○豊田市社会福祉事務所設置条例

昭和42年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 福祉に関する事務所を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市社会福祉事務所

豊田市西町3丁目60番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市社会福祉事務所設置条例

昭和42年3月24日 条例第11号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第11号
昭和45年3月23日 条例第2号
平成4年7月1日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第23号
平成12年9月27日 条例第53号