○豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

昭和60年9月30日

規則第22号

豊田市廃棄物の処理および清掃に関する規則(昭和47年規則第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第22条第1項及び第3項第27条第3項第29条並びに第30条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ごみステーションの設置等)

第2条 条例第20条第1項の承認を受けようとする自治区(以下「申請自治区」という。)は、ごみステーション設置・変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、自治区から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で承認又は不承認の決定をし、当該自治区に対しごみステーション設置・変更決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 条例第20条第2項の規定による届出は、ごみステーション廃止届(様式第3号)により行うものとする。

(規則で定める者)

第3条 条例第22条第1項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、市が家庭系廃棄物の収集又は運搬の業務を委託している者

(2) ごみステーションの管理者

(3) 家庭系廃棄物の排出者。ただし、自らが排出した家庭系廃棄物を収集し、又は運搬する場合に限る。

(4) その他市長が認めた者

(収集又は運搬の禁止等)

第4条 条例第22条第2項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第22条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第22条第2項の規定による命令を受けた者(以下「違反者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第22条第1項の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った日時及び場所

(3) 違反行為の内容

(4) 違反者が収集又は運搬に使用した車両の自動車登録番号又は車両番号

3 条例第22条第3項の規定による公表は、市のホームページへの掲載その他市長が定める方法により行うものとする。

(し尿処理の申出)

第5条 臨時に又は継続してし尿の収集を受けようとする者は、し尿くみ取り申込書兼し尿くみ取り世帯住所異動届(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 し尿くみ取り申込書の記載事項に変更が生じたときは、次に定めるところにより直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 世帯人員が異動したとき又はくみ取りを廃止したとき くみ取り世帯人員異動届くみ取り廃止届(兼)くみ取り確認券払戻し請求書(様式第6号)

(2) 住所を異動したとき し尿くみ取り申込書兼し尿くみ取り世帯住所異動届

(多量のし尿の収集及び運搬)

第6条 1日の平均排出量が18リットル以上のし尿又は常住人員若しくは雇用者が15人以上の事業所、店舗等から排出されるし尿は、自ら収集及び運搬するほか、法第7条第1項の規定に基づき市長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に収集及び運搬をさせるものとする。

(粗大ごみ処理手数料)

第7条 条例別表の大きさ、重量等を考慮し、規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(し尿処理手数料の適用区分)

第8条 条例別表に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、し尿のくみ取りに係る手数料の適用区分は、次に定めるところによる。

(1) 定額制は、次に掲げるものに係る定期のくみ取りについて適用する。

 一般世帯で世帯人員が10人以下のもの

 通勤者のない事業所、店舗等で常住人員が10人以下のもの

 一般世帯が2以上入居する共同住宅において、各々の世帯が専用の便器を有し、共同で便槽を使用するもので各々の世帯人員が10人以下のもの

(2) 従量制は、次に掲げるものに係るくみ取りについて適用する。

 一般世帯で世帯人員が11人以上のもの、及び前号ウに定めるものを除き、他の一般世帯と共同で便槽を使用するもの

 通勤者のない事業所、店舗等で常住人員11人以上14人以下のもの

 前号イの規定にかかわらず、事業所、店舗等で不特定多数のものが使用するもの

 通勤者のある事業所、店舗等で雇用者14人以下のもの

 消毒液若しくは洗浄水の使用又は便槽不良等によりし尿が多量となるもの

 浄化槽とくみ取り便槽を併用するもの

 からまでに掲げる従量制適用世帯と共同で便槽を使用するもの

 その他市長が特に必要と認めるもの

(3) 臨時のくみ取りは、第1号のアからまでに掲げるものに係る定期以外のくみ取りについて適用する。

2 市長は、前項に規定する適用区分の基礎となる世帯人員等について、毎年1月20日及び7月20日(以下「基準日」という。)現在においてそれぞれ認定するものとする。

3 前項の規定により認定する世帯人員は、住民基本台帳に記録されている世帯人員とする。ただし、し尿の処理を受けている者から、当該世帯人員によるべきでない旨の申出があった場合は、この限りでない。

4 し尿の処理を受けている者から、基準日以後において第2項の世帯人員等に異動が生じた旨の申出があった場合は、その翌月から第1項に規定する適用区分を変更するものとする。

(し尿処理手数料の端数計算)

第9条 条例別表に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、従量制によるし尿処理手数料は、次に定める計算方法により算定する。

(1) 36リットル未満で18リットルを超える場合は、36リットルとみなして条例別表に掲げる単位手数料の額とする。

(2) 18リットル以下の場合は、前号に定める額の2分の1の額とする。

(3) 前2号に定める場合のほか、36リットル単位で計算し、その超える部分の端数については前2号の区分に従いそれぞれ当該各号に定める手数料の額を加算する。

(手数料の徴収方法)

第10条 条例第27条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の処分又は処理の場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 豊田市一般廃棄物処理施設条例(昭和37年条例第14号)第2条の規定により設置された一般廃棄物処理施設に搬入するときに現金又はクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済(市長が指定したものに限る。)により徴収する方法

(2) 家庭から排出された粗大ごみの市による収集、運搬及び処分の場合 市が粗大ごみを収集するときまでに別に定める場所において徴収する方法

(3) し尿くみ取りの場合 市がし尿をくみ取るときまでに別に定める場所において徴収する方法

2 前項第2号に規定する方法により手数料を納付した者には豊田市粗大ごみ処理手数料納付券(様式第7号)を、同項第3号に規定する方法により手数料を納付した者には定額制のし尿くみ取り確認券(様式第8号)、従量制のし尿くみ取り確認券(様式第9号)又は臨時のし尿くみ取り確認券(様式第10号)を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第3号に該当する場合で市長が特に理由があると認めるときは、豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)第38条第2項の納入通知書(納付書)兼領収書1によりまとめて徴収する方法によることができる。

(し尿処理手数料の払戻し)

第11条 し尿の処理を受けていた者は、前条第2項に規定するし尿くみ取り確認券が不要となった場合及び世帯人員が減少した場合は、異動の生じたその翌月から減少による差額金の払戻しを受けることができる。

(手数料の減免)

第12条 条例第27条第3項の規則で定める特別の理由は、次のとおりとする。ただし、第2号に掲げる理由により減免することのできる手数料は、第10条第1項第1号に定める方法により徴収するものに限るものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けていること。

(2) り災していること。

(3) その他市長が必要と認めること。

2 条例第27条第3項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、自治区の活動により発生し、又は収集した一般廃棄物を搬入する場合は、この限りでない。

3 第1項第2号の場合において手数料を減免する期間は、り災した日から起算して30日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。

4 手数料の減免の率は、別表第2のとおりとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第13条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第12号)

(2) 法第7条第6項の規定に基づく許可 一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第13号)

(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書(様式第14号)

(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく許可 浄化槽清掃業許可申請書(様式第15号)

2 前項の申請書には、市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(許可証の交付)

第14条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に掲げる許可証を交付する。

(1) 法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第16号)

(2) 法第7条第6項又は第7条の2第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第17号)

(3) 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく許可 浄化槽清掃業許可証(様式第18号)

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、交付された許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の譲渡の禁止)

第15条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可申請事項の変更届)

第16条 許可業者が許可申請事項を変更したときの届出は、/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可申請事項変更届(様式第19号)によるものとする。

(廃業等の届出)

第17条 許可業者がその業務の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときの届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によるものとする。

(1) 業務を停止し、又は廃止した日

(2) 許可の種別

(3) 業務の内容

(4) 業務を停止し、又は廃止した理由

(許可証の返還)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可業務を廃止したとき。

(報告)

第19条 許可業者は、各月の業務実績等を取りまとめ、一般廃棄物処理業を行うものにあっては作業報告書(様式第20号様式第21号及び様式第22号)を、浄化槽清掃業を行うものにあっては浄化槽清掃報告書(様式第23号)を、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

2 法第6条の2第2項の規定により委託を受けた者(以下「委託業者」という。)は、し尿収集報告書(様式第24号)及び当該報告書に係るし尿くみ取り確認券を毎週1回以上市長に提出しなければならない、

3 市長は、必要と認めた場合は、許可業者及び委託業者に対し、業務内容、作業実績等を報告させることができる。

(許可業者及び委託業者の遵守事項)

第20条 許可業者及び委託業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 市民に親切丁寧に接すること。

(2) 契約に定めるもののほか、金品の要求及び受領をしないこと。

(3) 当該事務に係る関係法令、条例等に従うこと。

(4) 当該業務に使用する機械器具及び車両を清潔にし、環境を害さないよう留意すること。

(5) 帳簿を備え付け、常に業務内容等を把握していること。

(6) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。

(規則で定める家庭系廃棄物)

第21条 条例第30条の規則で定める家庭系廃棄物は、一般廃棄物処理計画で規定する金属ごみ及び資源とする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、改正前の豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定に基づいて行われた一般廃棄物処理業の許可申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行われた一般廃棄物処理業の許可申請その他の行為とみなす。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前までに、藤岡町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成7年藤岡町規則第18号)、小原村廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成7年小原村規則第8号)、足助町廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成9年足助町規則第5号)、下山村廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成7年下山村規則第3号)、旭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年旭町規則第4号)又は稲武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年稲武町条例第24号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可証に係る当該業を行う区域は、編入日以後においてもそれぞれ編入日前の豊田市、西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町又は東加茂郡稲武町の区域とする。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は当分の間、使用することができる。

(平成5年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づく許可申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第55号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく家庭から排出された粗大ごみの収集に係る必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正前の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第59号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の別表の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第79号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条並びに第7条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく許可申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則中第7条第1項にただし書を加える改正規定は公布の日から、第4条第3項の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月27日規則第91号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第92号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第6号及び様式第8号から様式第10号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第72号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月24日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第7条関係)

粗大ごみ品目別処理手数料

種目

品目

手数料

摘要

電気・ガス・石油機器類

アイロン台、ズボンプレッサー

600円


エレクトーン、オルガン、電子ピアノ、ドラムセット

1,200円

オルガンには、電子オルガンを含む。

オーブンレンジ、給湯器、食器洗い機、電子レンジ

900円

ビルトインのものを除く。

加湿器、空気清浄機、除湿器、ふとん乾燥機

600円


ガスコンロ、食器乾燥機、もちつき機、湯沸器

600円

ビルトインのものを除く。

カラオケセット、スピーカー、ミニコンポ

600円


高圧洗浄機、扇風機、掃除機

600円


照明器具

600円


ステレオセット

900円

ミニコンポを除く。

ストーブ、ファンヒーター

600円


マッサージ機

1,200円

椅子型のものに限る。

家具・寝具・建具類

アコーディオンカーテン

900円


網戸

600円

1セットは2枚までとする。

アルミサッシ、ドア

900円


椅子

600円

1人掛用のものに限る。

900円

2人掛以上用のものに限る。

カラーボックス

600円

高さ、横幅及び奥行きのそれぞれが100cm未満のものに限る。

900円

高さ、横幅及び奥行きのいずれかが100cm以上のものに限る。

キャスターハンガー

600円


鏡台、洗面化粧台

900円


げた箱、本棚

900円

高さ、横幅及び奥行きのいずれかが100cm以上であって、これらの合計が280cm未満のものに限る。

1,200円

高さ、横幅及び奥行きの合計が280cm以上のものに限る。

ござ

600円


こたつ、テーブル

600円

天板の長辺が100cm未満のものに限る。

900円

天板の長辺が100cm以上のものに限る。

座布団

600円

1セットは5枚までとする。

事務机

900円

両袖机以外のものに限る。

1,200円

両袖机のものに限る。

じゅうたん

600円

折り畳みができるものに限る。

900円

折り畳みができないものに限る。

障子、ふすま

600円

1セットは2枚までとする。

食器棚

900円

高さ、横幅及び奥行がそれぞれ100cm未満のものに限る。

1,200円

高さ、横幅及び奥行きのいずれかが100cm以上のものに限る。

すだれ、ブラインド、よしず

600円


スプリングマットレス

900円

シングルサイズのものに限る。

1,200円

シングルサイズを超えるものに限る。

ソファー

600円

(1) 座面の横幅が100cm未満のものに限る。

(2) 電動付き及びリクライニング付きのものを除く。

(3) 1人掛けのもの

900円

(1) 座面の横幅が100cm以上150cm未満のものに限る。

(2) 電動付き及びリクライニング付きのものを除く。

1,200円

(1) 座面の横幅が150cm以上のものに限る。

(2) 電動付き及びリクライニング付きのものを除く。

ふとん

600円


ベッド

600円

(1) ベビーベッドに限る。

(2) ベットマットを除く。

(3) 解体済みのものに限る。

900円

(1) シングルサイズのものに限る。

(2) ベットマットを除く。

(3) 解体済みのものに限る。

(4) 電動付きのものは、1200円とする。

1,200円

(1) シングルサイズを超えるものに限る。

(2) ベットマットを除く。

(3) 解体済みのものに限る。

マットレス(スプリング式のものを除く。)

600円

厚さが10cm未満のものに限る。

900円

厚さが10cm以上のものに限る。

毛布

600円

1セットは2枚までとする。

ラティス

600円

縦幅と横幅の合計が270cm以下のものに限る。

900円

縦幅と横幅の合計が270cmを超えるものに限る。

その他のもの

編機

600円


一輪車、車椅子、三輪車、自転車、台車、チャイルドシート、ベビーカー、歩行器(ベビー用)

600円

電動付きのものは、900円とする。

ウィンドサーフィンセット、ルーフボックス

1,200円


エアロバイク

1,200円

40kg以上で、解体済みのものに限る。

園芸用支柱

600円

1セットは10本までとする。

楽器(エレクトーン、オルガン、電子ピアノ、ドラムセット等を除く。)

600円


換気扇、ワゴン

600円


木の幹

900円

長さが100cm以下で、直径30cm未満のものに限る。

脚立、はしご

600円

長さが200cm未満のものに限る。

900円

長さが200cm以上300cm未満のものに限る。

1,200円

長さが300cm以上400cm未満のものに限る。

草刈機、くわ、スコップ、プランター

600円


クーラーボックス、スーツケース、ポリタンク、ポリバケツ

600円


剣道の防具、サーフボード

900円


健康器具(スタイルアップレッグ、ステッパー、バランシングツイスター、腹筋マシーン、ぶらさがり健康器、ミニツイスター、ワンダーコアスマート)

600円

20kg未満のものに限る。

健康器具(ウォーキングマシーン、エアロバイク、スカイウォーカー、ベンチプレス、ルームランナー、ロデオボーイ、ワンダーコアサイクル、ワンダーコア腹筋タイプ、)

900円

40kg未満のものに限る。

碁盤、ゴルフ用品、スキーキャリア、スキーセット、スノーボード

600円


シャワートイレ、便座

600円


水槽、噴霧器

600円


釣竿

600円

1セット5本までとする。

テレビ台、電話台、レンジ台

600円

高さ、横幅及び奥行きのそれぞれが100cm未満のものに限る。

900円

高さ、横幅及び奥行きのいずれかが100cm以上のものに限る。

テント、パラソル

600円


ドラム缶

900円


庭木類

600円

長さが100cm以下で、束ねたときの直径が30cm未満のものに限る。

ベビーバス

600円


ミシン

600円

卓上タイプのものに限る。

900円

卓上タイプ以外のものに限る。

物置

1,200円

1畳単位で解体済のものに限る。

物干竿

600円


物干台

1,200円


遊具

600円

屋内用のもので、解体済みのものに限る。

900円

屋外用のもので、解体済みのものに限る。

備考

1 手数料は、1個又は1セットについての額とする。

2 表に掲げる品目以外の粗大ごみについては、その大きさ、重量及び用途を考慮して最も近い品目のものとみなし、当該粗大ごみの処理に係る手数料の額については、当該最も近い品目の物に係る手数料の額とする。

3 前項の規定により手数料の額を定め難いときは、その粗大ごみの処理に係る手数料の額は、その大きさ、重量及び用途を考慮して市長が別に定める額とする。

4 収集するものは、収集員による運搬が可能な大きさ又は重量のものに限る。

別表第2(第12条関係)

減免の率

減免の事由

減免の率

(1) 生活扶助を受けている場合

100%

(2) り災した物件が居住の用に供していた家屋、動産等である場合又は居住部分の占める割合が2分の1以上の併用住宅である場合

100%

(3) り災した物件が前号に該当しない場合

50%

(4) 前3号のいずれにも該当しない場合

100%以内で市長が定める率

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豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

昭和60年9月30日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第22号
平成4年12月21日 規則第25号
平成5年6月29日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年12月24日 規則第55号
平成12年12月22日 規則第72号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年9月30日 規則第59号
平成16年12月27日 規則第79号
平成17年3月29日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年12月24日 規則第61号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第27号
平成24年12月27日 規則第91号
平成26年3月25日 規則第21号
平成26年12月25日 規則第92号
平成28年3月30日 規則第28号
令和元年12月13日 規則第72号
令和2年12月24日 規則第131号
令和4年3月30日 規則第20号
令和5年3月6日 規則第3号