○豊田市違法駐車等防止規則

平成7年12月25日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市違法駐車等防止条例(平成7年条例第43号。以下「条例」という。)第6条第3項及び第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の指定)

第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定したときは、当該重点地域内に違法駐車等防止重点地域表示(様式第1号)を路面表示するものとする。

2 条例第6条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 重点地域の区域

(2) 重点地域の指定の効力発生年月日

(3) 重点地域における措置の実施日時

(駐車指導員)

第3条 市長は、条例第7条第1項に規定する重点地域における措置の一部を警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定により警備業者の認定を受けている者に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)の規定による交通誘導警備の検定に合格した者により、当該業務を遂行しなければならない。

3 前項の規定により業務を遂行する者を、駐車指導員と呼称する。

4 駐車指導員は、その業務を遂行する場合において、その身分を明らかにするため、駐車指導員腕章(様式第2号)を着用しなければならない。

(標章)

第4条 条例第7条第1項第2号の標章は、違法駐車等防止要請標章(様式第3号)とする。

(委員の任期)

第5条 豊田市違法駐車等防止推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「協議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった」と、同条第4項中「会議に出席させ」とあるのは「審議に参加させ」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、地域振興部交通安全防犯課において処理する。

(協議会の議事運営)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成8年6月25日規則第30号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市違法駐車等防止規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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豊田市違法駐車等防止規則

平成7年12月25日 規則第49号

(令和2年12月24日施行)