○豊田市六鹿会館条例

昭和56年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市六鹿会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に教養活動の場を提供し、市民福祉の向上に寄与するため、豊田市六鹿会館(以下「会館」という。)を豊田市高岡町長根51番地に設置する。

(管理)

第3条 会館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 会館の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第9条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用料金)

第10条 利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館の利用の許可に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし(中略)第3条の規定は平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市六鹿会館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市六鹿会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市六鹿会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成8年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市六鹿会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市六鹿会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市六鹿会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市六鹿会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成15年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市六鹿会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市六鹿会館条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年9月30日条例第107号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市六鹿会館条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市六鹿会館条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成20年9月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市六鹿会館条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市六鹿会館条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に施行日以後の利用について旧条例の規定により納付された使用料は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表(第10条関係)

豊田市六鹿会館利用料金

区分

利用料金の限度額(円)

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~18:00

18:00~21:00

和室

800

800

800

800

茶室

500

500

500

500

備考

1 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。

2 団体(法人を除く。)が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。

豊田市六鹿会館条例

昭和56年3月31日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第28号
平成4年3月31日 条例第11号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第46号
平成8年12月24日 条例第44号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第73号
平成15年3月28日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第107号
平成18年12月27日 条例第99号
平成20年9月30日 条例第57号
令和5年6月30日 条例第55号