○豊田市浄化槽保守点検業者登録規則

平成9年12月24日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市浄化槽保守点検業者登録条例(平成9年条例第37号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号第6条第1項第9条第2項第10条第2項第4項第5項及び第7項第11条第12条並びに第16条の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者は、浄化槽保守点検業登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(更新の登録)

第3条 条例第2条第3項の規定により登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日前30日までに前条の規定による手続をしなければならない。

(登録申請書の添付書類)

第4条 条例第3条第2項第1号の申請者が誓約する書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条第2項第2号の器具の明細を記載した書類は、浄化槽保守点検器具明細書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第3条第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し

(2) 事業計画の概要を記載した書類

(3) 営業所の平面図及びその付近の見取図

(4) 次に掲げる申請者(条例第2条第1項又は第3項の登録を受けようとする者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 法人である申請者 次に掲げる書類

(ア) 当該法人の登記事項証明書

(イ) 当該法人の役員(条例第3条第1項第3号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の住民票の写し

(ウ) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員にあっては、その法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

 個人である申請者 次に掲げる書類

(ア) 当該申請者の住民票の写し

(イ) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である申請者にあっては、その法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(5) 営業所に置く浄化槽管理士の浄化槽の保守点検に関する知識の習得及び技能の向上を図るための研修の計画の概要を記載した書類

(浄化槽保守点検業者登録簿等)

第5条 条例第4条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿は、様式第4号によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による通知は、浄化槽保守点検業登録通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第4条第3項の規定により謄本の交付又は閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(登録の拒否の通知)

第6条 条例第5条第2項の規定による登録の拒否の通知は、浄化槽保守点検業登録拒否通知書(様式第7号)により行うものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第6条第1項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(廃業等の届出)

第8条 条例第7条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第9号)によるものとする。

(営業所に備えるべき器具)

第9条 条例第9条第2項の規則で定める器具は、次に掲げるとおりとする。

(1) 測定器具

 スカム厚測定器具

 汚泥厚測定器具

 テスター

 水準器

(2) 水質検査器具

 温度計

 透視度計

 水素イオン濃度測定器具

 溶存酸素計

 亜硝酸性窒素測定器具

 残留塩素測定器具

 塩素イオン濃度測定器具

 メスシリンダー

(3) その他の器具

 マンホールふたあけ用具

 パイプ及びスロット掃除器具

 きょう雑物かき上げ用具

 グリースガン

(浄化槽の清掃をすべき時期等の通知)

第10条 条例第10条第2項及び第7項の規定による通知は、同条第2項第2号に掲げる事項にあっては浄化槽の清掃実施時期に関する通知書(様式第10号)により、同項第3号に掲げる事項にあっては浄化槽の水質検査の実施時期に関する通知書(様式第11号)により行うものとする。

(再委託の基準)

第11条 条例第10条第5項ただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 条例第10条第5項ただし書の規定による委託をすることについて、当該浄化槽の管理者が承諾していること。

(2) 条例第10条第5項ただし書の規定による委託を受ける浄化槽保守点検業者に対し、当該委託をする浄化槽保守点検業者が直近3年間において実施した当該浄化槽の保守点検の結果の写しを送付すること。

(浄化槽管理士証)

第12条 市長は、条例第10条第4項の浄化槽管理士証(様式第12号。以下「管理士証」という。)を浄化槽保守点検業者に登録の際、交付するものとする。

2 管理士証の交付を受けた者は、管理士証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付し、市長に届け出て再交付を受けなければならない。

3 管理士証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理士証を市長に返還しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業の登録の有効期間が満了したとき。

(2) 条例第8条第1項の規定により浄化槽保守点検業の登録を抹消されたとき。

(3) 条例第13条第1項の規定により浄化槽保守点検業の登録を取り消されたとき。

(4) 浄化槽管理土が変更したとき。

(標識の掲示)

第13条 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 有効期間

2 条例第11条の標識は、浄化槽保守点検業者登録票(様式第13号)のとおりとする。

(帳簿の記載事項等)

第14条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽の保守点検の年月日

(2) 保守点検を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称並びに当該浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式

(3) 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理土の氏名

(4) 浄化槽の保守点検の結果

2 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成する場合においては、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により作成しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の規定による帳簿の備付け及び保存を、当該帳簿(電磁的記録をもって作成するものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え、これを保存する方法により行うことができる。

4 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的記録をもって作成する帳簿(前項の規定による当該帳簿の備付け及び保存を行う場合における同項に規定するファイルを含む。次項において同じ。)により行う場合においては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。

5 2以上の営業所を有する浄化槽保守点検業者が、一の営業所において条例第12条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的記録をもって作成する帳簿により行うとともに、他の営業所において、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができる措置を講じた場合においては、当該他の営業所において当該帳簿の備付け及び保存が行われたものとみなす。

6 条例第12条の帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間営業所ごとに保存しなければならない。

(登録の取消し等の通知)

第15条 条例第13条第1項の規定による登録の取消し等の通知は、浄化槽保守点検業登録取消通知書(様式第14号)又は浄化槽保守点検業停止命令通知書(様式第15号)により行うものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第14条第3項の証明書は、様式第16号のとおりとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、浄化槽保守点検業者登録条例施行規則(昭和60年愛知県規則第68号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為のうち、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなるものについては、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月27日規則第81号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第63号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第135号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊田市浄化槽保守点検業者登録規則

平成9年12月24日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成9年12月24日 規則第44号
平成16年12月27日 規則第81号
平成17年3月29日 規則第22号
平成17年7月13日 規則第64号
平成17年9月30日 規則第84号
平成23年12月28日 規則第63号
平成28年3月30日 規則第30号
令和2年12月24日 規則第135号
令和3年3月25日 規則第19号