○豊田市交通指導員規則

昭和45年4月16日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、豊田市交通指導員に交通指導を行わせることによって、児童、園児等の交通事故を防止することを目的とする。

(任務)

第2条 豊田市交通指導員(以下「指導員」という。)の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童、園児等の登下校時における交通指導

(2) 交通安全のための啓発その他必要な事項

(資格)

第3条 指導員の資格は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 高等学校卒業者又はそれと同等の学力のある者

(2) 色彩識別能力が完全な者

(勤務時間)

第4条 指導員の勤務時間は、1週間について25時間以内とし、1日の勤務時間は、午前7時から午後6時までの間の5時間を超えない範囲内の時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、その任務の遂行上特に必要がある場合には、1週間ごとの期間について、1日につき7時間30分を超えない範囲内で勤務時間を割り振ることができるものとする。

(服務の心得)

第5条 指導員は、その任務の遂行に当たり市長の命令に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通関係法令等の研さんに努め適確な指導をすること。

(2) 誠意をもって、丁寧に指導すること。

(3) 服装、姿勢及び態度を常に端正に保ち指導員としての品位を傷つけないよう留意すること。

(制服の着用)

第6条 指導員は、その勤務時間中別に定める制服を着用しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市交通指導員規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

豊田市交通指導員規則

昭和45年4月16日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 交通安全・防犯
沿革情報
昭和45年4月16日 規則第11号
平成4年12月21日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第11号
平成14年6月26日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第20号
平成25年3月22日 規則第8号