○豊田市社会福祉事務所長委任規則
昭和38年3月30日
規則第4号
豊田市社会福祉事務所長委任規則(昭和35年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を豊田市社会福祉事務所長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を豊田市社会福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法関係
ア 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。
オ 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
カ 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
キ 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
ク 生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
ケ 生活保護法第55条の5に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
コ 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
サ 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する金額に関すること。
シ 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
ス 生活保護法第77条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
セ 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ソ 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法関係
ア 児童福祉法第22条の規定により妊産婦を助産施設へ入所させること。
イ 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設へ入所させること。
(3) 身体障害者福祉法関係
ア 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する措置に関すること。
(4) 知的障害者福祉法関係
ア 知的障害者福祉法第16条第1項に規定する措置に関すること。
(5) 老人福祉法関係
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び第2項において規定する老人ホームへの入所等に関すること。
イ 老人福祉法第10条の4第1項に規定する措置に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条に規定する認定に関すること。
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の規定により準用される同法第5条第2項の認定に関すること。
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5の規定により準用される同法第5条第2項の認定に関すること及び同法第19条の認定に関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条に規定する自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療に限る。以下同じ。)の支給認定に関すること。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する自立支援医療の支給認定の変更に関すること。
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する自立支援医療の支給認定の取消しに関すること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係
ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の実施に関すること。
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条に規定する配偶者支援金の支給に関すること。
(制約事項)
第3条 前条に規定するもののうち、特に重要又は異例に属すると認める事項は、その権限の行使に当たり、市長の指揮を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
(昭和42年規則第8号~平成3年規則第12号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市社会福祉事務所長委任規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年3月29日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第62号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市社会福祉事務所長委任規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和6年6月28日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。