○振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定
平成10年3月13日
告示第63号
振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域、同法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動の規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1の付表第1号に規定する特定建設作業に伴って発生する振動の基準に係る区域、並びに規則別表第2備考1及び2に規定する道路交通振動の限度に係る区域及び時間の区分を次のとおり指定し、又は定め、平成10年4月1日から施行する。
(振動の規制地域)
1 法第3条第1項の規定により特定工場等において発生する振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として指定する地域(以下「指定地域」という。)は、豊田市全域とし、区域の区分は次のとおりとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域及び同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域以外の地域を除く。
区域の区分 | 指定地域 | |
第1種区域 | 1 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
2 | 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | |
第2種区域 | 1 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
2 | 工業地域 |
備考
この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域とは、同法第5条第1項、第2項及び第4項の規定により指定された地域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
(特定工場等において発生する振動の規制基準)
2 法第4条第1項の規定により指定地域内における特定工場等において発生する振動の規制基準を次のように定める。
単位:デシベル
時間区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 | |
午前7時から午後8時まで | 午後8時から翌日の午前7時まで | ||
第1種区域 | 1 | 60 | 55 |
2 | 65 | 55 | |
第2種区域 | 1 | 65 | 60 |
2 | 70 | 65 |
備考
1 工業地域のうち区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における基準値は、上の表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
2 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域に接する工業地域の当該接する境界線から当該工業地域内へ50メートルの範囲内(備考1の適用を受ける区域を除く。)における基準は、上の表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
(特定建設作業の振動規制に関する区域の指定)
3 特定建設作業に伴って発生する振動の基準に係る規則別表第1の附表第1号に該当する地域は第1項に規定する区域のうち次に掲げる区域とする。
(1) 第1種区域及び第2種区域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに都市計画区域で用途地域の定められていない地域
(2) 工業地域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域
(道路交通振動の限度に関する区域及び時間区分)
4 規則別表第2備考1の規定による道路交通振動に係る区域の区分及び同表備考2の規定による時間の区分を次のとおり指定する。
(1) 第1種区域及び第2種区域の区分は、次のとおりとする。
第1種区域 | 第1項に定める第1種区域 |
第2種区域 | 第1項に定める第2種区域 |
(2) 時間区分は、次のとおりとする。
昼間 | 午前7時から午後8時まで |
夜間 | 午後8時から翌日の午前7時まで |
前文(抄)(平成13年3月16日告示第103号)
告示の日から施行する。
附則(平成17年3月29日告示第121号)
平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日告示第211号)
この告示は、平成27年4月22日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第302号)
この告示は、平成30年6月26日から施行する。