○豊田市六鹿会館管理規則

昭和56年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市六鹿会館条例(昭和56年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、豊田市六鹿会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により指定管理者の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市六鹿会館利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、会館の利用を許可したときは、豊田市六鹿会館利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(許可の変更)

第3条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された内容の全部又は一部を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、変更の許可をしたときは、許可書を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(許可の取消手続)

第4条 利用者は、会館の利用許可の取消しを受けようとするときは、許可書を添えて、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の減免の基準)

第5条 条例第10条第5項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公益的な活動を行う団体で市長の認定を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額

(2) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが当該団体の連絡調整及び情報交換の会議の開催のために利用する場合 全額

(3) 特定非営利活動法人が参加費、会費等を徴収しない事業及び会議の開催のために利用する場合 全額

(4) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額

(利用料金の還付の基準)

第6条 条例第10条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合 全額

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合 全額

(会場責任者)

第7条 利用者は、会館の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後等の届出)

第8条 利用者は、会館の利用を中止し、又は利用を終わったときは、速やかに備品等を職員の点検を受け所定の場所に戻し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 利用者は、会館の建物、設備、備品等を破損し、若しくは滅失したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(入場の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場をさせることができる。

(1) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(2) 建物、設備、備品等を破損し、又は破損するおそれのある者

2 指定管理者は、管理上支障があると認めたときは、入場の数を制限することができる。

(指定管理者の指示等)

第10条 指定管理者は、会館の秩序維持及び施設の管理上必要があると認めたときは、利用者に対し利用に関する指示を与え、又は利用中の施設内に職員を立ち入らせ利用の状況を調査させることができる。

(遵守事項)

第11条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、会館の秩序を保持するため、必要に応じ整理員を置くこと。

(2) 所定の場所以外においては、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(5) その他管理上必要な職員の指示に反する行為をしないこと。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号~平成元年規則第37号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成15年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市六鹿会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市六鹿会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市六鹿会館管理規則の規定に基づき作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市六鹿会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年11月11日規則第102号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市六鹿会館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市六鹿会館管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市六鹿会館管理規則

昭和56年3月31日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)