○豊田市体育施設条例

昭和45年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市体育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興及び市民の体力と健康を増進するため、豊田市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

2 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設のうち別表第2に掲げる施設(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 指定管理施設の利用日及び利用時間は、次の表に定めるものを除き、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日の午前9時から午後9時までとする。ただし、夜間照明設備のない屋外施設にあっては、午前9時から午後5時までとする。

名称

利用日

利用時間

豊田市足助プール、豊田市下山西部プール

7月第2日曜日から8月31日まで

午前9時30分から午後4時まで

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長(指定管理施設においては指定管理者とする。次項次条第7条第1項第8条及び第10条第1項において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、豊田市河合池運動広場及び豊田市保見マレットゴルフ場を除く。

2 市長は、体育施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあると認めるとき。

(2) 体育施設の管理上支障があると認めるとき。

(特別の設備)

第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、体育施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、体育施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用の終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、原状に復さなければならない。

(使用料)

第12条 別表第3から別表第10までに掲げる施設及び設備の利用者は、許可を受けたときは、これらの表に定める使用料を利用日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用日後において使用料を納付することができる。

(1) 地方自治法第232条の6第1項の規定による公金振替の方法により納付がなされる場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

3 前項の規定による納付は、市長が別に定める日までになされなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、利用者がクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済の方法(市長が指定したものに限る。)により利用日までに納付の手続を行ったときは、当該利用者が利用日において第1項の規定による納付をしたものとみなす。

5 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

6 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第13条 別表第11から別表第14までに掲げる施設及び設備の利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、利用日後において利用料金を納付することができる。

3 前項の規定による納付は、指定管理者が別に定める日までになされなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、利用者がクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済の方法(指定管理者が指定したものに限る。)により利用日までに納付の手続を行ったときは、当該利用者が利用日において第1項の規定による納付をしたものとみなす。

5 利用料金の額は、別表第11から別表第14までに定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

6 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第11から別表第14までに定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

7 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

8 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

9 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(敷地内の行為の制限)

第14条 体育施設の敷地内においては、市長が特に許可をした場合を除くほか、商行為等をしてはならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に藤岡町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成14年藤岡町条例第17号)、藤岡町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和63年藤岡町条例第16号)、足助町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和49年足助町条例第8号)、下山村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年下山村条例第30号)、旭町総合体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年旭町条例第8号)又は稲武町体育施設及び社会教育施設条例(昭和52年稲武町条例第26号)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和46年条例第34号~平成3年条例第9号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市体育施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市体育施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市体育施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成6年3月31日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市体育施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市体育施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成9年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市体育施設条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成11年3月29日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市体育施設条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成12年12月22日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市体育施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市体育施設条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成13年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市体育施設条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成13年9月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成13年10月1日

(2) 第2条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日

(平成14年3月教委規則第4号で、同14年5月1日から施行)

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の豊田市体育施設条例及び第2条の規定による改正後の豊田市体育施設条例に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、当該規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成14年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成16年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市体育施設条例に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、平成16年5月1日前においても行うことができる。

(平成16年12月27日条例第93号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、豊田市東山体育センターに係る改正規定を除く改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1に豊田市岩倉運動広場の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例の規定により教育委員会がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市体育施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市体育施設条例に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例の規定により教育委員会がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市体育施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市体育施設条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

3 施行日前に施行日以後の利用について旧条例の規定により教育委員会がした豊田市逢妻運動広場についての許可その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成19年12月26日条例第98号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年9月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例中別表第4の改正規定(「体育館附帯設備使用料」を「体育館附帯設備使用料(豊田市高岡公園体育館を除く。)」に改める部分を除く。)は公布の日から、その他の改正規定は平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした豊田市旭総合体育館、豊田市旭武道場、豊田市旭弓道場、豊田市足助弓道場、豊田市猿投コミュニティセンター体育館、豊田市猿投コミュニティセンター武道場、豊田市藤岡体育センター、豊田市高岡運動広場、豊田市藤岡運動広場、豊田市足助グラウンド、豊田市稲武夏焼グラウンド、豊田市藤岡総合グラウンド野球場、豊田市足助テニスコート、豊田市藤岡テニスコート、豊田市足助プール及び豊田市下山西部プールについての許可その他の行為は、改正後の豊田市体育施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に施行日以後の利用について旧条例の規定により納付された豊田市高岡公園体育館の体育館使用料、体育館附帯設備使用料及び屋外施設使用料並びに豊田市高岡運動広場の屋外施設使用料及び屋外施設夜間照明設備使用料は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例の規定により納付された豊田市西部体育館の体育館使用料及び体育館附帯設備使用料並びに豊田市逢妻運動広場の屋外施設夜間照明設備使用料は、改正後の豊田市体育施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成21年12月24日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市体育施設条例に基づく豊田市若園運動広場の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年3月24日条例第14号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市体育施設条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成25年10月2日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例の規定により納付された豊田市藤岡体育センターの使用料、豊田市藤岡テニスコートの使用料及び屋外施設夜間照明設備使用料並びに豊田市藤岡総合グラウンド野球場の屋外施設夜間照明設備使用料は、改正後の豊田市体育施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成26年12月25日条例第64号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊田市教職員会館条例の規定により豊田市教職員会館テニスコートの施行日以後の利用の許可を受けている者は、この条例による改正後の豊田市体育施設条例の規定により豊田市教職員会館テニスコートの利用の許可を受けたものとみなす。

(平成29年3月22日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例の規定により教育委員会がした豊田市若園運動広場についての許可その他の行為は、改正後の豊田市体育施設条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(令和元年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市体育施設条例(以下「新条例」という。)に基づく豊田市梅坪浄水運動広場の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例の規定により教育委員会がした豊田市梅坪浄水運動広場についての許可その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(令和元年12月24日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。

(令和3年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市体育施設条例の規定により市長がした豊田市岩倉運動広場についての許可その他の行為は、改正後の豊田市体育施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例に基づく豊田市松平体育館の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年6月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年8月1日前に同日以後の利用に係る許可を受けた者は、改正後の豊田市体育施設条例第12条第2項又は第4項の規定による納付の手続により使用料を納付することができる。

3 令和4年8月1日前に同日以後の利用に係る許可を受けた者は、改正後の豊田市体育施設条例第13条第2項又は第4項の規定による納付の手続により利用料金を納付することができる。

(令和5年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第2条関係)

豊田市体育施設

名称

位置

豊田市総合体育館

豊田市八幡町1丁目20番地

豊田市武道館

豊田市八幡町1丁目20番地

豊田市旭総合体育館

豊田市下切町平田3014番地1

豊田市旭武道場

豊田市下切町平田3014番地1

豊田市旭弓道場

豊田市下切町平田3014番地1

豊田市猿投コミュニティセンター体育館

豊田市四郷町東畑70番地1

豊田市猿投コミュニティセンター武道場

豊田市四郷町東畑70番地1

豊田市西部体育館

豊田市西新町6丁目143番地

豊田市高岡公園体育館

豊田市中田町川向8番地

豊田市東山体育センター

豊田市宝来町4丁目758番地10

豊田市藤岡体育センター

豊田市藤岡飯野町仲ノ下501番地

豊田市松平体育館

豊田市九久平町簗場31番地25

豊田市逢妻運動広場

豊田市西新町6丁目133番地

豊田市石野運動広場

豊田市東広瀬町舟木1番地4

豊田市五ケ丘運動広場

豊田市五ケ丘6丁目1番地

豊田市岩倉運動広場

豊田市岩倉町四ツ瀬60番地

豊田市梅坪浄水運動広場

豊田市高原町7丁目20番地

豊田市河合池運動広場

豊田市河合町6丁目1番地

豊田市古瀬間運動広場

豊田市古瀬間町鳥ケ峯371番地3

豊田市末野原運動広場

豊田市豊栄町11丁目25番地

豊田市高岡運動広場

豊田市高岡町秋葉山10番地1

豊田市高橋運動広場

豊田市高橋町3丁目100番地1

豊田市東山運動広場

豊田市宝来町4丁目758番地10

豊田市藤岡運動広場

豊田市折平町松葉坂507番地3

豊田市保見運動広場

豊田市保見ケ丘1丁目152番地

豊田市松平運動広場

豊田市大内町山ノ田1番地7

豊田市若園運動広場

豊田市吉原町穴田1番地

豊田市足助グラウンド

豊田市足助町真弓5番地1

豊田市稲武夏焼グラウンド

豊田市夏焼町クルミサワ112番地

豊田市藤岡山村広場

豊田市白川町池ノ平1268番地3

豊田市藤岡総合グラウンド野球場

豊田市木瀬町徳万場1151番地3

豊田市足助テニスコート

豊田市足助町横枕14番地1

豊田市教職員会館テニスコート

豊田市保見町西古城106番地

豊田市藤岡テニスコート

豊田市藤岡飯野町井ノ脇401番地3

豊田市足助プール

豊田市足助町横枕8番地

豊田市下山西部プール

豊田市下山田代町広見4番地2

豊田市保見マレットゴルフ場

豊田市広幡町中田58番地2

豊田市勘八漕艇庫

豊田市勘八町勘八303番地1

別表第2(第3条関係)

指定管理施設

名称

豊田市総合体育館

豊田市武道館

豊田市旭総合体育館

豊田市旭武道場

豊田市旭弓道場

豊田市猿投コミュニティセンター体育館

豊田市猿投コミュニティセンター武道場

豊田市西部体育館

豊田市高岡公園体育館

豊田市東山体育センター

豊田市藤岡体育センター

豊田市松平体育館

豊田市逢妻運動広場

豊田市石野運動広場

豊田市五ケ丘運動広場

豊田市岩倉運動広場

豊田市梅坪浄水運動広場

豊田市古瀬間運動広場

豊田市末野原運動広場

豊田市高岡運動広場

豊田市高橋運動広場

豊田市東山運動広場

豊田市藤岡運動広場

豊田市保見運動広場

豊田市松平運動広場

豊田市若園運動広場

豊田市足助グラウンド

豊田市稲武夏焼グラウンド

豊田市藤岡山村広場

豊田市藤岡総合グラウンド野球場

豊田市足助テニスコート

豊田市教職員会館テニスコート

豊田市藤岡テニスコート

豊田市足助プール

豊田市下山西部プール

別表第3(第12条関係)

体育館及び体育センター使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

豊田市総合体育館

第1競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

10,400

10,400

15,600

入場有料の場合

20,800

20,800

31,200

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

41,600

41,600

62,400

入場有料の場合

62,400

62,400

93,600

営利又は宣伝を目的とする場合

187,200

187,200

280,800

第2競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

5,000

5,000

7,500

入場有料の場合

10,000

10,000

15,000

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

20,000

20,000

30,000

入場有料の場合

30,000

30,000

45,000

営利又は宣伝を目的とする場合

90,000

90,000

135,000

多目的ルーム

2,400

2,400

2,400

大会議室

2,100

2,100

2,100

中会議室

1,100

1,100

1,100

研修室1

300

300

300

研修室2

400

400

400

トレーニングルーム

1人1回につき 300

回数券(11回分) 3,000

スタジオ

2時間につき 1,000

クライミングウォール

個人利用

1人2時間につき 300

専用利用

2時間につき 1,000

豊田市旭総合体育館

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

4,300

4,300

6,500

入場有料の場合

8,600

8,600

13,000

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

17,200

17,200

26,000

入場有料の場合

25,800

25,800

39,000

営利又は宣伝を目的とする場合

77,400

77,400

117,000

会議室

400

400

400

豊田市猿投コミュニティセンター体育館

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

3,800

3,800

5,700

入場有料の場合

7,600

7,600

11,400

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

15,200

15,200

22,800

入場有料の場合

22,800

22,800

34,200

営利又は宣伝を目的とする場合

68,400

68,400

102,600

豊田市東山体育センター

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

3,300

3,300

5,000

入場有料の場合

6,600

6,600

10,000

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

13,200

13,200

20,000

入場有料の場合

19,800

19,800

30,000

営利又は宣伝を目的とする場合

59,400

59,400

90,000

談話室1

800

800

800

談話室2

800

800

800

豊田市松平体育館

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

5,500

5,500

8,300

入場有料の場合

11,000

11,000

16,600

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

22,000

22,000

33,200

入場有料の場合

33,000

33,000

49,800

営利又は宣伝を目的とする場合

99,000

99,000

149,400

研修室

300

300

300

体力測定室

200

200

200

健康・体力相談室

200

200

200

トレーニング室

500

500

500

備考

1 豊田市総合体育館の第1競技場及び第2競技場、豊田市猿投コミュニティセンター体育館の競技場、豊田市東山体育センターの競技場並びに豊田市松平体育館の競技場を土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該利用時間区分の使用料の2分の1の額を加算する。

2 利用時間区分の使用料は、利用時間区分外の時間に利用する場合は、利用時間区分外の利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該利用時間区分外の利用時間の直前又は直後の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 豊田市総合体育館のスタジオ及びクライミングウォールの使用料については、利用時間外に利用する場合は、利用時間外の利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該使用料の1時間分に相当する額を加算する。

4 豊田市旭総合体育館の競技場、豊田市猿投コミュニティセンター体育館の競技場及び豊田市東山体育センターの競技場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が競技場の床面積の3分の2、2分の1又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の3分の2、2分の1又は3分の1に相当する額とする。

5 豊田市総合体育館の第1競技場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が競技場の床面積の4分の3、3分の2、2分の1、3分の1又は4分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の4分の3、3分の2、2分の1、3分の1又は4分の1に相当する額とする。

6 豊田市総合体育館の第2競技場及び豊田市松平体育館の競技場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が競技場の床面積の2分の1又は4分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の2分の1又は4分の1に相当する額とする。

7 豊田市総合体育館の多目的ルームの一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が多目的ルームの床面積の2分の1以下のときは、当該利用時間区分の使用料の2分の1の額とする。

8 豊田市総合体育館の第1競技場及び第2競技場、豊田市旭総合体育館の競技場、豊田市猿投コミュニティセンター体育館の競技場、豊田市東山体育センターの競技場並びに豊田市松平体育館の競技場を準備又は原状回復のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1の額とする。

9 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

10 豊田市総合体育館の第1競技場、第2競技場及び多目的ルーム、豊田市旭総合体育館の競技場、豊田市猿投コミュニティセンター体育館の競技場、豊田市東山体育センターの競技場並びに豊田市松平体育館の競技場の個人利用の使用料は、1回につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。)50円とする。

11 次に掲げる者の前項に掲げる施設及び豊田市総合体育館のクライミングウォールの個人利用の使用料並びに豊田市総合体育館のトレーニングルームの使用料は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

別表第4(第12条関係)

体育館及び体育センター附帯設備使用料(豊田市西部体育館、豊田市高岡公園体育館及び豊田市藤岡体育センターを除く。)

区分

単位

使用料(円)

テニスマット

第1競技場及び第2競技場内で利用する場合

1面1回(7日以内)

140,000

1面1回(7日を超え、以後1日までごとに)

20,000

上記以外の場所で利用する場合

1面1回(7日以内)

400,000

1面1回(7日を超え、以後1日までごとに)

60,000

空調

第1競技場

全体 1時間

15,000

観客席のみ 1時間

7,500

競技場のみ 1時間

7,500

第2競技場

1時間

3,500

規則で定める附属設備

規則で定める利用区分ごとに3,500円を超えない範囲において規則で定める額

別表第5(第12条関係)

屋外施設使用料(豊田市高岡公園体育館、豊田市高岡運動広場及び豊田市藤岡テニスコートを除く。)

区分

単位

使用料(円)

テニスコート

1コート1時間

300

豊田市五ケ丘運動広場

球技場

1時間

1,000

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

2 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該使用料の2分の1の額を加算する。ただし、豊田市足助テニスコート及び豊田市藤岡山村広場テニスコートの利用にあっては、この限りでない。

3 1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該使用料の2分の1の額を加算する。

4 球技場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が球技場の面積の2分の1以下のときは、当該使用料の2分の1の額とする。

別表第6(第12条関係)

屋外施設夜間照明設備使用料

区分

単位

使用料(円)

豊田市石野運動広場

広場

全点灯1面30分

2,000

半点灯1面30分

1,500

豊田市五ケ丘運動広場

球技場

全点灯1面30分

1,500

半点灯1面30分

1,000

広場

1面30分

500

豊田市梅坪浄水運動広場

広場

全点灯1面30分

1,000

半点灯1面30分

500

豊田市末野原運動広場

広場

全点灯1面30分

1,500

半点灯1面30分

1,000

豊田市高橋運動広場

テニスコート

1コート30分

200

豊田市東山運動広場

広場

1面30分

2,000

テニスコート

1コート30分

200

豊田市保見運動広場

広場

1面30分

500

豊田市松平運動広場

広場

1面30分

1,500

豊田市足助グラウンド

広場

1面30分

1,500

豊田市稲武夏焼グラウンド

広場

1面30分

1,500

豊田市教職員会館テニスコート

テニスコート

1コート30分

200

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

2 営利又は宣伝を目的として利用する場合の使用料は、当該使用料の7倍の額とする。

別表第7(その1)(第12条関係)

武道館及び武道場使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

豊田市武道館

5,400

5,400

5,400

豊田市旭武道場

1,700

1,700

1,700

豊田市猿投コミュニティセンター武道場

1,100

1,100

1,100

備考

1 豊田市武道館を土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該利用時間区分の使用料の2分の1の額を加算する。

2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

4 豊田市武道館の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が武道場の床面積の3分の2又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の3分の2又は3分の1に相当する額とする。

5 豊田市旭武道場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が武道場の床面積2分の1以下のときは、当該利用時間区分の使用料の2分の1の額とする。

6 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

7 個人利用の使用料は、1回につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。)50円とする。ただし、別表第3備考第11項各号に掲げる者の個人利用の使用料は、無料とする。

別表第7(その2)(第12条関係)

豊田市武道館空調使用料

単位

使用料(円)

1時間

2,500

備考 豊田市武道館の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が武道場の床面積の3分の2又は3分の1以下のときは、それぞれ1,800円又は900円とする。

別表第7(その3)(第12条関係)

弓道場使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

豊田市旭弓道場

個人利用

大人

200

200

300

小人

100

100

150

専用利用

1,000

1,000

1,500

備考

1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

4 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 別表第3備考第11項各号に掲げる者の個人利用の使用料は、無料とする。

別表第8(第12条関係)

漕艇庫使用料

区分

単位

使用料(円)

シングル

ダブル

フォア

1艇1日

100

1艇1年

高校生以下の者

9,400

その他の者

16,000

エイト

1艇1日

200

1艇1年

30,000

備考

1 「1艇1年」を単位とする使用料は、漕艇庫を引き続き12日以上利用しようとする場合に適用する。この場合において、利用しようとする期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第9(第12条関係)

プール使用料

区分

単位

使用料(円)

豊田市足助プール

大人

1人1回

300

小人

1人1回

100

豊田市下山西部プール

大人

1人1回

200

小人

1人1回

100

備考

1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

2 別表第3備考第11項各号に掲げる者の使用料は、無料とする。

別表第10(第12条関係)

豊田市松平体育館屋根付き運動広場使用料

単位

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

1時間

1,500

1,500

2,200

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

2 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該使用料の2分の1の額を加算する。

3 1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該使用料の2分の1の額を加算する。

4 屋根付き運動広場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が屋根付き運動広場の面積の2分の1以下のときは、当該使用料の2分の1の額とする。

5 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第11(第13条関係)

体育館及び体育センター利用料金

区分

利用料金の限度額(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

豊田市西部体育館

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

5,800

5,800

8,700

入場有料の場合

11,600

11,600

17,400

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

23,200

23,200

34,800

入場有料の場合

34,800

34,800

52,200

営利又は宣伝を目的とする場合

104,400

104,400

156,600

研修室

1,400

1,400

1,400

会議室

300

300

300

体力測定室

200

200

200

健康・体力相談室

200

200

200

トレーニングルーム

1人1回につき 100

回数券(11回分) 1,000

豊田市高岡公園体育館

 

 

 

 

 

 

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

5,700

5,700

8,600

入場有料の場合

11,400

11,400

17,200

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

22,800

22,800

34,400

入場有料の場合

34,200

34,200

51,600

営利又は宣伝を目的とする場合

102,600

102,600

154,800

多目的ルーム

1,800

1,800

1,800

会議室

800

800

800

豊田市藤岡体育センター

 

 

 

 

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

1,500

1,500

2,300

入場有料の場合

3,000

3,000

4,600

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

6,000

6,000

9,200

入場有料の場合

9,000

9,000

13,800

営利又は宣伝を目的とする場合

27,000

27,000

41,400

備考

1 競技場を土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1の額を加算する。ただし、豊田市藤岡体育センターの利用にあっては、この限りでない。

2 利用時間区分の利用料金は、利用時間区分外の時間に利用する場合は、利用時間区分外の利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該利用時間区分外の利用時間の直前又は直後の利用時間区分の利用料金の1時間分に相当する額を加算する。

3 豊田市高岡公園体育館及び豊田市藤岡体育センターの競技場の一部を利用する場合の利用料金は、その利用面積が競技場の床面積の3分の2、2分の1又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の利用料金の3分の2、2分の1又は3分の1に相当する額とする。

4 豊田市西部体育館の競技場の一部を利用する場合の利用料金は、その利用面積が競技場の床面積の2分の1又は4分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の利用料金の2分の1又は4分の1に相当する額とする。

5 競技場を準備又は原状回復のために利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1の額とする。

6 利用料金の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

7 競技場又は多目的ルームの個人利用の利用料金は、1回につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。)50円を限度とする。

8 別表第3備考第11項各号に掲げる者の前項に掲げる施設の個人利用の利用料金及び豊田市西部体育館のトレーニングルームの利用料金は、無料とする。

別表第12(第13条関係)

豊田市西部体育館、豊田市高岡公園体育館及び豊田市藤岡体育センター附帯設備利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

体操器具

1種目1時間

100

バスケットボール器具

1式1時間

300

バレーボール器具

1式1時間

300

ハンドボール器具

1式1時間

300

バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具

1式1時間

100

卓球器具

1式1時間

50

テニス器具

1式1時間

300

ピアノ

1時間

300

コインロッカー

1回

20

シャワー

1人1回

50

備考 体操器具、バスケットボール器具、バレーボール器具、ハンドボール器具、バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具、卓球器具及びテニス器具の利用料金は、個人利用の場合のみに適用する。

別表第13(第13条関係)

豊田市高岡公園体育館及び豊田市高岡運動広場屋外施設並びに豊田市藤岡テニスコート利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

テニスコート

1コート1時間

300

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。

2 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該利用料金の2分の1の額を加算する。ただし、豊田市藤岡テニスコートの利用にあっては、この限りでない。

3 1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該利用料金の2分の1の額を加算する。

別表第14(第13条関係)

屋外施設夜間照明設備利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

豊田市逢妻運動広場

広場

全点灯1面30分

1,500

半点灯1面30分

1,000

豊田市高岡運動広場

広場

1面30分

1,500

テニスコート

1コート30分

200

豊田市高岡公園体育館

テニスコート

1コート30分

200

豊田市藤岡総合グラウンド野球場

広場

1面30分

1,500

豊田市藤岡テニスコート

テニスコート

1コート30分

200

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。

2 営利又は宣伝を目的として利用する場合の利用料金は、当該利用料金の7倍の額とする。

豊田市体育施設条例

昭和45年3月23日 条例第18号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第6章
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第18号
昭和46年7月1日 条例第34号
昭和49年3月28日 条例第13号
昭和51年6月30日 条例第30号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和54年3月31日 条例第7号
昭和55年3月28日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第17号
昭和57年3月26日 条例第15号
昭和58年3月29日 条例第19号
昭和58年9月29日 条例第34号
昭和59年3月31日 条例第10号
昭和60年3月29日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第34号
平成3年3月29日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第9号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第51号
平成6年3月31日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第42号
平成9年3月27日 条例第11号
平成11年3月29日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第20号
平成12年12月22日 条例第70号
平成13年3月30日 条例第17号
平成13年9月27日 条例第40号
平成14年12月25日 条例第48号
平成16年3月31日 条例第10号
平成16年12月27日 条例第93号
平成17年9月30日 条例第104号
平成18年9月29日 条例第66号
平成18年12月27日 条例第95号
平成19年12月26日 条例第98号
平成20年9月30日 条例第55号
平成21年3月31日 条例第11号
平成21年9月30日 条例第46号
平成21年12月24日 条例第68号
平成22年3月24日 条例第14号
平成22年6月30日 条例第49号
平成25年10月2日 条例第45号
平成26年12月25日 条例第64号
平成27年10月1日 条例第49号
平成29年3月22日 条例第15号
平成29年12月21日 条例第41号
平成30年3月26日 条例第13号
平成30年6月26日 条例第39号
令和元年6月27日 条例第31号
令和元年12月24日 条例第57号
令和3年9月30日 条例第36号
令和4年6月30日 条例第38号
令和5年3月20日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第55号