○豊田市青少年育成施設条例

昭和57年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊田市青少年育成施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年の健全な育成に資するため、豊田市青少年育成施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊田市総合野外センター

豊田市坂上町朝日山13番地1

豊田市青少年センター

豊田市小坂本町1丁目25番地

(事業)

第3条 豊田市総合野外センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 動植物の生態観察その他の自然観察に関する事業

(2) キャンプ、ハイキングその他の野外活動に関する事業

(3) 青少年団体指導者に対する研修に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するため、教育委員会が必要と認めた事業

2 豊田市青少年センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の社会参画に関する事業

(2) 青少年の自立支援に関する事業

(3) 青少年育成団体の活動支援に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するため、教育委員会が必要と認めた事業

(管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第5条 施設の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 施設の利用時間(宿泊を除く。)は、次のとおりとする。

名称

利用時間

豊田市総合野外センター

午前9時から午後9時まで。ただし、豊田市総合野外センター山の資料館にあっては、午前9時から午後5時までとする。

豊田市青少年センター

午前9時から午後9時30分まで

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用することができる者の範囲)

第6条 豊田市総合野外センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 青少年及びその指導者

(2) 青少年及びその保護者

(3) 18歳以上の青少年のみで構成される団体

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めた者

2 豊田市青少年センターを利用することができる者は、市内に居住し、通勤し、又は通学する青少年とする。

3 前2項の規定にかかわらず、その利用方法等が施設の設置目的を著しく損うものでない場合は、同項に規定する者以外の者であっても施設を利用することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上特に必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第11条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第15条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する施設の事業の運営に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 豊田市青少年育成施設の設置および管理に関する条例(昭和43年条例第1号)

(2) 豊田市総合野外センターの設置および管理に関する条例(昭和51年条例第2号)

(経過措置)

3 施行日前に旧条例の規定により許可を受けたものは、なお従前の例による。

(昭和58年条例第17号~平成2年条例第30号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市青少年育成施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市青少年育成施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市青少年育成施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成8年9月30日条例第31号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市青少年育成施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市青少年育成施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市青少年育成施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市青少年育成施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成13年12月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市青少年育成施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市青少年育成施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成15年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市青少年育成施設条例及び豊田市勤労青少年ホーム条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市青少年育成施設条例及び豊田市勤労青少年ホーム条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 改正後の豊田市青少年育成施設条例及び豊田市勤労青少年ホーム条例の規定に基づく青年センター及び勤労青少年ホームの利用に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年9月30日条例第102号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市青少年育成施設条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の豊田市青少年育成施設条例の相当規定に基づいて指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成26年12月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市青少年センターの利用について許可を受けた者からは、第1条の規定による改正前の豊田市青少年育成施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る第1条の規定による改正後の豊田市青少年育成施設条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市青少年センターの利用の許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市勤労青少年ホーム条例の廃止)

4 豊田市勤労青少年ホーム条例(昭和57年条例第3号)は、廃止する。

(平成30年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市青少年センターの利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市青少年育成施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市青少年育成施設条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田市青少年センターの利用の許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(令和6年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市青少年育成施設条例の規定に基づく豊田市総合野外センターの利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第11条関係)

豊田市総合野外センター使用料

区分

単位

使用料(円)

自然の家

市内の場合

児童生徒等

1人1泊

0

市内の場合

児童生徒等以外の者

1人1泊

400

市外の場合

児童生徒等

1人1泊

500

市外の場合

児童生徒等以外の者

1人1泊

1,000

キャンプ場

市内の場合

児童生徒等

1人1泊

0

市内の場合

児童生徒等以外の者

1人1泊

200

市外の場合

児童生徒等

1人1泊

300

市外の場合

児童生徒等以外の者

1人1泊

500

備考

1 市内の場合とは、豊田市に住所を有する場合及び市内に在園、在学又は在勤をする場合をいう。

2 市外の場合とは、前項の場合以外の場合をいう。

3 児童生徒等とは、義務教育諸学校に在学する児童又は生徒及び未就学児をいう。

4 表に掲げる市内の場合の児童生徒等のほか、次に掲げる者の使用料は、無料とする。

(1) 豊田市外に住所を有する5歳未満の者

(2) 豊田市に住所を有する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)

(3) 前号に掲げる者のほか、豊田市内の特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 市内の場合の児童生徒等及び前号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

5 キャンプ場を日帰りで利用する者の使用料は、当該区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

別表第2(第11条関係)

豊田市青少年センター使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:30)

交流室

4,400

4,400

4,400

会議室A

2,200

2,200

2,200

会議室B、会議室C

1,600

1,600

1,600

談話室D、談話室E、談話室F

600

600

600

軽運動室1

2,000

2,000

2,000

軽運動室2

1,400

1,400

1,400

和室

1,100

1,100

1,100

音楽室

2,400

2,400

2,400

備考

1 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

2 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合及び入場料等有料の場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

3 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

4 団体(法人を除く。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

5 前2項の規定は、第2項に規定する場合については、適用しない。

6 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

豊田市青少年育成施設条例

昭和57年3月26日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和58年3月29日 条例第17号
昭和60年9月18日 条例第41号
平成元年3月27日 条例第32号
平成2年10月1日 条例第30号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第49号
平成8年9月30日 条例第31号
平成8年12月24日 条例第40号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第68号
平成13年12月27日 条例第49号
平成15年12月25日 条例第51号
平成17年9月30日 条例第102号
平成26年12月25日 条例第63号
平成30年3月26日 条例第15号
令和5年3月20日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第55号
令和6年3月29日 条例第15号