○豊田市災害見舞金支給規則
昭和45年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市災害見舞金支給条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「準世帯」とは、学校、工場等の寄宿舎、寮、合宿所等又はこれらに類する家屋に居住する世帯をいう。
2 この規則において「世帯」とは、準世帯以外の世帯をいう。
(被害程度の判定基準)
第3条 条例第4条第3号に規定する被害程度の判定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の全部が損壊し、焼失し、又は流失したとき。
(2) 住宅の7割以上が損壊し、焼失し、又は流失したため改築しなければ再び居住の用に供することができないとき。
(3) 家財の9割以上が損壊し、焼失し、又は流失したとき。
2 条例第4条第4号に規定する被害程度の判定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の2割以上7割未満が損壊し、焼失し、又は流失したとき。
(2) 家財の5割以上9割未満が損壊し、焼失し、又は流失したとき。
(3) 住宅が床上浸水したとき、又は土砂、竹木等のたい積若しくは消火活動の際の放水により一時的に居住することができないとき。
(1) 入院治療の期間が1週間以上1月未満の場合 1万8,000円
(2) 入院治療の期間が1月以上3月未満の場合 2万7,000円
(3) 入院治療の期間が3月以上の場合 3万5,000円
(1) 準世帯の場合 1万8,000円
(2) 世帯に属する者が1人の場合 3万5,000円
(3) 世帯に属する者が2人以上5人未満の場合 5万3,000円
(4) 世帯に属する者が5人以上の場合 6万8,000円
(1) 準世帯の場合 9,000円
(2) 世帯に属する者が1人の場合 1万8,000円
(3) 世帯に属する者が2人以上5人未満の場合 2万7,000円
(4) 世帯に属する者が5人以上の場合 3万5,000円
(備える帳簿)
第6条 市長は、災害見舞金等支給台帳(様式第2号)を備え災害見舞金等の支給の状況を記録しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(昭和50年規則第9号~平成2年規則第13号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年6月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成11年9月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市災害見舞金支給規則の規定は、平成11年6月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市災害見舞金支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日規則第142号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市災害見舞金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市災害見舞金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。