○豊田市社会福祉審議会条例

平成12年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、豊田市社会福祉審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第7条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、豊田市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(調査審議事項の特例)

第3条 法第12条第1項の規定により、審議会に精神障害者福祉に関する事項を調査審議させるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務の代理)

第5条 委員長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議においては、委員長が議長となる。

3 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。

4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(会議の特例)

第7条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第4項中「審議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第5項中「出席した委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、同条第6項中「議事を開き、議決を行う」とあるのは「審議する」と読み替えるものとする。

(専門分科会)

第8条 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

(民生委員審査専門分科会)

第9条 前条第2項から第4項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同条第2項中「委員及び臨時委員」とあり、及び同条第4項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(豊田市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 豊田市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(平成9年条例第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に審議会の委員又は臨時委員である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成12年9月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第79号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行します。

(平成28年9月28日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市社会福祉審議会条例

平成12年3月29日 条例第1号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月29日 条例第1号
平成12年9月27日 条例第53号
平成13年6月28日 条例第34号
平成16年3月31日 条例第13号
平成24年12月27日 条例第79号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年6月28日 条例第35号
平成28年9月28日 条例第54号
平成28年12月26日 条例第58号
令和2年12月24日 条例第49号