○豊田市戸籍事務等取扱規程

昭和48年12月27日

規程第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市役所(以下「本庁」という。)、豊田市役所支所・出張所(以下「支所等」という。)及び豊田市駅西口サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)における戸籍事務及び火(埋)葬許可証の交付事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(戸籍簿等の保管)

第2条 戸籍簿及び除籍簿並びに戸籍及び除籍の見出帳は、本庁又は支所等において保管する。

2 名古屋法務局戸籍事務取扱準則(平成18年名古屋法務局訓令第10号)に定める諸帳簿(以下「諸帳簿」という。)は、本庁において保管する。ただし、支所等又はサービスセンターにおいて交付した戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書、謄抄本等の戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する証明書(以下「戸籍の証明書」という。)の交付申請書は、当該支所等又はサービスセンターにおいて保管する。

(本庁における届書の受理)

第3条 本庁に届書、申請書及び戸籍に関する書類(以下「届書」という。)の提出があるときは、戸籍簿又は届書に添付の戸籍謄抄本等と照合して受理する。ただし、この場合において、届書の記載事項の確認できないもの及びその他受理に当たっての必要事項については、電話等により関係機関へ照会するものとする。

(支所等における届書の受理)

第4条 支所等における届書の受理は、前条に準じて行うものとする。

2 前項の規定により届書を受理したときは、速やかに当該届書の写しを模写電送装置により本庁に送付しなければならない。

3 支所等で届書を受理したときは、当該届書に支所等名を表示しなければならない。

(サービスセンターにおける届書の取扱い)

第5条 サービスセンターにおいては、届書の受理は行わないものとする。

(届書の送付)

第6条 支所等で受理した届書は、送付名簿(別記様式)に登載し、当該送付名簿とともに遅滞なく本庁に送付するものとする。

(受付帳)

第7条 届書に関する受付帳は、本庁において記録する。

(戸籍の証明書の交付)

第8条 戸籍の証明書は、交付申請のあった本庁、支所等又はサービスセンターで交付する。ただし、交付場所の指定があったときは、この限りでない。

(火(埋)葬許可証の交付)

第9条 (埋)葬許可証は、許可申請のあった本庁又は支所等で交付する。

(戸籍の記載不要届書の保存)

第10条 戸籍の記載を要しない事項について受理した届書は、本庁において保存する。

(廃棄)

第11条 諸帳簿の廃棄については、本庁、支所等及びサービスセンターにおいて処理する。

(官公庁に対する報告等)

第12条 次に掲げる報告及び通知は、本庁において行うものとする。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条に規定する通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に規定する通知

(3) 人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)第1条及び第2条に規定する人口動態調査票の作成及び報告

(4) その他官公庁に対する報告、申請等

(統計資料の報告)

第13条 支所等及びサービスセンターは、毎月戸籍の証明書の交付に係る統計及び手数料に関する資料を作成し、翌月5日までに本庁に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(豊田市戸籍事務取扱規程の廃止)

2 豊田市戸籍事務取扱規程(昭和39年規程第3号)は、廃止する。

(昭和52年訓令第3号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成10年9月30日訓令第11号)

この規程は、平成10年10月10日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に豊田市戸籍事務等取扱規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市戸籍事務等取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市戸籍事務等取扱規程

昭和48年12月27日 規程第48号

(令和4年6月30日施行)