○豊田市印鑑規則

昭和56年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号。以下「条例」という。)第4条、第5条、第8条第2項、第15条第3項及び第4項並びに第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、/印鑑登録申請書/印鑑登録廃止申請書/印鑑登録証亡失届/(様式第1号)により行うものとする。

(登録申請者の本人確認等)

第3条 条例第4条の規定による登録申請者が本人であることの確認は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 印鑑の登録の申請時において、登録申請者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証、同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府が発行したものに限る。)、同法第19条の3に規定する在留カード、同法第19条の15の2第1項に規定する特定在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書、同法第16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書、別表第1に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書等又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか1以上の書類を提示させる方法

(2) 登録申請者が前号に掲げる書類を提示することができない場合は、アに掲げる書類のいずれか1以上の書類及びイに掲げる書類のいずれか1以上の書類を提示させる方法(登録申請者がイに掲げる書類を提示することができない場合にあっては、アに掲げる書類のいずれか2以上の書類を提示させる方法)

ア 国民健康保険資格確認書、健康保険資格確認書、船員保険資格確認書、共済組合資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金保険証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、敬老手帳、生活保護受給者証、前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証等、心身障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、精神障害者保健福祉手帳又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

イ 学生証若しくは法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)で、写真を貼り付けたもの、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(前号に掲げる書類を除く。)、預貯金通帳、預貯金の引出用カード、保険医療機関が発行した診察券又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

(3) 前2号の方法によることができない場合は、登録申請者に質問をし、及び説明を求める方法その他の市長が登録申請者を特定するために適当と認める方法

2 条例第4条の規定による申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に印鑑の登録に関する照会書(様式第2号)により照会し、回答書(様式第2号)及び登録申請者に係る前項第1号又は第2号アに掲げる書類のいずれか1以上の書類(以下「本人確認書類」という。)を印鑑の登録の申請の日の翌日から起算して30日以内に登録申請者に持参させる方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる書類のいずれかにより、登録申請者が本人であることを確認することができた場合は、同項の方法による確認を省略することができる。

(1) 第1項第1号に掲げる書類

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された保証書(様式第3号)

(登録することができる印鑑)

第4条 条例第5条の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当しないこととする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの(登録申請者が非漢字圏の外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である場合は、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたものを含む。)を表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

(印鑑の登録)

第5条 条例第6条の規定による印鑑の登録は、印鑑登録申請書の記載事項について審査した後、印鑑登録原票に、登録する印鑑の印影のほか、次に掲げる全ての事項を記録することにより行うものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合は、氏名及び当該旧氏とし、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合は、氏名及び当該通称とする。以下同じ。)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 氏名のカタカナ表記(非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合に限る。以下同じ。)

2 市長は、前項に規定する事項を、電子計算機により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)及び可視台帳(様式第4号)に記録するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証(様式第5号)を交付したときは、その受領者から受領した旨の署名を徴するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第8条第1項の規定による申請は、印鑑登録証及び登録してある印鑑を持参して、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。ただし、別表第2に掲げる登録番号の印鑑登録証の交付を受けている者が申請する場合は、印鑑登録証のみを持参して、印鑑登録証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、条例第8条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領した旨の署名を徴するものとする。ただし、前項ただし書の規定により印鑑登録証の再交付の申請をした者については、この限りでない。

3 条例第8条第2項の規定による確認は、登録申請者に係る本人確認書類の提示により行うものとする。

(印鑑登録証の亡失届等)

第8条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失の届出及び条例第12条第1項の規定による印鑑登録の廃止の申請は、/印鑑登録申請書/印鑑登録廃止申請書/印鑑登録証亡失届/により行うものとする。

2 前条第3項の規定は、印鑑登録証の亡失届及び印鑑登録の廃止の申請の際の本人確認について準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項又は条例第11条の規定により交付する印鑑登録証明書(様式第9号)には、印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 氏名のカタカナ表記

3 前項の印鑑登録証明書は、第5条第1項の規定により記録された印影その他の事項を使用して、電子計算機により作成するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、可視台帳を複写して作成することができるものとする。

4 第7条第3項の規定は、印鑑登録証明書の交付の申請の際の本人確認について準用する。

(印鑑登録原票の除票等の保存)

第10条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

2 前項の印鑑登録原票の除票のほか、登録を抹消した印鑑に係る可視台帳を保存するものとする。

(印鑑登録の抹消の通知)

第11条 条例第14条第2項の規定による登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(代理人の本人確認等)

第12条 第3条第1項及び第2項の規定は、代理人による印鑑の登録の申請の際の代理人の本人確認及び当該申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることの確認について準用する。この場合において、同条第1項中「登録申請者」とあるのは「代理人」と、同条第2項中「登録申請者に係る前項第1号又は第2号アに掲げる書類のいずれか1以上の書類」とあるのは「登録申請者に係る第3条第1項第1号又は第2号アに掲げる書類のいずれか1以上の書類並びにその代理人に係る第3条第1項第1号に掲げる書類のいずれか1以上の書類又は同項第2号アに掲げる書類のいずれか1以上の書類及び同号イに掲げる書類のいずれか1以上の書類(代理人が同号イに掲げる書類を持参することができない場合は、同号アに掲げる書類のうちいずれか2以上の書類)」と、「登録申請者に持参させる」とあるのは「代理人に持参させる」と読み替えるものとする。

2 第7条第3項の規定は、代理人による印鑑登録証の再交付の申請、印鑑登録証の亡失届、印鑑の登録の廃止の申請、印鑑登録証明書の交付の申請及び印鑑登録証の交付を受ける際の代理人の本人確認について準用する。この場合において、同項中「登録申請者」とあるのは、「代理人」と読み替えるものとする。

(文書の保存期間)

第13条 次の各号に掲げる印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票及び第10条第2項の可視台帳 5年

(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 3年

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(豊田市印鑑規則の廃止)

2 豊田市印鑑規則(昭和46年規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年規則第34号の改正附則 省略)

附則(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

附則(平成9年3月27日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

附則(平成12年6月29日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年12月25日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

附則(平成16年6月25日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成18年12月27日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成20年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成20年4月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成21年1月26日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附則(平成22年12月24日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成26年10月1日規則第57号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成28年9月28日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和元年9月26日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和2年12月24日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年6月30日規則第46号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和4年12月28日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則中第3条第1項第2号アの改正規定、第7条第2項の改正規定及び様式第2号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の改正規定、第7条第1項の改正規定、第8条第1項の改正規定、様式第1号の改正規定及び様式第7号を削り、様式第6号の2を様式第7号とする改正規定は令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)第3条に規定する登録申請者又は同条例第15条第1項に規定する代理人のうち、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)第2条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項の国民年金手帳の交付を受けている者については、改正後の豊田市印鑑規則第3条第1項第2号アの規定にかかわらず、当分の間、当該国民年金手帳を同条(第12条第1項において準用する場合を含む。)及び第7条第3項(第8条第2項、第9条第4項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による本人であることの確認に用いることができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和5年12月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年9月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和8年1月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている印鑑登録原票は、改正後の豊田市印鑑規則第5条第2項の可視台帳とみなす。

附則(令和8年6月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳及び療育手帳

別表第2(第7条関係)

登録番号 5―×××××□

備考

1 ×××××は、06601から09960までの5桁のアラビア数字とする。

2 □は、Sを除くAからZまでの1文字のアルファベットとする。

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豊田市印鑑規則

昭和56年3月31日 規則第5号

(令和8年6月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 市民生活
沿革情報
◆ 昭和56年3月31日 規則第5号
◇ 平成2年10月1日 規則第34号
◇ 平成4年12月21日 規則第25号
◇ 平成9年3月27日 規則第1号
◇ 平成12年3月29日 規則第6号
◇ 平成12年6月29日 規則第49号
◇ 平成15年12月25日 規則第74号
◇ 平成16年6月25日 規則第25号
◇ 平成18年12月27日 規則第97号
◇ 平成20年3月28日 規則第19号
◇ 平成20年4月30日 規則第43号
◇ 平成21年1月26日 規則第1号
◇ 平成22年12月24日 規則第65号
◇ 平成24年3月30日 規則第24号
◇ 平成26年10月1日 規則第57号
◇ 平成27年3月26日 規則第20号
◇ 平成27年12月25日 規則第76号
◇ 平成28年9月28日 規則第86号
◇ 令和元年9月26日 規則第58号
◇ 令和2年3月31日 規則第32号
◇ 令和2年12月24日 規則第121号
◇ 令和3年6月30日 規則第46号
◇ 令和4年12月28日 規則第86号
◇ 令和5年12月28日 規則第95号
◇ 令和7年9月30日 規則第70号
◇ 令和8年1月5日 規則第2号
◇ 令和8年6月30日 規則第51号