○豊田市福祉センター管理規則

昭和51年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市福祉センター条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項第10条第5項及び第15条の規定に基づき、豊田市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により福祉センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書を別表第1に定める区分に従い、同表に掲げる利用許可申請手続期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 利用の許可は、申請書の提出順序に従って行うものとする。ただし、利用許可申請手続期間の初日から同日の属する月の末日までの期間を先行申請手続期間とし、その期間の初日から同日の属する月の21日までの間に、複数の申請者から福祉センターの同一施設を同一日の同一利用時間区分に利用したい旨の申請書が提出されたときは、指定管理者は抽選によって許可を決定する。

4 前項ただし書の抽選は、先行申請手続期間の初日の属する月の26日に行う。

5 第3項ただし書の規定により許可の決定を受けた者が、先行申請手続期間の末日までに、当該決定を受けた利用の確定手続をしないときは、当該決定に係る利用許可の申請を取り下げたものとみなす。

6 第3項ただし書の規定は、31会議室から37会議室までを第8条第1号又は第2号に定める利用以外の利用に供する場合又は41会議室から47会議室までを同条第1号又は第2号に定める利用に供する場合の利用許可の申請については、適用しないものとする。

7 指定管理者は、先行申請手続期間の初日の属する月の22日から末日までの間は、当該先行申請手続期間に対応する利用日の属する月における福祉センターの利用許可の申請(前項の規定により第3項ただし書の規定の適用を受けないものを除く。)を受け付けないものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用許可の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用期間)

第4条 福祉センターの施設を引き続き利用することのできる期間(以下「利用期間」という。)は、3日間とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 利用期間には、休館日を含めないものとする。

(利用の変更)

第5条 福祉センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、豊田市福祉センター利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者は、福祉センターの利用の取消しをしようとするときは、豊田市福祉センター利用許可取消申請書(様式第5号)に許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を取り消したときは、豊田市福祉センター利用許可取消通知書(様式第6号)を利用者に交付する。

(附属設備の使用料)

第7条 条例第10条第5項の規定による附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免の基準)

第8条 条例第10条第6項の規定による減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉増進のため活動する市民又は団体で市長の許可を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額又は一部

(2) 市内の学校等の児童又は生徒が教育活動の一環として利用する場合 全額

(使用料の還付)

第9条 条例第10条第7項ただし書に規定する使用料の還付に係る基準は、別表第3のとおりとする。

(会場責任者)

第10条 利用者は、福祉センターの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(事前打合せ)

第11条 利用者は、事前に福祉センター職員と施設等の利用方法その他必要な事項を定められた日に打ち合わせなければならない。ただし、指定管理者が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(利用後の届出)

第12条 利用者は、福祉センターの利用を終わったときは、速やかに利用した設備又は備品を原状に復し、その旨を係員に届け出なければならない。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次に該当する者に対して、利用を禁止し、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 福祉センターの管理上支障があると認めた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者において著しく他人に迷惑を及ぼし、又は福祉センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入場させないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他福祉センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) 福祉センターの業務に従事している者の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第15条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないで福祉センター及び福祉センターの敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成17年11月11日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市福祉センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年10月9日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市福祉センター管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、平成19年11月15日から行うことができる。

(経過措置)

3 平成19年12月1日から平成20年5月31日までの間に講堂及び小ホールを利用しようとする者が利用許可の申請をする場合における第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「別表第1に掲げる期間の初日(福祉センターの休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の休館日でない日)」とあるのは、「平成19年11月15日」とする。

(平成22年12月24日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市福祉センター管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、平成23年1月25日から行うことができる。この場合において、同年4月1日から同年7月31日までの間の利用許可の申請に係る改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「別表第1に掲げる期間(利用日の属する月の前6月から利用日までの間に限る。)の初日(福祉センターの休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の休館日でない日)」とあるのは、「平成23年1月25日」とする。

(平成23年8月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月10日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、平成23年9月1日から行うことができる。この場合において、平成23年12月10日から平成24年3月31日までの間の利用許可の申請に係る新規則第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「別表第1に掲げる期間(利用日の属する月の前6月から利用日(ホールの場合にあっては、利用日の前10日)までの間に限る。)の初日(福祉センターの休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の休館日でない日)」とあるのは、「平成23年9月1日」とする。

(平成24年2月28日規則第1号)

この規則中別表第2備考第4項の改正規定は公布の日から、同表舞台照明設備の部にステージスポットライトの項を加える改正規定は平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年6月1日前に同日以後の利用に係る許可を受けた者に対して行う同日以後の使用料の還付については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

利用許可申請手続期間

区分

期間

ホール

利用日の属する月の7月前の月に属する15日から利用日の前10日までの間

31会議室、32会議室、33会議室、34会議室、35会議室、36会議室、37会議室

利用日の属する月の7月前の月に属する15日から利用日までの間。ただし、第8条第1号及び第2号に定める利用でない場合は、利用日の属する月の前1月から利用日までの間とする。

41会議室、42会議室、43会議室、44会議室、45会議室、46会議室、47会議室

利用日の属する月の7月前の月に属する15日から利用日までの間。ただし、第8条第1号及び第2号に定める利用の場合は、利用日の属する月の前3月から利用日までの間とする。

別表第2(第7条関係)

附属設備使用料

分類

種類又は品目

単位

使用料

(円)

摘要

舞台設備

講演台

1式

400

 

司会台

1台

200

 

金屏風

1双

1,000

 

毛せん

1枚

100

 

上敷

1枚

100

 

ピアノ

1台

6,000

フルコンサートグランドピアノ。調律料は含まない。

音響反射板

1式

2,000

 

ステージ

1台

100

20センチタイプ、41/61センチ2段切替えタイプ

演奏者用譜面台

1台

50

 

コントラバス椅子

1台

100

 

指揮者台

1台

200

 

指揮者用譜面台

1台

200

 

舞台照明設備

照明Aセット

ボーダーライト

2列

2,500

 

シーリングスポットライト

1列

 

照明Bセット

ボーダーライト

2列

5,000

 

アッパーホリゾントライト

1列

 

ロアーホリゾントライト

1列

 

シーリングスポットライト

1列

 

フロントサイドスポットライト

1対

 

フォロースポットライト

1式

2kwクセノンピンスポットライト(2台)

照明Cセット

サスペンションライト

3列

8,000

 

ボーダーライト

2列

 

アッパーホリゾントライト

1列

 

ロアーホリゾントライト

1列

 

フットライト

1列

 

シーリングスポットライト

1列

 

フロントサイドスポットライト

1対

 

フォロースポットライト

1式

2kwクセノンピンスポットライト(2台)

サスペンションライト

1列

1,000

23kw以内

ボーダーライト

1列

600

 

アッパーホリゾントライト

1列

700

 

ロアーホリゾントライト

1列

600

 

シーリングスポットライト

1列

2,000

 

フロントサイドスポットライト

1対

1,400

 

フォロースポットライト

1台

800

 

フットライト

1列

400

 

ステージスポットライト

1台

200

キャスター付きスタンドを含む。

持込器具

1kw

200

 

舞台音響設備

拡声装置

デジタルミキサー

1台

2,000

マイクロホン2本含む。

舞台袖操作架および映像モニタ架

1式

 

固定スピーカー

1式

 

移動型スピーカー(2Way)

1台

1,000

 

移動型スピーカー(フロアモニタ)

1台

600

 

ワイヤレス装置

1ch

800

 

マイクロホン

1本

500

 

ダブルカセットデッキ

1台

600

 

ブルーレイレコーダー

1台

600

 

VHS/DVDプレーヤー

1台

600

 

MD/CDプレーヤー

1台

600

 

CDレコーダー/カセットデッキ

1台

600

 

3点吊マイク装置

1式

1,000

 

DLPプロジェクター

1式

2,000

固定スクリーン含む。

固定スクリーン

1基

800

 

書画カメラ

1台

400

 

持込器具

1kw

200

 

その他設備

控え室1

1室

600

 

控え室2

1室

800

 

控え室3

1室

800

 

控え室4

1室

800

 

控え室5

1室

600

 

シャワー室

1室

300

 

会議室設備

液晶プロジェクター

1台

800

 

ブルーレイレコーダー

1台

600

 

MDプレーヤー

1台

600

 

マイクロホン

1本

500

 

ワイヤレス装置

1ch

600

マイク1本を含む。

移動ワイヤレスアンプ

1式

500

マイク1本を含む。

持込器具

1kw

200

 

備考

1 この表の使用料は、条例別表第1及び別表第2に掲げる施設において附属設備を使用した場合についてこれらの表に定める利用時間区分の1区分の額とする。

2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 条例別表第1備考第3項の規定は、ホールを利用する者が準備、原状回復又は練習のために附属設備を利用する場合の使用料について準用する。

4 1,000円を超える入場料等を徴収してホールを利用する場合及び商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

5 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第9条関係)

使用料還付の基準

区分

還付率

災害その他利用者の責めに帰することができない理由による取消し

100%

ホール

利用日前30日までに取消申請がされたとき

90%

利用日前20日までに取消申請がされたとき

60%

利用日前10日までに取消申請がされたとき

30%

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豊田市福祉センター管理規則

昭和51年3月27日 規則第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月27日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第25号
平成17年11月11日 規則第106号
平成19年10月9日 規則第60号
平成22年12月24日 規則第69号
平成23年8月30日 規則第44号
平成24年2月28日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第34号