○豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例

平成4年7月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の福祉の理念に基づき、ひとり親家庭等支援手当を支給することにより、生活の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者の住所要件)

第2条 この条例によりひとり親家庭等支援手当(以下「手当」という。)の支給を受けることができる者は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定するものをいう。)を理由として、本市に居住し、又は市内の母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所している者を含む。)であって、次条及び第4条の規定による受給資格を有するもの(以下「受給資格者」という。)とする。

(受給資格者)

第3条 受給資格者は、18歳以下の者(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。)次の各号のいずれかに該当するもの(以下「手当対象児童」という。)を監護し、かつ、生計を維持する者とする。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(6) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(8) その他前各号に準ずる状態にある者で市長が認めたもの

(支給制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、手当対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 日本国内に居住していないとき。

(2) 父及び父の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は母及び母の配偶者に養育されているとき。ただし、その配偶者が規則に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(4) 養子縁組をしたとき。ただし、養父又は養母のいずれかが欠けている場合等で、前条第8号に該当するときを除く。

2 受給資格者の前年の所得が規則で定める額以上であるときは、本年の11月から翌年の10月までは、手当を支給しない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、手当対象児童1人につき月額3,000円とする。ただし、父母ともに死亡した手当対象児童又は第3条第7号に規定する手当対象児童でその母が死亡したものについては、手当対象児童1人につき月額4,500円とする。

(申請及び審査)

第6条 手当の支給を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定に基づき申請があったときは、市長は、速やかに審査を行い、手当の支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(手当の支給)

第7条 手当は、前条第2項の規定による支給の決定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)に対し、同条第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が災害その他のやむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月分から手当を支給する。

3 受給者が死亡したときは、当該受給者が受けるべき手当については、その遺族(遺族がないときは、葬祭を行う者とする。)の代表者に支給する。

(失権)

第8条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 受給資格者の要件を欠いたとき。

(届出の義務)

第9条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(現況届)

第10条 受給者は、規則で定めるところにより、毎年、現況届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者が正当な理由なく前項に規定する現況届を提出しないときは、その年の11月分以後の手当の支給を停止することができる。

3 市長は、受給者が正当な理由がなく第1項の規定による届出を2年間しないときは、第6条第2項に規定する支給の決定を取り消すことができる。

4 前3項の規定は、第4条第2項の規定により手当の支給を制限されている受給資格者について準用する。

(報告の聴取)

第11条 市長は、受給者に対し、随時、手当の支給に必要な報告を求めることができる。

2 市長は、正当な理由がなく前項の規定による届出をしない受給者については、その者が要求に応じるまでの間、手当の支給を停止することができる。

(受給権の保護)

第12条 この条例による手当の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(手当の返還)

第13条 市長は、偽りその他の不正な行為により手当を受けた者があるときは、その者から支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に旧町村に住所を有する者で編入日の前日において第3条及び第4条に該当するものが、編入日から平成17年6月30日までの間に市長に申請し、手当の支給の決定を受けたときは、第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月分の手当から支給する。

(平成10年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市福祉に関する手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成10年7月以前の月分の遺児手当の受給資格については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の豊田市福祉に関する手当支給条例の規定による遺児手当の受給資格者でない者で新条例の規定による遺児手当の受給資格者となるものが、この条例の施行の日から平成10年10月30日までの間に市長に申請し、遺児手当の支給の決定を受けたときは、新条例第9条第1項の規定にかかわらず、同年8月分の遺児手当から支給するものとする。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市福祉に関する手当支給条例の規定により、ねたきり老人等手当又は在宅重度心身障害者手当の受給者とされた者に係る平成12年3月分までのそれぞれの手当の支給については、改正後の豊田市福祉に関する手当支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第127号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月30日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

2 豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第44号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、施行日以後に生じた災害その他のやむを得ない理由により新条例第6条第1項の規定による申請をすることができなかった場合について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第7条第2項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由で令和2年4月10日から施行日の前日までの間に生じたものにより改正前の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例第6条第1項の規定による申請をすることができなかった場合について適用する。この場合において、「15日以内」とあるのは「15日以内(その理由がやんだ日が豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例の一部を改正する条例(令和2年条例第54号)の施行の日前である場合には、同日の翌日から起算して15日を経過する日まで)」とする。

豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例

平成4年7月1日 条例第26号

(令和2年12月24日施行)