○騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定
平成10年3月13日
告示第62号
騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域、同法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号に規定する区域、並びに騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定する区域を次のとおり指定し、又は定め、平成10年4月1日から施行する。
(騒音規制地域及び区域の区分)
1 法第3条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(以下「指定地域」という。)は、豊田市全域とし、区域の区分は次のとおりとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域及び同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域以外の地域を除く。
区域の区分 | 指定地域 |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
第2種区域 | 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
第4種区域 | 工業地域 |
備考
この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域とは、同法第5条第1項、第2項及び第4項の規定により指定された地域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
(特定工場等において発生する騒音の規制基準)
2 法第4条第1項の規定する指定地域内における特定工場等において発生する騒音の規制基準を次のように定める。
単位:デシベル
時間区分 区域の区分 | 昼間 | 朝 | 夕 | 夜間 |
午前8時から午後6時まで | 午前6時から午前8時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から翌日の午前6時まで | |
第1種区域 | 45 | 40 | 40 | |
第2種区域 | 50 | 45 | 40 | |
第3種区域 | 60 | 55 | 50 | |
第4種区域 | 65 | 60 | 55 |
備考
第3種区域内(近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の各地域内においては、昼間、朝、夕及び夜間のうち午後9時から午後10時までの時間区分、都市計画区域で用途地域の定められていない地域においては夕のうち午後6時から午後7時まで及び夜間のうち午後9時から午後10時までの時間区分を除く。)に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における基準値は、上の表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
(特定建設作業の騒音規制に関する区域)
3 特定建設作業に伴って発生する騒音の基準に係る基準別表第1号に該当する地域は、第1項に規定する区域のうち次に掲げる区域とする。
(1) 第1種区域、第2種区域及び第3種区域
(2) 第4種区域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域
(自動車騒音の限度に関する区域の区分)
4 自動車騒音の限度にかかる騒音の規制基準に定める区域の区分を次のとおり指定する。
a区域、b区域、c区域の区分は、次のとおりとする。
a区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
b区域 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
c区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考
この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域とは、同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
前文(抄)(平成12年3月17日告示第76号)
平成12年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成13年3月16日告示第102号)
告示の日から施行する。
附則(平成17年3月29日告示第120号)
平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日告示第210号)
この告示は、平成27年4月22日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第301号)
この告示は、平成30年6月26日から施行する。