、城跡公園足助城及び豊田市棒の手会館(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用時間及び休館日)

第4条 指定管理施設の利用時間及び休館日は、次の表のとおりとする。

施設名

利用時間

休館日

豊田市歌舞伎伝承館

午前9時から午後5時まで。ただし、農村歌舞伎(本市において伝承されてきたものに限る。以下同じ。)の練習に利用する場合にあっては、午前9時から午後9時までとする。

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日まで

喜楽亭

午前9時から午後5時まで

月曜日、休日及び12月28日から翌年1月4日まで

城跡公園足助城

午前9時から午後4時30分まで

木曜日(4月29日から5月5日まで及び11月1日から同月30日までの日を除く。)(その日が休日に当たるときは、その翌日)及び12月25日から翌年1月5日まで

豊田市棒の手会館

午前9時から午後5時まで。ただし、学習室及び特別展示室にあっては、午前9時から午後9時までとする。

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日まで

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用時間又は休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 文化財施設のうち、豊田市歌舞伎伝承館及び別表第2から別表第4までに掲げる施設を利用しようとする者は、市長(指定管理施設においては指定管理者とする。第8条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により別表第2に掲げる施設の利用の許可を受けた者は、同表に定める区分により使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(利用料金)

第7条 第5条の規定により別表第3及び別表第4に掲げる施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3及び別表第4に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第3及び別表第4に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化財施設の利用を制限することができる。

(1) 次に掲げる施設について、当該区分に応じそれぞれに定める利用目的以外の目的で利用し、又は利用しようとする場合

 豊田市歌舞伎伝承館 農村歌舞伎の伝承

 別表第2及び別表第3に掲げる施設 これらの表に定める利用目的

(2) 建物、展示物、附帯設備等に損傷を与えるおそれがあると認めた場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(4) その他管理上支障があると認めた場合

(観覧料)

第9条 市長が豊田市民芸館において主催する文化財等の特別展を観覧する者は、一人当たり1回の観覧につき500円以内で市長がその都度定める額の観覧料を納付しなければならない。

2 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の事情があると認めたときは、観覧料を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により建物、展示物、附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(審議会への諮問)

第11条 市長は、次に掲げる事項については、豊田市文化財保護審議会(豊田市文化財保護条例(昭和51年条例第24号)第33条に規定する審議会をいう。)の意見を聴くことができる。

(1) 文化財施設の管理運営

(2) 文化財等の保存及び展示に関する計画

(3) 文化財等に関する普及啓発活動

(4) その他文化財施設に関する重要事項

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 豊田市郷土資料館の設置および管理に関する条例(昭和41年条例第31号)は廃止する。

(昭和55年条例第13号~平成元年条例第26号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市文化財施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成8年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市文化財施設条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市文化財施設条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成15年3月28日条例第12号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第6条第1項ただし書の改正規定及び別表第2喜楽亭の項及び豊田市七州城址公園(隅櫓及び又日亭)の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第92号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市文化財施設条例の規定により教育委員会がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市文化財施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(豊田市文化財保護条例の一部改正)

3 豊田市文化財保護条例(昭和51年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年12月27日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市文化財施設条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成20年9月30日条例第54号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市棒の手会館の学習室及び特別展示室の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市文化財施設条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市棒の手会館の学習室及び特別展示室の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市文化財施設条例の規定により納付された使用料は、改正後の豊田市文化財施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成25年10月2日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条第3号の改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 別表第3に備考を加える改正規定 平成28年1月1日

(経過措置)

2 平成28年1月1日前に同日以後の豊田市棒の手会館の特別展示室の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市文化財施設条例に定める額の利用料金を徴収する。

(平成28年9月28日条例第52号)

この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。

(令和4年6月30日条例第37号)

この条例中第9条第1項の改正規定、別表第1の改正規定(豊田市郷土資料館の項を削る部分に限る。)及び別表第5を削る改正規定は令和4年10月1日から、その他の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第26号)

この条例中別表第4に備考を加える改正規定は令和5年4月1日から、別表第1に1項を加える改正規定は同年8月4日から施行する。

(令和5年6月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市文化財施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市文化財施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市文化財施設条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(豊田市文化財保護条例の一部改正)

3 豊田市文化財保護条例(昭和51年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表第1(第2条関係)

豊田市文化財施設

名称

位置

豊田市旭郷土資料館

豊田市浅谷町下万場303番地2

豊田市足助資料館

豊田市足助町梶平25番地1

豊田市足助中馬館

豊田市足助町田町11番地

豊田市稲武郷土資料館

豊田市黒田町南水別713番地

豊田市歌舞伎伝承館

豊田市永太郎町落681番地1

旧鈴木家住宅

豊田市足助町本町20番地

旧松本家長屋門

豊田市寺部町2丁目39番地15

喜楽亭

豊田市小坂本町1丁目25番地

豊田市古瀬間城址公園

豊田市志賀町城山521番地

豊田市七州城址公園

豊田市小坂本町8丁目22番地

城跡公園足助城

豊田市足助町須沢39番地2

豊田市曽根遺跡公園

豊田市森町3丁目5番地

豊田市陶芸資料館

「さなげ古窯本多記念館」

豊田市平戸橋町波岩86番地6

豊田市藤岡民俗資料館

豊田市藤岡飯野町井ノ脇401番地

豊田市棒の手会館

豊田市猿投町別所23番地1

松平郷館

豊田市松平町赤原13番地

豊田市民芸館

豊田市平戸橋町波岩86番地100

豊田市民芸の森

豊田市平戸橋町石平60番地1

別表第2(第5条、第6条、第8条関係)

豊田市文化財施設使用料

区分

利用目的

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

喜楽亭

和室1階

市民の文化行事その他これに類する行事

3,500

3,500

――

和室2階

1,700

1,700

――

豊田市七州城址公園

又日亭

600

600

600

隅櫓

500

500

500

豊田市民芸館

(茶室)

茶会

800

800

――

別表第3(第5条、第7条、第8条関係)

豊田市棒の手会館利用料金

区分

利用目的

利用料金の限度額(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

学習室

市民の文化行事その他これに類する行事

600

600

600

特別展示室

1,500

1,500

1,500

備考 特別展示室の3分の1又は3分の2を利用する場合の利用料金は、それぞれ当該利用時間区分の利用料金の3分の1又は3分の2に相当する額とする。

別表第4(第5条、第7条関係)

城跡公園足助城利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

20人以上の団体の割引

一般

1人1回

300

1割引

高校生

100

備考

1 「一般」とは、高校生及び中学生以下の者以外の者をいい、「高校生」とは、高等学校若しくは特別支援学校高等部に在学する生徒又はこれに準ずる者をいう。

2 次に掲げる者が利用する場合の利用料金は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

豊田市文化財施設条例

昭和53年3月31日 条例第3号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和55年3月28日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第16号
昭和57年3月26日 条例第14号
昭和58年3月29日 条例第16号
昭和60年3月29日 条例第25号
昭和61年9月20日 条例第45号
平成元年3月27日 条例第26号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第48号
平成8年12月24日 条例第39号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第66号
平成15年3月28日 条例第12号
平成16年12月27日 条例第92号
平成17年9月30日 条例第101号
平成18年12月27日 条例第93号
平成20年9月30日 条例第54号
平成22年12月24日 条例第66号
平成24年3月30日 条例第15号
平成25年10月2日 条例第44号
平成27年12月25日 条例第60号
平成28年9月28日 条例第52号
平成30年3月26日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第57号
令和4年6月30日 条例第37号
令和5年3月20日 条例第26号
令和5年6月30日 条例第57号
令和5年9月29日 条例第67号