○豊田市自然観察の森条例
平成2年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市自然観察の森の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然を保全するとともに、身近な自然環境の中で自然観察等を通じて、自然保護学習を推進し、自然保護思想の普及及び高揚を図るため、豊田市自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)を豊田市東山町4丁目1206番地1に設置する。
(事業)
第3条 自然観察の森においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然観察の指導及び普及
(2) 自然環境の調査及び研究
(3) その他自然保護学習の推進及び啓発
(管理)
第4条 自然観察の森の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 自然観察の森の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 自然観察の森の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 4月から9月までの期間は、午前9時から午後5時30分まで
(2) 10月から翌年3月までの期間は、午前9時から午後4時30分まで
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 自然観察の森を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、自然観察の森の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然観察の森の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 自然観察の森の管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(指定管理者の指示等)
第9条 指定管理者は、自然観察の森の管理上必要があると認めたときは、利用者に対し、注意、指導又は助言をすることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、自然観察の森を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第12条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然観察の森の利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定する自然観察の森の事業の運営に関する業務
(3) 自然観察の森の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第111号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市自然観察の森条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市自然観察の森条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月24日条例第16号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。