○豊田市自転車等放置防止条例

平成6年9月30日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 放置自転車等に対する措置(第9条~第13条)

第3章 市営駐輪場(第14条~第27条)

第4章 自転車等駐車対策協議会(第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、交通の円滑化及び都市の美観の維持を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所(駐輪場を除く。)をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、駐輪場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、道路管理者、警察その他関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止の施策の推進に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより市民の良好な生活環境を阻害してはならない。

2 利用者等は、自転車について防犯登録を受けなければならない。

3 利用者等は、自転車等を駐車するときは、施錠をする等盗難防止のための措置を講じなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けることを勧奨しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、駐輪場を設置するように努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市が駐輪場を設置するための用地を提供する等により、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な駐輪場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 放置自転車等に対する措置

(放置禁止区域の指定等)

第9条 市長は、市民の良好な生活環境の確保を図るため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要がある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、豊田市自転車等駐車対策協議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その名称その他規則で定める事項を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により、放置禁止区域を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。

(放置禁止区域内における自転車等の放置禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内における放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を駐輪場その他適切な場所に移動するように指導し、又は命ずることができる。

2 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外における放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害され、又はそのおそれがあると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに適切な場所に移動するように指導することができる。

2 市長は、前項の規定により指導したにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間継続して放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 前2項の規定は、市が設置及び管理する一般公共の用に供する駐輪場において、利用されていない自転車等がある場合について準用する。

(撤去した自転車等に対する措置)

第13条 市長は、第11条第2項又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を規則で定める場所に保管するものとする。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に返還するための必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができないときは、規則で定めるところにより、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、市長は、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、廃棄等の処分をすることができる。

4 第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市に帰属する。

第3章 市営駐輪場

(市営駐輪場の設置)

第14条 市は、自転車等の駐車秩序を確保するとともに、利用者等の利便の向上を図るため、市営駐輪場を設置する。

2 市営駐輪場の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

3 市営駐輪場に駐車することができる自転車等の種類は、市営駐輪場ごとに市長が規則で定める。

(管理)

第15条 市営駐輪場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用時間)

第16条 市営駐輪場の利用時間は、別表第2に定めるとおりとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に市営駐輪場の利用時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第17条 市営駐輪場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 市営駐輪場の施設及び他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めること。

(利用の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営駐輪場の利用を制限することができる。

(1) 市営駐輪場の収容能力を超えると認めたとき。

(2) 市営駐輪場の構造上駐車させることができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市営駐輪場の管理上必要があると認めたとき。

(利用の休止)

第19条 指定管理者は、市営駐輪場の補修その他管理上必要があると認めたときは、市営駐輪場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償)

第20条 市営駐輪場を利用する者は、故意又は過失により市営駐輪場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市営駐輪場内において、天災、盗難その他市以外の者の責めに帰すべき事由により、市営駐輪場を利用する者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用の許可)

第21条 別表第3に掲げる市営駐輪場(以下「有料駐輪場」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、有料駐輪場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第22条 指定管理者は、有料駐輪場を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は有料駐輪場の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第23条 指定管理者は、第21条第1項の規定により許可を受けた者(以下「有料駐輪場の利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、有料駐輪場の利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第24条 有料駐輪場の利用者は、あらかじめ、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第25条 有料駐輪場の利用者は、有料駐輪場を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(超過利用等に対する措置)

第26条 市長は、許可を受けた期間を超え、又は許可を受けることなく有料駐輪場に置かれた自転車等の利用者等から、当該超過した期間又は許可を受けることなく置かれた期間に応じて、別表第3に定める一時利用の使用料を徴収するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第27条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 有料駐輪場の利用の許可に関する業務

(2) 市営駐輪場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

第4章 自転車等駐車対策協議会

(自転車等駐車対策協議会)

第28条 市長は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、豊田市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の代表者

(2) 鉄道事業者の代表者

(3) 区長会の代表者

(4) 商工業関係者

(5) その他市長が適当と認める者

第5章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第3号抄)

この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年9月29日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則の次に別表第1を加える改正規定中豊田市駅東駐輪場に係る部分 平成18年11月8日

(2) 第13条の次に1章を加える改正規定中第19条から第24条までの規定に係る部分及び附則の次に別表第2を加える改正規定 平成18年12月1日

(準備行為)

2 改正後の豊田市自転車等放置防止条例の規定に基づく豊田市駅東駐輪場の利用許可の申請その他の準備行為は、平成18年12月1日前においても行うことができる。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市自転車等放置防止条例の規定により市長がした有料駐輪場についての許可その他の行為は、改正後の豊田市自転車等放置防止条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成20年12月26日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市自転車等放置防止条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年10月1日条例第50号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第38号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(土橋駅南第3駐輪場に係る部分を除く。)及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市自転車等放置防止条例、豊田市地域広場条例、豊田市有料駐車場条例及び豊田市消防本部等設置条例の規定は、令和4年7月16日から適用する。

別表第1(第14条関係)

市営駐輪場

名称

所在地

愛環梅坪駅駐輪場

豊田市東梅坪町1丁目9番地1

梅坪駅北駐輪場

豊田市梅坪町7丁目2番地9

梅坪駅南第1駐輪場

豊田市梅坪町9丁目95番地

梅坪駅南第2駐輪場

豊田市梅坪町9丁目94番地

上挙母駅北駐輪場

豊田市金谷町2丁目77番地1

上挙母駅西駐輪場

豊田市金谷町2丁目84番地

上挙母駅南駐輪場

豊田市金谷町2丁目106番地

永覚駅駐輪場

豊田市永覚町高根86番地2

貝津駅駐輪場

豊田市貝津町片坂105番地3

上豊田駅西駐輪場

豊田市上原町西山107番地2

上豊田駅東駐輪場

豊田市上原町西山107番地2

越戸駅駐輪場

豊田市越戸町上能田42番地

篠原駅駐輪場

豊田市篠原町砂ケ入9番地4

猿投駅西駐輪場

豊田市井上町5丁目169番地

猿投駅東駐輪場

豊田市井上町4丁目1番地2

四郷駅駐輪場

豊田市四郷町六反田南12番地1

浄水駅南駐輪場

豊田市浄水町南平1番地1

昭和町駐輪場

豊田市昭和町3丁目45番地2

新上挙母駅駐輪場

豊田市司町1丁目49番地3

新上挙母駅南駐輪場

豊田市司町2丁目7番地5

新豊田駅駐輪場

豊田市小坂本町1丁目17番地

新豊田駅バイク専用駐輪場

豊田市小坂本町1丁目85番地1

末野原駅駅前広場駐輪場

豊田市豊栄町12丁目2番地2

末野原駅西駐輪場

豊田市豊栄町12丁目26番地1

竹村駅駐輪場

豊田市竹町宮下11番地

土橋駅北第1駐輪場

豊田市土橋町8丁目64番地3

土橋駅北第2駐輪場

豊田市土橋町8丁目31番地11

土橋駅南第1駐輪場

豊田市曙町3丁目5番地

土橋駅南第2駐輪場

豊田市曙町3丁目4番地

土橋駅南第3駐輪場

豊田市曙町3丁目26番地

豊田市駅東駐輪場

豊田市喜多町2丁目160番地

西町駐輪場

豊田市西町4丁目52番地1

平戸橋駅駐輪場

豊田市平戸橋町石平51番地2

保見駅駐輪場

豊田市保見町権堂坊119番地1

三河上郷駅駐輪場

豊田市上郷町5丁目18番地1

三河豊田駅北駐輪場

豊田市山之手3丁目130番地5

三河豊田駅南駐輪場

豊田市トヨタ町643番地

三河八橋駅駐輪場

豊田市花園町五反田37番地2

八草駅駐輪場

豊田市八草町石坂801番地1

若林駅駐輪場

豊田市若林東町沖田151番地

広瀬バス停駐輪場

豊田市東広瀬町神田41番地6

ふじのさと入口バス停駐輪場

豊田市藤岡飯野町辻戸898番地

別表第2(第16条関係)

市営駐輪場の利用時間

名称

利用時間

新豊田駅駐輪場

午前5時から翌日の午前0時45分まで

土橋駅北第1駐輪場

豊田市駅東駐輪場

上記以外の市営駐輪場

終日

別表第3(第21条、第24条関係)

有料駐輪場の名称及び使用料

名称

利用区分

一時利用

定期利用

1か月

3か月

豊田市駅東駐輪場

一般

1回につき

100円

1,500円

4,000円

学生

1,300円

3,400円

備考

1 「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校又はこれらに類する教育施設で市長が適当と認めるものに在籍し、当該施設に通学する者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。

2 一時利用は、利用の開始から24時間以内を限度とする。

3 「1か月」とは毎月1日からその月の末日までをいい、「3か月」とは毎月1日から翌々月の末日までをいう。

豊田市自転車等放置防止条例

平成6年9月30日 条例第20号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 交通安全・防犯
沿革情報
平成6年9月30日 条例第20号
平成14年3月26日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第67号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年9月30日 条例第63号
平成20年12月26日 条例第79号
平成22年3月24日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第16号
平成24年6月29日 条例第40号
平成24年12月27日 条例第82号
平成25年6月28日 条例第34号
平成27年10月1日 条例第50号
平成30年3月26日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第7号
令和2年6月30日 条例第38号
令和3年3月25日 条例第9号
令和4年3月30日 条例第11号
令和4年9月30日 条例第53号