○豊田市古瀬間墓地公園条例
昭和46年9月30日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市古瀬間墓地公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆衛生、墓地の環境の美化及び公共の福祉を増進するため、豊田市古瀬間墓地公園(以下「墓地公園」という。)を豊田市古瀬間町追手678番地に置く。
(1) 墓所 墳墓の造営又は墓標若しくは形象類の設置のための墓地公園内の場所をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵し、又は死体を埋葬する施設をいう。
(3) 墓標 後世に伝える事柄を標記して建てるものをいう。
(4) 形象類 すがた、かたちを似せて作ったものをいう。
(利用の資格)
第4条 墓所を利用することができる者は、第6条第1項の許可に係る申込みをする日において、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 埋蔵前若しくは収蔵前の親族の焼骨又は改葬すべき親族の焼骨を所有し、当該焼骨を埋蔵又は収蔵をする場所がないこと。
(利用の制限)
第5条 墓所は、墳墓の造営又は墓標若しくは形象類の設置以外に利用してはならない。
2 墓所においては、焼骨の埋蔵に限るものとする。
3 墓所の利用は、1世帯につき1区画とする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 墓所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓所の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第8条 利用者は、第6条第1項の許可を受けたときは、古瀬間墓地公園永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、分割して納付させることができる。
2 使用料の額は、当該墓所に要した費用、地方債の元利均等償還に伴う利子、通常の地代、維持管理費及び事務費の合計額を当該供用墓所の総面積で除した額を限度とし、規則で定める。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、墓所を利用しないで返還したときは、当該使用料に50パーセントを乗じて得た額以内を還付することができる。
(利用権の承継及び消滅)
第11条 墓所の利用を承継できる者は、祭祀を主宰する者に限るものとする。
2 前項の規定に基づき利用を承継しようとするときは、市長の認可を受けなければならない。
3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の利用権を消滅させるものとする。
(1) 利用者が死亡し、祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 利用者が住所又は生死不明となり10年を経過したとき。
(利用墓所の返還)
第12条 利用者は、墓所が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、その墓所を原状に復して返還しなければならない。
(1) 他人に転貸し、又は譲渡する目的をもって利用許可を得たと認められるとき。
(2) 第7条の規定に従わないとき。
(3) 市長が別に定める納期限までに使用料の全額を納付しないとき。
2 前項の規定に基づき、利用の許可を取り消されたときは、利用者は、直ちにその墓所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
(特別墓所)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合の利用に供するため、墓地公園に区域を指定して特別墓所を設置することができる。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条の規定に基づく場合
(2) 第11条第3項の規定により利用権が消滅した場合
(3) 公共事業その他の必要により集団的に墓地を移転させる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(他の条例の準用)
第15条 豊田市都市公園条例(昭和38年条例第6号)第4条から第12条まで、第17条及び第18条並びに豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(昭和38年条例第7号)第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「都市公園」とあるのは「墓地公園」と、「公園施設」とあるのは「墓地公園施設」と読み替えるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
(昭和58年条例第23号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第86号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第2条及び附則第4項の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成13年3月規則第37号で、同13年7月21日から施行)
附則(平成19年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第16号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。