○豊田市コンサートホール・能楽堂条例

平成10年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市コンサートホール・能楽堂の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 音楽、歌劇、能楽、邦楽その他伝統的芸術文化の保存及び市民文化の振興に寄与するため、豊田市コンサートホール・能楽堂(以下「コンサートホール」という。)を豊田市西町1丁目200番地に設置する。

(施設の利用)

第3条 コンサートホールの別表に掲げる施設(以下「施設」という。)は、芸術文化の振興又は普及のために利用させるものとする。

(管理)

第4条 コンサートホールの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第5条 コンサートホールの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

2 コンサートホールの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、コンサートホールの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 第3条に規定する施設の利用目的に違反すると認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、許可に付された条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、規則で定める附属設備を利用した場合は、別表に定める各利用時間区分につき各附属設備ごとに2万5,000円を超えない範囲において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料は、利用の終了時までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第14条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(入館の制限等)

第15条 指定管理者は、コンサートホール内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、コンサートホールへの入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 コンサートホールの入館者又は利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) コンサートホールの利用の許可に関する業務

(2) コンサートホールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月3日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市コンサートホール・能楽堂条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成17年9月30日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市コンサートホール・能楽堂条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂条例の規定は、施行日以後に申請がなされた施設の利用について適用し、施行日前に申請がなされた施設の利用については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市コンサートホール・能楽堂条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第3条、第10条関係)

豊田市コンサートホール・能楽堂使用料

区分

使用料(円)

定員面積

午前(9:00~12:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(18:00~21:30)

コンサートホール

入場料等

無料~2,000円以下

平日

30,400

45,600

60,800

1,004人

(固定席)

土・日曜日及び休日

45,600

68,400

91,200

入場料等

2,000円を超え4,000円以下

平日

45,600

68,400

91,200

土・日曜日及び休日

68,400

102,600

136,800

入場料等

4,000円を超える場合

平日

68,400

102,600

136,800

土・日曜日及び休日

102,600

153,900

205,200

リハーサル室1

2,500

3,500

4,000

98m2

リハーサル室2

2,500

3,500

4,000

93m2

能楽堂

入場料等

無料

平日

18,100

27,200

36,200

458人

(固定席)

土・日曜日及び休日

27,200

40,800

54,400

入場料等

有料

平日

27,200

40,800

54,400

土・日曜日及び休日

40,800

61,200

81,600

板の間

700

1,100

1,100

28m2

多目的ルーム

平日

2,300

3,400

4,600

90m2

土・日曜日及び休日

3,400

5,100

6,800

備考

1 午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とする。

2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 コンサートホール又は能楽堂を利用する者が午前9時前に利用時間内(午前9時から午後9時30分まで。以下同じ。)の利用に係る準備のために利用する場合の利用時間は、最大1時間までとし、当該準備のための利用に係る使用料は、午前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額とする。

4 利用時間内にコンサートホール、能楽堂又は多目的ルームを利用する者が準備、原状回復又は練習のために利用する場合(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合を含む。)の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

5 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合の使用料は、入場料等の徴収の有無にかかわらず、コンサートホール(リハーサル室を除く。)にあってはこの表に定める4,000円を超える入場料等を徴収する場合の当該利用時間区分の使用料の額に相当する額とし、能楽堂(板の間を除く。)にあってはこの表に定める入場料等を徴収する場合の当該利用時間区分の使用料の額に相当する額とし、その他の施設にあっては当該利用時間区分の使用料の額の2倍に相当する額とする。

6 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

豊田市コンサートホール・能楽堂条例

平成10年3月30日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
平成10年3月30日 条例第1号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第72号
平成17年9月30日 条例第106号
平成18年12月27日 条例第98号
平成21年3月31日 条例第12号
平成23年12月28日 条例第48号