○豊田市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月28日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条~第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条~第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条~第15条)

第5章 豊田市災害弔慰金等支給審査会(第16条~第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第3条第1項、第8条第1項、第10条第1項及び第18条の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることを、「市民」とは災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により市民が死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹が存するときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時において、死亡者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対し、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間が概ね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額の概ね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失した場合 350万円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条に規定する厚生労働大臣が定める場合は、5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金の貸付けは、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は延滞の場合を除きその利率を年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

第5章 豊田市災害弔慰金等支給審査会

(豊田市災害弔慰金等支給審査会)

第16条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、豊田市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第17条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員)

第18条 委員は、医師、弁護士その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第19条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第6章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号~平成3年条例第39号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊田市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月28日 条例第1号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第2節 災害救助
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第1号
昭和50年3月25日 条例第20号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和53年10月1日 条例第36号
昭和56年10月1日 条例第45号
昭和58年3月29日 条例第21号
昭和62年3月31日 条例第19号
平成3年12月26日 条例第39号
平成4年7月1日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第5号
平成23年9月29日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第48号
令和7年9月30日 条例第52号