○豊田市古瀬間墓地公園規則

昭和46年9月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市古瀬間墓地公園条例(昭和46年条例第39号。以下「条例」という。)第8条第2項及び第16条の規定に基づき、豊田市古瀬間墓地公園(以下「墓地公園」という。)の管理及び利用手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により墓所の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市古瀬間墓地公園墓所利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写しその他の住所を証明する書類(以下「住民票等」という。)

(2) 埋蔵しようとする焼骨に係る埋火葬許可証の写し又は埋蔵収蔵証明書

(利用許可証)

第3条 市長は、条例第6条第1項の許可をしたときは、豊田市古瀬間墓地公園墓所利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用料の決定)

第4条 条例第8条第1項の古瀬間墓地公園永代使用料(以下「使用料」という。)は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

(使用料の納付)

第5条 使用料の納付は、納入通知書によるものとする。

2 市長は、条例第8条第1項ただし書の規定に基づく使用料に関し、6月以内の期間をもって均等分割した使用料の額を納入させることができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところにより算出した額とする。

(1) 利用許可を受けた日から3年以内に墓所を返還しようとするときは、既納の使用料に50パーセントを乗じて得た額

(2) 利用許可を受けた日から3年を超え、墓所を返還しようとするときは、既納の使用料に30パーセントを乗じて得た額

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料の全部又は一部を減免することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 墓地の集団移転に伴う無縁墳墓等の移転の場合

(2) 市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする利用者は、豊田市古瀬間墓地公園永代使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長が相当の事由があると認めたときは、豊田市古瀬間墓地公園永代使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(施設等の工事手続)

第8条 利用者は、墓所内において、墓標、形象類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、若しくは移転し、又は植樹しようとするときは、豊田市古瀬間墓地公園墓所内工事着手届(様式第5号)に許可証及び工事図面等を添えて市長に届け出て、承認を受けなければならない。

2 前項の工事をしようとする利用者は、別表第2に規定する基準を守らなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 利用者は、第1項に規定する工事が完了したときは、豊田市古瀬間墓地公園墓所内工事完了届(様式第6号)を市長に提出し、確認を受けなければならない。

(利用権の承継申請)

第9条 条例第11条第2項の規定により認可を受けようとする者は、豊田市古瀬間墓地公園墓所利用承継認可申請書(様式第7号)に許可証、利用を承継しようとする者の住民票等及び従前の利用者に代わって祭祀を主宰する者であることを証明する書類を添えて市長に提出し、許可証の書換えを受けなければならない。

(許可証の書換え又は再交付申請)

第10条 許可証の書換え又は再交付を受けようとする者は、豊田市古瀬間墓地公園墓所利用許可証/□書換え/□再交付/申請書(様式第8号)に住民票等又は戸籍抄本及び許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(墓所の返還)

第11条 利用者は、条例第12条の規定により墓所を返還しようとするときは、豊田市古瀬間墓地公園墓所返還届(様式第9号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(埋蔵物の届出)

第12条 利用者は、条例第5条第2項の規定により焼骨の埋蔵又は改葬をしようとする場合は、市長に豊田市古瀬間墓地公園埋蔵物届出書(様式第10号)を提出して、許可証に所要事項の記載を受けなければならない。この場合において、埋蔵については埋火葬許可証を、改葬については墓所所在地の市区町村長の許可証を添えなければならない。

(遵守義務)

第13条 利用者は、常に墓所の清潔及び墳墓の尊厳の維持に努めなければならない。

(災害による責任)

第14条 市長は、条例第3条各号に定めるものが、利用者以外の者により、又は不慮の事故により損壊し、又は破損し、利用者に損害が生じたことにつき、その責任を負わない。ただし、この規則に定めるもののほか、他の法令に定める場合については、この限りでない。

(準用)

第15条 豊田市都市公園管理規則(平成4年規則第32号)第3条から第5条までの規定は、墓地公園の管理について準用する。

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市古瀬間墓地公園規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市古瀬間墓地公園規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年10月9日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市古瀬間墓地公園規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市古瀬間墓地公園規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市古瀬間墓地公園規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市古瀬間墓地公園規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

豊田市古瀬間墓地公園永代使用料

1 墓地公園の使用料の額の算定は、次に定めるところにより算出する。

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Σ Xn・t/st=Ys・t

n=1

2 前項の定める算定式において記号の意義は、次のとおりとする。

X1 とは、土地取得費を指し、土地取得原価格、補償費の合計額(千円)をいう。

X2 とは、土地造成費を指し、墓所造成及び整地に要した費用の合計額(千円)をいう。

X3 とは、附帯設備費を指し、修景施設工事費、排水施設費、防災工事費及び給水施設費等の合計額(千円)をいう。

X4 とは、維持管理費を指し、永代清掃に要する費用、維持管理に要する費用の合計額(千円)をいう。

X5 とは、地方債利子、事務費を指し、地方債元利均等償還利子、X1、X2、X3の各費用に付随する費用の合計額(千円)をいう。

n とは、Xの添え数字をいう。

t とは、墓所の供用開始の時期をいう。

s とは、供用に付する墓所総面積(m2)から既に供用開始をした墓所面積(m2)を控除した墓所面積(m2)をいう。

Ys・t とは、当該年度の供用開始に係る墓地公園永代使用料の額をいう。

前項に定める当該年度の供用開始に係る墓地公園永代使用料の概定額に1,000円未満の端数を生じたときは、四捨五入した額をもって使用料とする。

別表第2(第8条関係)

豊田市古瀬間墓地公園施設基準

1 墓所に囲障、石積(盛土)をする場合は、墓所の区画界ブロックから高さ50センチメートル以内とする。

2 墓所に設ける墓標、形象類は、墓所の区画界から20センチメートル後退するものとする。

3 墓所内の植込み樹木は、高さ120センチメートル以下で、整形できる樹種のものとする。

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豊田市古瀬間墓地公園規則

昭和46年9月30日 規則第33号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第33号
昭和58年3月29日 規則第10号
平成4年12月21日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年10月9日 規則第59号
平成21年3月31日 規則第17号
令和2年12月24日 規則第126号
令和6年3月29日 規則第21号