○豊田市生活保護法施行細則
平成10年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載索引簿(様式第6号)
(2) 保護申請書受理簿(様式第7号)
(3) 医療券交付処理簿(様式第8号)
(4) 介護券交付処理簿(様式第9号)
2 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。
2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第11号)によるものとする。
3 前2項の書面には、次に掲げる書面のうち所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第12号)
(2) 資産申告書(様式第13号)
(3) 同意書(様式第14号)
(4) 給与証明書(様式第15号)
(5) 住宅補修計画書(様式第16号)
(6) 生業計画書(様式第17号)
(検診命令書等)
第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書(様式第21号)によるものとする。
(調査依頼書等)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼書(様式第22号)によるものとする。
2 所長は、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第23号)によるものとする。
(入所依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書、法第33条第2項及び法第36条第2項の規定による被保護者の保護施設等への入所又は利用の依頼又は委託は、/入所/利用/依頼(委託)通知書(様式第24号)を当該施設の長又は私人に送付することにより行うものとする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合には、出納員は、被保護者等から保護開始決定通知書若しくは保護変更決定通知書又はこれらに代わるものの提示を求めなければならない。
(医療扶助の方法)
第10条 医療扶助の現物給付は、所長が別に定める医療券を交付して行うものとする。
(保護施設設置届出書等)
第11条 法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第25号)によるものとする。
2 法第41条第2項の申請書は、保護施設設置認可申請書(様式第25号の2)によるものとする。
(保護施設変更認可申請書)
第12条 法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書(様式第26号)によるものとする。
(保護施設事業開始届)
第13条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設事業開始届(様式第27号)に次に掲げる書類を添付して、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 入所者及び利用者状況調書(様式第28号)
(2) 保護施設台帳(様式第29号)
(3) 法第46条第1項の管理規程
(保護施設業務報告)
第14条 保護施設の管理者は、次に掲げる書類を当該各号に定める期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 前月分保護実施状況報告書(様式第30号) 毎月7日
(2) 翌年度予算書 2月10日
(保護施設休廃止認可申請書)
第15条 法第42条の規定による申請は、保護施設/休止/廃止/認可申請書(様式第31号)によるものとする。
(改善命令による措置結果の報告)
第16条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、その処分に基づいて採った措置について、措置結果報告書(様式第32号)により当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(入所被保護者状況変更届)
第17条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届(様式第33号)によるものとする。
(就労自立給付金申請書)
第18条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立支援金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第34号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第19条 法第55条の4第1項の規定により就労自立支援金の支給又は不支給を決定するときの調書は、就労自立給付金決定調書(様式第35号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第20条 法第55条の4第1項の規定により就労自立支援金の支給又は不支給を決定したときの通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第36号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第21条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第37号)によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第22条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給又は不支給を決定するときの調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第38号)によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第23条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給又は不支給を決定したときの通知は、進学・就職準備給付金/支給/不支給/決定通知書(様式第39号)によるものとする。
(繰替支弁)
第24条 市長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁をしたときは、その支出した月の翌月末までに、生活保護費繰替支弁金計算書(様式第40号)及び支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該都道府県又は市町村にその費用の弁償を請求しなければならない。
(保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書)
第25条 法第78条の2の規定により保護金品等から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、保護金品等による徴収金の納入申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第41号)によるものとする。
2 法第78条の2の規定による申出は、保護金品等による徴収金の納入申出書(様式第41号の2)によるものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年9月29日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年6月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。