○豊田市自然観察の森管理規則

平成2年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市自然観察の森条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める利用をする場合は、利用日の前日までに、豊田市自然観察の森利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 指定管理者が自然観察の森で計画する観察会以外で、各団体等が観察会を行う場合

(2) その他指定管理者が必要と認めた場合

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市自然観察の森利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 第1項に規定する場合以外の申請者は、自然観察の森の受付において口頭の許可を受けるものとする。

(利用許可の変更又は取消し)

第3条 前条第2項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた利用を変更し、又は取りやめる場合は、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用後の届出)

第4条 第2条第2項及び第3項の規定により許可を受けた者は、自然観察の森の利用が終わったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 自然観察の森の利用者は、自然観察の森の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自然観察の森の設備等を損傷し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼす行為若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品の携帯をしないこと。

(3) 許可なくして動物、植物及び鉱物の類を持ち込み、又は採取しないこと。

(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(6) 所定の場所以外において、喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(7) その他自然観察の森の運営に支障を来す行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成17年9月30日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市自然観察の森管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市自然観察の森管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市自然観察の森管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市自然観察の森管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市自然観察の森管理規則

平成2年3月28日 規則第6号

(平成22年6月1日施行)