○豊田市印鑑規則
昭和56年3月31日
規則第5号
(1) 印鑑の登録の申請時において、登録申請者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証、同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府が発行したものに限る。)、同法第19条の3に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「一部改正法」という。)附則第15条第1項において在留カードとみなされる中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する旧外国人登録法(一部改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)をいう。以下同じ。)に規定する外国人登録証明書を含む。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書(一部改正法附則第28条第1項において特別永住者証明書とみなされる特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書を含む。)、別表第1に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書等又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか1以上の書類を提示させる方法
ア 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合員証、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金保険証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、敬老手帳、生活保護受給者証、前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証等、心身障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、精神障害者保健福祉手帳又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
イ 学生証若しくは法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)で、写真を貼り付けたもの、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(前号に掲げる書類を除く。)、預貯金通帳、預貯金の引出用カード、保険医療機関が発行した診察券又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
(3) 前2号の方法によることができない場合は、登録申請者に質問をし、及び説明を求める方法その他の市長が登録申請者を特定するために適当と認める方法
(1) 第1項第1号に掲げる書類
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された保証書(様式第3号)
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの(登録申請者が非漢字圏の外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である場合は、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたものを含む。)を表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(1) 登録証番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合は、氏名及び当該旧氏とし、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合は、氏名及び当該通称とする。以下同じ。)
(4) 住所
(5) 生年月日
(6) 氏名のカタカナ表記(非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合に限る。以下同じ。)
2 市長は、前項に規定する事項を、電子計算機により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録するものとする。
3 条例第8条第2項の規定による確認は、登録申請者に係る本人確認書類の提示により行うものとする。
2 前条第3項の規定は、印鑑登録証の亡失届及び印鑑登録の廃止の申請の際の本人確認について準用する。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 氏名のカタカナ表記
4 第7条第3項の規定は、印鑑登録証明書の交付の申請の際の本人確認について準用する。
(代理人の本人確認等)
第12条 第3条第1項及び第2項の規定は、代理人による印鑑の登録の申請の際の代理人の本人確認及び当該申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることの確認について準用する。この場合において、同条第1項中「登録申請者」とあるのは「代理人」と、同条第2項中「登録申請者に係る前項第1号又は第2号アに掲げる書類のいずれか1以上の書類」とあるのは「登録申請者に係る第3条第1項第1号又は第2号アに掲げる書類のいずれか1以上の書類並びにその代理人に係る第3条第1項第1号に掲げる書類のいずれか1以上の書類又は同項第2号アに掲げる書類のいずれか1以上の書類及び同号イに掲げる書類のいずれか1以上の書類(代理人が同号イに掲げる書類を持参することができない場合は、同号アに掲げる書類のうちいずれか2以上の書類)」と、「登録申請者に持参させる」とあるのは「代理人に持参させる」と読み替えるものとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
(豊田市印鑑規則の廃止)
2 豊田市印鑑規則(昭和46年規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成2年規則第34号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年3月27日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年6月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年6月25日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年4月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年1月26日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年9月28日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年9月26日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第46号)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則中第3条第1項第2号アの改正規定、第7条第2項の改正規定及び様式第2号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の改正規定、第7条第1項の改正規定、第8条第1項の改正規定、様式第1号の改正規定及び様式第7号を削り、様式第6号の2を様式第7号とする改正規定は令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)第3条に規定する登録申請者又は同条例第15条第1項に規定する代理人のうち、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)第2条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項の国民年金手帳の交付を受けている者については、改正後の豊田市印鑑規則第3条第1項第2号アの規定にかかわらず、当分の間、当該国民年金手帳を同条(第12条第1項において準用する場合を含む。)及び第7条第3項(第8条第2項、第9条第4項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による本人であることの確認に用いることができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月28日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳及び療育手帳 |
別表第2(第7条関係)
登録証番号 5―×××××□ |
備考
1 ×××××は、06601から09960までの5桁のアラビア数字とする。
2 □は、Sを除くAからZまでの1文字のアルファベットとする。