○豊田市医療費助成条例
平成4年7月1日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 受給資格者(第3条~第6条)
第3章 助成(第7条~第12条)
第4章 雑則(第13条~第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福祉の理念に基づき、医療費の一部を助成することにより保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 国民健康保険法による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である者
(3) 次章に規定する受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に規定する認定の申請をした者であって、当該認定に関する処分を受けていないものを除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(3) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(4) 病院等に入院等をしたことにより、本市の区域外から区域内に住所を変更したと認められる者
第2章 受給資格者
(子ども医療費)
第3条 子ども医療費の助成の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、24歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校その他市長が適当と認める教育施設に在学する者であって規則で定めるものに限る。)で、病院又は診療所で入院して行われる医療を受けているもの
(母子・父子家庭医療費)
第4条 母子・父子家庭医療費の助成の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童
(4) 父母のいない児童
2 前項の規定にかかわらず、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の前年(1月から10月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童は、母子・父子家庭医療費の助成の受給資格者としない。
3 前項に規定する所得及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(心身障害者医療費)
第5条 心身障害者医療費の助成の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級から3級までの認定を受けた者
イ 等級表の4級の認定を受けた者のうち、その障害名が腎臓機能障害であるもの
ウ 等級表の4級から6級までの認定を受けた者のうち、その障害名が進行性筋萎縮症であるもの
(2) 規則で定める判定機関において、知能指数が50以下と判定された者
(3) 自閉症の診療経験を有する医師により、自閉症状群と診断された者
(精神障害者医療費)
第6条 精神障害者医療費の助成の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 前号に該当する者以外の精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者と診断された者をいう。)で、病院又は診療所で入院して行われる精神障害の医療(精神病床への入院による医療に限る。以下「精神入院医療」という。)を受けているもの
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係る支給認定に限る。)を受けている者
第3章 助成
(1) 子ども医療費(第3条第1号に該当する者に限る。)
(3) 母子・父子家庭医療費
(4) 子ども医療費(第3条第2号に該当する者に限る。)
(5) 精神障害者医療費(前条第1号に該当する者に限る。)
(助成の額)
第8条 医療費の助成の額は、受給資格者の疾病又は負傷に係る医療に要する費用の額から、当該医療に係る国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付の額及び法令の規定による国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額を控除した額(以下「医療保険自己負担額」という。)に相当する額とする。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成の申請)
第9条 医療費の助成を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者(以下「医療機関等」という。)に受給者証を提示しなければならない。
(助成額の支払)
第11条 医療費の助成額の支払は、受給者の請求によらず、医療機関等の請求に基づき、受給者が助成を受けるべき額の限度において、当該医療機関等に行うものとする。
2 前項の規定により支払を行ったときは、受給者に対し、医療費の助成をしたものとみなす。
(失権)
第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。
(1) 受給者が死亡したとき。
(2) 受給者が受給資格者の要件を欠いたとき。
(3) 受給者証の有効期間が満了したとき。
2 第9条第2項の規定による申請に基づき、現に助成を受けている医療費とは別の医療費の受給者となった者は、当該別の医療費の受給者となった日において、現に助成を受けている医療費の助成を受ける権利を失う。
3 市長は、現に医療費の助成を受けている者が第9条第2項の規定による申請をしないときは、その権利を失わせることができる。
第4章 雑則
(届出の義務)
第13条 受給者は、規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告の聴取)
第14条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付若しくは医療費の助成を受け、又は受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(支給の停止)
第15条 市長は、正当な理由がなく前条の要求に応じないものについては、その要求に応じるまでの間、医療費の助成を停止することができる。
(受給権の保護)
第16条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(助成金の返還)
第17条 市長は、受給者の疾病又は負傷に関し、受給者が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の助成の額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他の不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた医療費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町村の編入に伴う経過措置)
2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に次の表に定める条例(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認定、申請その他の行為とみなす。ただし、旧町村の精神障害者医療費助成の受給資格者で、精神保健福祉手帳3級相当又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による通院医療の要件により受給資格の認定を受けているもの(以下次項において「3級相当資格者等」という。)については、この限りでない。
町村 | 条例 |
藤岡町 | 藤岡町乳幼児医療費支給条例(昭和48年藤岡町条例第141号) 藤岡町障害者医療費支給条例(昭和48年藤岡町条例第24号) 藤岡町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年藤岡町条例第18号) 藤岡町老人医療費の助成に関する条例(昭和57年藤岡町条例第26号) |
小原村 | 小原村乳幼児医療費支給条例(昭和48年小原村条例第5号) 小原村心身障害者医療費支給条例(昭和48年小原村条例第27号) 小原村母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年小原村条例第15号) 小原村老人医療費の助成に関する条例(昭和57年小原村条例第21号) |
足助町 | 足助町乳幼児医療費支給条例(昭和48年足助町条例第8号) 足助町障害者医療費支給条例(昭和48年足助町条例第34号) 足助町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年足助町条例第6号) 足助町老人医療費助成に関する条例(昭和57年足助町条例第31号) 足助町精神障害者医療費の助成に関する条例(平成13年足助町条例第13号) 足助町戦傷病者医療費支給条例(昭和57年足助町条例第23号) |
下山村 | 下山村乳幼児医療費支給に関する条例(昭和48年下山村条例第6号) 下山村障害者医療費支給条例(昭和48年下山村条例第27号) 下山村母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年下山村条例第24号) 下山村老人医療費の助成に関する条例(昭和57年下山村条例第26号) 下山村精神障害者医療費の助成に関する条例(平成13年下山村条例第3号) 下山村戦傷病者医療費支給条例(昭和57年下山村条例第23号) |
旭町 | 旭町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年旭町条例第5号) 旭町障害者医療費支給条例(昭和48年旭町条例第28号) 旭町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年旭町条例第33号) 旭町老人医療費の助成に関する条例(昭和51年旭町条例第24号) 旭町精神障害者医療費の助成に関する条例(平成13年旭町条例第8号) 旭町戦傷病者医療費支給条例(昭和57年旭町条例第20号) |
稲武町 | 稲武町乳幼児医療費支給条例(昭和50年稲武町条例第36号) 稲武町障害者医療費支給条例(昭和50年稲武町条例第37号) 稲武町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年稲武町条例第23号) 稲武町老人医療費の助成に関する条例(昭和58年稲武町条例第1号) 稲武町精神障害者医療費の助成に関する条例(平成9年稲武町条例第8号) 稲武町戦傷病者医療費支給条例(昭和57年稲武町条例第23号) |
3 編入日前に旧町村条例の規定により交付された医療費受給者証は、この条例の相当規定により交付された医療費受給者証とみなす。ただし、前項ただし書の3級相当資格者等に交付された医療費受給者証については、この限りでない。
附則(平成5年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用する。
附則(平成5年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市医療費助成条例の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年6月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の豊田市医療費助成条例の規定により、老人医療費の助成の受給者とされた者に係る平成12年3月分までの老人医療費の助成額の支払については、改正後の豊田市医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において3歳に達した日の属する月の末日を経過した者のうち、改正前の豊田市医療費助成条例の規定による母子家庭等医療費又は心身障害者医療費の助成を受けているものに係る医療費の助成については、新条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例の規定に基づく乳幼児医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成14年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日において68歳以上70歳未満である者については、この条例の施行日からその者が73歳以上の者に該当するまでの間は、その者を73歳以上の者とみなして、第5条第1項の規定を適用する。
3 市長は、第9条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により73歳以上の者とみなされた者のうち70歳に到達した者及び73歳以上の者については、受給資格者であっても当分の間、受給者証の交付を行わないものとする。
4 この条例の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成条例第5条第1項第1号の規定による受給資格者として老人医療費の受給を受けている者については、改正後の豊田市医療費助成条例第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、受給資格者とみなす。
5 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月28日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第126号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第60号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第110号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊田市医療費助成条例(以下「旧条例」という。)の規定により施行日前になされた認定、申請その他の行為は、改正後の豊田市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた認定、申請その他の行為とみなす。
3 旧条例第9条第1項の規定により施行日前に交付された豊田市医療費受給者証は、新条例第8条第1項の規定により交付された豊田市医療費受給者証とみなす。
4 新条例の規定は、施行日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成額の支払について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成額の支払については、なお従前の例による。
5 新条例第3条の規定に基づく子ども医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新条例の規定に基づく精神障害者医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月30日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成条例第8条第1項の規定により交付されている受給者証は、新条例第10条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
(準備行為)
4 新条例の規定に基づく子ども医療費、母子・父子家庭医療費及び心身障害者医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月21日条例第43号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項並びに第2項及び同項第1号の改正規定、第6条第1項の改正規定及び同条第2項を削る改正規定、第8条第3項及び第4項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市医療費助成条例の規定に基づく母子・父子家庭医療費の助成の申請その他の準備行為は、平成31年8月1日前においても行うことができる。
附則(令和2年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊田市医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の豊田市医療費助成条例第5条第3号に規定する医療費助成を受けている同条例第3条第3号に該当する者は、新条例第7条に規定する助成の順位にかかわらず、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例第3条の規定に基づく子ども医療費の助成に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。