○豊田市浄化槽法施行細則

平成10年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽設置届出書等の添付書類)

第2条 法第5条第1項の規定により、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、共同省令第3条第1項又は第4条第1項の届出書に共同省令第3条第2項又は第4条第2項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築物及び浄化槽の配置図

(2) 建築物の各階平面図

(3) 給排水配管図

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(浄化槽の使用開始の報告)

第3条 法第7条に規定する浄化槽管理者(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の使用を開始したときは、法第10条の2第1項の規定により、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(技術管理者の変更の報告)

第4条 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、法第10条の2第2項の規定により、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(管理者の変更の報告)

第5条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者となった者は、法第10条の2第3項の規定により、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市浄化槽法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市浄化槽法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第137号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第136号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市浄化槽法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市浄化槽法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市浄化槽法施行細則

平成10年3月30日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)