○豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成10年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再生利用個別指定)

第2条 省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による市長の個別の指定に関し必要な事項は、豊田市廃棄物再生利用個別指定規則(平成22年規則第60号)によるものとする。

第3条から第5条まで 削除

(一般廃棄物処理施設設置許可申請書等)

第6条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第7号)のとおりとする。

2 市長は、法第8条第1項の許可又は法第9条第1項の規定による変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証(様式第8号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第7条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第9号)により行うものとする。

(廃棄物処理業に係る欠格要件該当届出書等)

第8条 次の各号に掲げる申請書、報告書、届出書又は受理書は、当該各号に定める様式とする。

(1) 省令第2条の7、第10条の10の3及び第10条の24の届出書 廃棄物処理業に係る欠格要件該当届出書(様式第9号の2)

(2) 省令第4条の4第1項の申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第10号)

(3) 省令第4条の4の2の申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第10号の2)

(4) 省令第4条の4の4の通知書 一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(様式第10号の3)

(5) 省令第4条の17の報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第11号)

(6) 省令第5条の3第1項の申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第12号)

(7) 省令第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項の届出書 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第13号)

(8) 省令第5条の5第1項及び第5条の10第1項の届出書 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第14号)

(9) 省令第5条の5の2第1項及び第5条の10の2第1項の申請書 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第15号)

(10) 省令第5条の5の3及び第12条の11の3の届出書 廃棄物処理施設に係る欠格要件該当届出書(様式第15号の2)

(11) 省令第5条の5の5の申請書 一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請書(様式第15号の3)

(12) 省令第5条の5の10の届出書 一般廃棄物熱回収施設休廃止等届出書(様式第15号の4)

(13) 省令第5条の5の11の報告書 一般廃棄物熱回収報告書(様式第15号の5)

(14) 省令第5条の8第1項の届出書 一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第16号)

(15) 省令第5条の11第1項の申請書 一般廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請書(様式第17号)

(16) 省令第5条の12第1項の申請書 /合併/分割/認可申請書(様式第18号)

(17) 省令第6条第1項の届出書 一般廃棄物処理施設相続届出書(様式第19号)

(18) 省令第12条の7の17第2項に規定する届出書 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(様式第19号の2)

(19) 省令第12条の7の17第4項に規定する受理書 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出受理書(様式第19号の3)

2 省令第12条の7の17第5項の規定による変更又は廃止の届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更(廃止)届出書(様式第19号の4)によりしなければならない。

(一般廃棄物熱回収施設の認定証)

第8条の2 市長は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、一般廃棄物熱回収施設設置者認定証(様式第19号の5)を交付するものとする。

(許可証等の再交付申請等)

第9条 法第8条第1項、第14条第1項若しくは第6項、第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第15条第1項の許可又は第9条の2の4第1項第15条の3の3第1項若しくは第12条の7第1項の認定を受けた者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者等」という。)は、許可証又は認定証(以下「許可証等」という。)をき損し、汚損し、若しくは亡失したとき又は市長が別に定める特別な理由があるときは、許可証等再交付申請書(様式第20号)により、その再交付を市長に申請することができる。許可証等をき損し、又は汚損した場合においては、当該き損し、又は汚損した許可証等を添えなければならない。

(一般廃棄物処理施設の設置者等の許可証等の返納)

第10条 一般廃棄物処理施設の設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、市長に許可証等を返納しなければならない。

(1) 許可又は認定を取り消されたとき。

(2) 法第9条第1項、第14条の2第1項、第14条の5第1項若しくは第15条の2の6第1項の変更の許可又は第12条の7第7項の変更の認定を受けたとき。

(3) 許可証等の再交付を受けた後亡失した許可証等を発見したとき。

(最終処分場終了届出台帳)

第11条 法第19条の12第1項の台帳は、最終処分場終了届出台帳(様式第21号)のとおりとする。

2 法第19条の12第3項の規定による台帳の閲覧の請求は、最終処分場終了届出台帳閲覧請求書(様式第22号)により行うものとする。

(産業廃棄物処理業の許可の基準)

第12条 省令第10条第2号イに規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の基準のうちの申請者の能力に係る基準並びに省令第10条の5第1号ロ(1)及び第2号ロ(1)に規定する産業廃棄物処分業の許可の基準のうちの申請者の能力に係る基準は、次に掲げる者が市長が指定する機関が実施する産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業に係る講習を修了した者であることとする。

(1) 申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

(2) 申請者が個人である場合には、当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

2 省令第10条の13第2号イに規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準のうちの申請者の能力に係る基準並びに省令第10条の17第1号ロ(1)及び第2号ロ(1)に規定する特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準のうちの申請者の能力に係る基準は、前項各号に掲げる者が市長が指定する機関が実施する特別管理産業廃棄物処理業に係る講習を修了した者であることとする。

3 省令第10条の13第2号ロに規定するポリ塩化ビフェニルに係る特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準のうちの申請者の能力に係る基準は、その業務に直接従事する者のすべてが市長が指定する機関が実施するPCB廃棄物に係る作業従事者講習を修了した者であることとする。

(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業者の実績報告)

第13条 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、その前年度分の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の運搬又は処分の実績を、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物運搬実績報告書(様式第23号)又は産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分実績報告書(様式第24号)により市長に報告するものとする。

(産業廃棄物最終処分場の実績報告)

第14条 産業廃棄物最終処分場を設置している事業者(産業廃棄物処分業者を除く。)は、毎年6月30日までに、その前年度分の産業廃棄物の処分の実績を、産業廃棄物最終処分場処分実績報告書(様式第25号)により市長に報告するものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第59号抄)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月14日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年12月27日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第60号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 施行日において現に改正前の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則又は豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則又は豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年6月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項及び第2項並びに様式第22号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第73号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

様式第1号から様式第6号まで 削除

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豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成10年3月30日 規則第2号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成10年3月30日 規則第2号
平成12年12月22日 規則第73号
平成13年6月28日 規則第40号
平成14年3月26日 規則第23号
平成15年9月30日 規則第59号
平成16年6月25日 規則第26号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年12月26日 規則第136号
平成18年7月14日 規則第61号
平成18年12月27日 規則第104号
平成20年3月28日 規則第24号
平成21年12月24日 規則第62号
平成22年12月24日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第62号
平成30年3月26日 規則第20号
令和元年12月13日 規則第73号