○豊田市民文化会館条例

昭和56年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市民文化会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民文化の向上と福祉の増進に寄与するため、豊田市民文化会館(以下「会館」という。)を豊田市小坂町12丁目100番地に設置する。

(管理)

第3条 会館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 会館の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 会館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) その他管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による取消し等によって利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第9条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(使用料)

第10条 利用者は、許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、規則で定める附属設備を使用した場合は、各附属設備ごとに、2万5,000円を超えない範囲において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料は、利用の終了時までに納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館の利用の許可に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 豊田市文化芸術センターの設置および管理に関する条例(昭和50年条例第32号。以下「廃止条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、廃止条例の規定に基づいて許可を受け、又は使用料を納付した者は、この条例の規定により許可を受け、又は使用料を納付した者とみなす。

(準備行為)

4 廃止条例の規定に基づくものを除き、この条例の規定に基づく許可等の手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成元年条例第27号~平成3年条例第37号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市民文化会館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市民文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市民文化会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成5年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の豊田市公民館条例の規定によって豊田市中央公民館ホールの施行日以後の利用の許可を受けた者は、この条例による改正後の豊田市民文化会館条例の規定によって中央ホールの利用の許可を受けたものとみなす。

(平成8年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(会議室に係る部分を除く。)は平成9年1月5日から、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市民文化会館条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく豊田市民文化会館会議室の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市民文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

5 新条例第4条第2項の規定は、平成9年4月1日以後の豊田市民文化会館展示室及び和室の利用に係る許可から適用し、同日前の豊田市民文化会館展示室及び和室の利用に係る許可については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市民文化会館条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市民文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成16年9月30日条例第31号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第105号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市民文化会館条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市民文化会館条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市民文化会館条例の規定に基づく豊田市民文化会館大会議室の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年12月24日条例第79号)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市民文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市民文化会館条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年7月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市民文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市民文化会館条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年6月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の豊田市民文化会館条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、令和5年4月1日前においても行うことができる。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表(第10条関係)

豊田市民文化会館使用料

区分

使用料(円)

定員又は面積

午前(9:00~12:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(18:00~21:30)

大ホール

入場料等

無料~1,000円以下(基本使用料)

平日

24,700

31,500

43,800

1,708人

(固定席)

土・日曜日及び休日

37,100

47,300

65,700

入場料等

1,000円を超え3,000円以下

平日

49,400

63,000

87,600

土・日曜日及び休日

74,100

94,500

131,400

入場料等

3,000円を超える場合

平日

74,100

94,500

131,400

土・日曜日及び休日

111,200

141,800

197,100

小ホール

入場料等

無料~1,000円以下(基本使用料)

平日

6,200

8,800

11,300

436人

(固定席)

土・日曜日及び休日

9,300

13,200

17,000

入場料等

1,000円を超え3,000円以下

平日

12,400

17,600

22,600

土・日曜日及び休日

18,600

26,400

33,900

入場料等

3,000円を超える場合

平日

18,600

26,400

33,900

土・日曜日及び休日

27,900

39,600

50,900

多目的ホール

平日

2,900

5,000

6,500

301m2

土・日曜日及び休日

4,300

7,600

9,700

展示室A

6,600

11,600

14,900

593m2

展示室B

1,800

2,500

4,100

144m2

展示室C

700

1,300

1,600

72m2

展示室D

700

1,300

1,600

72m2

リハーサル室

3,000

3,000

3,000

228m2

練習室A

700

700

700

44m2

練習室B

700

700

700

50m2

練習室C

1,200

1,200

1,200

97m2

会議室A

1,600

1,600

1,600

20人

会議室B

1,600

1,600

1,600

24人

和室

800

800

800

20人

備考

1 午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とする。

2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 大ホール、小ホール、多目的ホール、展示室A、展示室B、展示室C又は展示室Dを利用する者が午前9時前に利用時間内(午前9時から午後9時30分まで。以下この表において同じ。)の利用に係る準備のために利用する場合の利用時間は、最大1時間までとし、当該準備のための利用に係る使用料は、午前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額とする。

4 利用時間内に大ホール、小ホール又は多目的ホールを利用する者が準備、原状回復又は練習のために利用する場合(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合を含む。)の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

5 大ホールを利用する場合で客席の2階部分を利用しないときの使用料は、当該利用時間区分の使用料の10分の8に相当する額とする。

6 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、大ホール又は小ホールにあっては入場料等が1,000円以下のときに限り基本使用料の2倍の額とし、その他の施設にあっては当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

7 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

8 団体(法人を除く。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

9 前2項の規定は、第6項に規定する場合及び大ホール又は小ホールの利用について1,000円を超える額の入場料等を徴収する場合については、適用しない。

10 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

豊田市民文化会館条例

昭和56年3月31日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第27号
平成3年10月11日 条例第37号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第45号
平成5年3月31日 条例第10号
平成8年12月24日 条例第43号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第71号
平成16年9月30日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第105号
平成18年12月27日 条例第97号
平成22年12月24日 条例第79号
平成23年12月28日 条例第47号
平成27年7月1日 条例第42号
令和4年6月30日 条例第39号
令和5年6月30日 条例第55号