○豊田市環境審議会規則

平成8年9月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市環境基本条例(平成8年条例第27号)第26条の規定に基づき、豊田市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第4条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「半数以上の出席がなければ開くことができない」とあるのは「半数以上から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、同条第4項中「会議に出席させ」とあるのは「審議に参加させ」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(豊田市環境対策審議会規則の廃止)

2 豊田市環境対策審議会規則(昭和46年規則第49号)は、廃止する。

(平成10年6月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(令和2年12月24日規則第139号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市環境審議会規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市環境審議会規則

平成8年9月30日 規則第40号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境保全
沿革情報
平成8年9月30日 規則第40号
平成10年6月26日 規則第55号
令和2年12月24日 規則第139号