○豊田市スポーツ推進審議会条例

昭和42年7月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、豊田市スポーツ推進審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、豊田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項について市長に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 特別な事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公共的団体等が推薦する者

(4) 市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業又は活動を行う個人をいう。)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、特別事項に関する調査審議の終了と同時に解任されるものとする。

(会長等)

第6条 審議会に会長及び副会長を1人ずつ置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員及び会議に関係ある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第6条第3項及び前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第1項中「会議は」とあるのは「会議における審議は」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、生涯活躍部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の豊田市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第4条第3項の規定により委嘱され又は任命された豊田市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員又は臨時委員である者は、施行日に、改正後の豊田市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定により、豊田市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)の委員又は臨時委員として委嘱され又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日において現に旧条例第6条第2項の規定により定められた会長又は副会長である者は、それぞれ、施行日に、新条例第6条第2項の規定により新審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(令和元年12月24日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市スポーツ推進審議会条例

昭和42年7月1日 条例第29号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第6章
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第29号
平成4年7月1日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第18号
平成23年9月29日 条例第35号
令和元年12月24日 条例第57号
令和2年12月24日 条例第49号