○豊田市社会福祉法施行細則

平成10年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の届出)

第2条 法の規定に基づく届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 法第62条第1項の規定による社会福祉事業(以下「事業」という。)の経営の届出 第1種社会福祉事業経営届(様式第1号)

(2) 法第67条第1項及び第69条第1項の規定による事業の開始の届出 /第1種/第2種/社会福祉事業開始届(様式第2号)

(3) 法第68条の2の規定による事業の開始又は経営の届出 第2種社会福祉事業/開始/経営/届(様式第3号)

(4) 法第63条第1項、第68条、第68条の3及び第69条第2項の規定による事業の変更の届出 /第1種/第2種/社会福祉事業変更届(様式第4号)

(5) 法第64条、第68条、第68条の4及び第69条第2項の規定による事業の廃止の届出 /第1種/第2種/社会福祉事業廃止届(様式第5号)

(事業の許可申請)

第3条 法の規定に基づく許可申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 法第62条第2項及び第67条第2項の規定による事業の経営の許可申請 第1種社会福祉事業経営許可申請書(様式第6号)

(2) 法第63条第2項の規定による事業の変更の許可申請 第1種社会福祉事業変更許可申請書(様式第7号)

(報告)

第4条 法第70条の規定に基づく報告は、市長が別に定める事項について、書面又は電磁的記録の提出により行わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市社会福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市社会福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第141号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市社会福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市社会福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市社会福祉法施行細則

平成10年3月30日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)