○豊田市印鑑条例

昭和56年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

(本人確認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(登録することができる印鑑)

第5条 登録することができる印鑑は、一人1個に限り、他の者と共用でない物で規則で定める要件を満たすものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第3条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、印鑑を登録するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を登録申請者に直接交付するものとする。

2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を破損し、又は汚損したときは、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をしようとする者が本人であることを確認しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該印鑑登録者に係る個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、特定在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の15の2第1項に規定する特定在留カードをいう。)又は特定特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書をいう。)(以下これらを「個人番号カード等」という。)を添付する場合は、当該印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証(前項ただし書の規定により個人番号カード等が添付された場合にあっては、個人番号カード等。以下この項において同じ。)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を直接返付するものとする。

3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による申請について準用する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが端末機を操作することにより利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。次項において同じ。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

2 印鑑登録者は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、多機能端末機に暗証番号の入力その他の必要な措置を講じなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録者は、登録した印鑑を廃止しようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、印鑑登録者は、印鑑登録証を市長に返却しなければならない。

3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(印鑑の登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が転出し、死亡し、又は氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては当該旧氏、印鑑登録者が外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)であり、当該外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては当該通称及び氏名のカタカナ表記を含む。以下同じ。)を変更したことその他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。ただし、氏名を変更した場合において、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りでない。

2 市長は、転出又は死亡の場合を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

3 市長は、第12条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した後、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(代理人による申請等)

第15条 第3条第8条第1項第10条第1項本文及び第12条第1項の規定による申請、第9条第1項の規定による届出並びに第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けること(以下「申請等」という。)は、申請等をしようとする者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請等を行うことができないときに限り、代理人によりこれを行うことができる。

2 代理人は、申請等(第10条第1項本文の規定による申請を除く。)を行うときは、委任の旨を証する書面を添えるものとする。

3 市長は、申請等があったときは、規則で定めるところにより、代理人が本人であることを確認しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により代理人が第3条の規定による印鑑の登録の申請を行うときは、前項の規定による確認のほか、規則で定めるところにより、当該申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(豊田市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和57年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)は、この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けるまでは、旧条例の規定による効力を有する。

(平成2年条例第28号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第24号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第139号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた申請等については、改正後の豊田市印鑑条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年4月規則第42号で、同20年5月1日から施行)

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年9月28日条例第53号)

この条例は、平成28年10月5日から施行する。

(令和元年9月26日条例第44号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市印鑑条例の規定は、令和5年5月11日から適用する。

(令和8年6月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市印鑑条例

昭和56年3月31日 条例第5号

(令和8年6月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 市民生活
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第5号
平成2年10月1日 条例第28号
平成4年7月1日 条例第22号
平成9年3月27日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第22号
平成16年6月25日 条例第24号
平成18年12月27日 条例第139号
平成20年3月28日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第11号
平成28年9月28日 条例第53号
令和元年9月26日 条例第44号
令和2年3月26日 条例第9号
令和5年5月29日 条例第49号
令和8年6月30日 条例第40号