○豊田市福祉センター管理規則
昭和51年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市福祉センター条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項、第10条第5項及び第15条の規定に基づき、豊田市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 利用の許可は、申請書の提出順序に従って行うものとする。ただし、利用許可申請手続期間の初日から同日の属する月の末日までの期間を先行申請手続期間とし、その期間の初日から同日の属する月の21日までの間に、複数の申請者から福祉センターの同一施設を同一日の同一利用時間区分に利用したい旨の申請書が提出されたときは、指定管理者は抽選によって許可を決定する。
4 前項ただし書の抽選は、先行申請手続期間の初日の属する月の26日に行う。
5 第3項ただし書の規定により許可の決定を受けた者が、先行申請手続期間の末日までに、当該決定を受けた利用の確定手続をしないときは、当該決定に係る利用許可の申請を取り下げたものとみなす。
(利用期間)
第4条 福祉センターの施設を引き続き利用することのできる期間(以下「利用期間」という。)は、3日間とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 利用期間には、休館日を含めないものとする。
(利用の変更)
第5条 福祉センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用者は、福祉センターの利用の取消しをしようとするときは、豊田市福祉センター利用許可取消申請書(様式第5号)に許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の減免の基準)
第8条 条例第10条第6項の規定による減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉増進のため活動する市民又は団体で市長の許可を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額又は一部
(2) 市内の学校等の児童又は生徒が教育活動の一環として利用する場合 全額
(使用料の還付)
第9条 条例第10条第7項ただし書に規定する使用料の還付に係る基準は、別表第3のとおりとする。
(会場責任者)
第10条 利用者は、福祉センターの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(事前打合せ)
第11条 利用者は、事前に福祉センター職員と施設等の利用方法その他必要な事項を定められた日に打ち合わせなければならない。ただし、指定管理者が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。
(利用後の届出)
第12条 利用者は、福祉センターの利用を終わったときは、速やかに利用した設備又は備品を原状に復し、その旨を係員に届け出なければならない。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次に該当する者に対して、利用を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 福祉センターの管理上支障があると認めた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者において著しく他人に迷惑を及ぼし、又は福祉センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入場させないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) その他福祉センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(8) 福祉センターの業務に従事している者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第15条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 許可を受けないで福祉センター及び福祉センターの敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(昭和62年規則第7号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年11月11日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市福祉センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月9日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市福祉センター管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、平成19年11月15日から行うことができる。
(経過措置)
3 平成19年12月1日から平成20年5月31日までの間に講堂及び小ホールを利用しようとする者が利用許可の申請をする場合における第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「別表第1に掲げる期間の初日(福祉センターの休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の休館日でない日)」とあるのは、「平成19年11月15日」とする。
附則(平成22年12月24日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市福祉センター管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、平成23年1月25日から行うことができる。この場合において、同年4月1日から同年7月31日までの間の利用許可の申請に係る改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「別表第1に掲げる期間(利用日の属する月の前6月から利用日までの間に限る。)の初日(福祉センターの休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の休館日でない日)」とあるのは、「平成23年1月25日」とする。
附則(平成23年8月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月10日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、平成23年9月1日から行うことができる。この場合において、平成23年12月10日から平成24年3月31日までの間の利用許可の申請に係る新規則第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「別表第1に掲げる期間(利用日の属する月の前6月から利用日(ホールの場合にあっては、利用日の前10日)までの間に限る。)の初日(福祉センターの休館日に当たるときは、その翌日以後の最初の休館日でない日)」とあるのは、「平成23年9月1日」とする。
附則(平成24年2月28日規則第1号)
この規則中別表第2備考第4項の改正規定は公布の日から、同表舞台照明設備の部にステージスポットライトの項を加える改正規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年6月1日前に同日以後の利用に係る許可を受けた者に対して行う同日以後の使用料の還付については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
利用許可申請手続期間
別表第2(第7条関係)
附属設備使用料
分類 | 種類又は品目 | 単位 | 使用料 (円) | 摘要 | ||
舞台設備 | 講演台 | 1式 | 400 |
| ||
司会台 | 1台 | 200 |
| |||
金屏風 | 1双 | 1,000 |
| |||
毛せん | 1枚 | 100 |
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上敷 | 1枚 | 100 |
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ピアノ | 1台 | 6,000 | フルコンサートグランドピアノ。調律料は含まない。 | |||
音響反射板 | 1式 | 2,000 |
| |||
ステージ | 1台 | 100 | 20センチタイプ、41/61センチ2段切替えタイプ | |||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
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コントラバス椅子 | 1台 | 100 |
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指揮者台 | 1台 | 200 |
| |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 200 |
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舞台照明設備 | 照明Aセット | ボーダーライト | 2列 | 2,500 |
| |
シーリングスポットライト | 1列 |
| ||||
照明Bセット | ボーダーライト | 2列 | 5,000 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 |
| ||||
ロアーホリゾントライト | 1列 |
| ||||
シーリングスポットライト | 1列 |
| ||||
フロントサイドスポットライト | 1対 |
| ||||
フォロースポットライト | 1式 | 2kwクセノンピンスポットライト(2台) | ||||
照明Cセット | サスペンションライト | 3列 | 8,000 |
| ||
ボーダーライト | 2列 |
| ||||
アッパーホリゾントライト | 1列 |
| ||||
ロアーホリゾントライト | 1列 |
| ||||
フットライト | 1列 |
| ||||
シーリングスポットライト | 1列 |
| ||||
フロントサイドスポットライト | 1対 |
| ||||
フォロースポットライト | 1式 | 2kwクセノンピンスポットライト(2台) | ||||
サスペンションライト | 1列 | 1,000 | 23kw以内 | |||
ボーダーライト | 1列 | 600 |
| |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 700 |
| |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 |
| |||
シーリングスポットライト | 1列 | 2,000 |
| |||
フロントサイドスポットライト | 1対 | 1,400 |
| |||
フォロースポットライト | 1台 | 800 |
| |||
フットライト | 1列 | 400 |
| |||
ステージスポットライト | 1台 | 200 | キャスター付きスタンドを含む。 | |||
持込器具 | 1kw | 200 |
| |||
舞台音響設備 | 拡声装置 | デジタルミキサー | 1台 | 2,000 | マイクロホン2本含む。 | |
舞台袖操作架および映像モニタ架 | 1式 |
| ||||
固定スピーカー | 1式 |
| ||||
移動型スピーカー(2Way) | 1台 | 1,000 |
| |||
移動型スピーカー(フロアモニタ) | 1台 | 600 |
| |||
ワイヤレス装置 | 1ch | 800 |
| |||
マイクロホン | 1本 | 500 |
| |||
ダブルカセットデッキ | 1台 | 600 |
| |||
ブルーレイレコーダー | 1台 | 600 |
| |||
VHS/DVDプレーヤー | 1台 | 600 |
| |||
MD/CDプレーヤー | 1台 | 600 |
| |||
CDレコーダー/カセットデッキ | 1台 | 600 |
| |||
3点吊マイク装置 | 1式 | 1,000 |
| |||
DLPプロジェクター | 1式 | 2,000 | 固定スクリーン含む。 | |||
固定スクリーン | 1基 | 800 |
| |||
書画カメラ | 1台 | 400 |
| |||
持込器具 | 1kw | 200 |
| |||
その他設備 | 控え室1 | 1室 | 600 |
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控え室2 | 1室 | 800 |
| |||
控え室3 | 1室 | 800 |
| |||
控え室4 | 1室 | 800 |
| |||
控え室5 | 1室 | 600 |
| |||
シャワー室 | 1室 | 300 |
| |||
会議室設備 | 液晶プロジェクター | 1台 | 800 |
| ||
ブルーレイレコーダー | 1台 | 600 |
| |||
MDプレーヤー | 1台 | 600 |
| |||
マイクロホン | 1本 | 500 |
| |||
ワイヤレス装置 | 1ch | 600 | マイク1本を含む。 | |||
移動ワイヤレスアンプ | 1式 | 500 | マイク1本を含む。 | |||
持込器具 | 1kw | 200 |
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備考
2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。
3 条例別表第1備考第3項の規定は、ホールを利用する者が準備、原状回復又は練習のために附属設備を利用する場合の使用料について準用する。
4 1,000円を超える入場料等を徴収してホールを利用する場合及び商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。
5 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第3(第9条関係)
使用料還付の基準
区分 | 還付率 | |
災害その他利用者の責めに帰することができない理由による取消し | 100% | |
ホール | 利用日前30日までに取消申請がされたとき | 90% |
利用日前20日までに取消申請がされたとき | 60% | |
利用日前10日までに取消申請がされたとき | 30% |